2015年10月21日
北九州の焼きカレーを無料でもらえる方法
こんばんは。
新しく楽しい節約を提案するアドバイザー・芽衣です。
ネットでふるさと納税の申し込みをしたのは10/4
ヤマト運輸から発送メールで「10/9到着予定」と連絡が!!
福岡県北九州の場合は約1週間でした。
しかし、この日から連休中で不在であった為、
10/12夜に受け取りました。
私が希望したのは寄付金1万〜3万円未満で選択できる
「焼きカレーセット」
北九州の門司港(もじこう)は焼きカレーで有名です。
これらが届いた2日後、郵便で書類などが届きました。
北九州市の場合は「観光ガイドブック」と「市勢概要」
※どうしても逆さまになる。。
そして、「寄付金受領証明書」と「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」
前回のブログで、元々確定申告をする必要が無い方向けに5自治体までなら
ふるさと納税に対する確定申告が不要にできると伝えました。
その方法が、この「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に
必要事項を記入し、寄付先自治体に返送することです
名前の横に印鑑を押して、
「2.申告の特例の適用に関する関する事項」の@とAにチェックします。
下記は申請書に記載されている文面です。
@地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者である
(注)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者とは
(1)及び(2)に該当すると見込まれる者をいいます。
(1)地方団体に対する寄付金を支出する年の年分の所得税について
所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がない者
又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受ける者
→会社勤めなど元々確定申告の義務がない人
(2)地方団体に対する寄付金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税・
道府県民税について、当該寄付金に係る寄付金税額控除の控除を受ける目的以外に、
市町村民税・道府県民税の申告書の提出(当該申請書の提出がされたものとみなされる確定申請書の
提出を含む。)を要しない者
A地方税法附則第7条第1項(第9項)に規定する申告特例対象寄付者である
(注)地方税法附則第7条第1項(第9項)に規定する申告特例対象寄付者とは、この申請を含め
申告特例対象年の1月1日から12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の
長の数が5以下であると見込まれる者をいいます。
→1年間の間に、この申請をした寄付先の自治体が、今回分を含め5団体以内であること
この申請書を同封されていた封筒に切手を貼ってから郵送するのが、最後の作業です。
※(2016.4.6追記)
2016年マイナンバー導入により、個人番号と本人確認できる運転免許証などのコピーの提出も必要になりました
ふるさと納税は初めてだったので、控除を受けた後はどうなったか分かったら、
また改めて報告します(/・ω・)/
では、また( *´艸`)
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新しく楽しい節約を提案するアドバイザー・芽衣です。
ネットでふるさと納税の申し込みをしたのは10/4
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福岡県北九州の場合は約1週間でした。
しかし、この日から連休中で不在であった為、
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「焼きカレーセット」
北九州の門司港(もじこう)は焼きカレーで有名です。
これらが届いた2日後、郵便で書類などが届きました。
北九州市の場合は「観光ガイドブック」と「市勢概要」
※どうしても逆さまになる。。
そして、「寄付金受領証明書」と「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」
前回のブログで、元々確定申告をする必要が無い方向けに5自治体までなら
ふるさと納税に対する確定申告が不要にできると伝えました。
その方法が、この「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に
必要事項を記入し、寄付先自治体に返送することです
名前の横に印鑑を押して、
「2.申告の特例の適用に関する関する事項」の@とAにチェックします。
下記は申請書に記載されている文面です。
@地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者である
(注)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者とは
(1)及び(2)に該当すると見込まれる者をいいます。
(1)地方団体に対する寄付金を支出する年の年分の所得税について
所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がない者
又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受ける者
→会社勤めなど元々確定申告の義務がない人
(2)地方団体に対する寄付金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税・
道府県民税について、当該寄付金に係る寄付金税額控除の控除を受ける目的以外に、
市町村民税・道府県民税の申告書の提出(当該申請書の提出がされたものとみなされる確定申請書の
提出を含む。)を要しない者
A地方税法附則第7条第1項(第9項)に規定する申告特例対象寄付者である
(注)地方税法附則第7条第1項(第9項)に規定する申告特例対象寄付者とは、この申請を含め
申告特例対象年の1月1日から12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の
長の数が5以下であると見込まれる者をいいます。
→1年間の間に、この申請をした寄付先の自治体が、今回分を含め5団体以内であること
この申請書を同封されていた封筒に切手を貼ってから郵送するのが、最後の作業です。
※(2016.4.6追記)
2016年マイナンバー導入により、個人番号と本人確認できる運転免許証などのコピーの提出も必要になりました
ふるさと納税は初めてだったので、控除を受けた後はどうなったか分かったら、
また改めて報告します(/・ω・)/
では、また( *´艸`)
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