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ペットショップの広告・店頭等での表示についてのうんちく

ペットショップなどの生体を取り扱う会社・事業所は、

動物取扱業の登録」と「動物取扱責任者の選任」が必要です電球

その為の条件とは・・・・・・。


@ペットショップなどの関連会社の同一種別で半年以上の実務経験があること。

A所定の専門学校やペット関連のビジネススクールなどを卒業していること。

B所定の期間が試験合格の際に発行したライセンスを所得していること。


です。



広告・店頭等での表示について、

インターネットのホームページについても、次の基準を守って掲載する義務があります。


広告への掲載事項


動物取扱業の実施(生体)に係る広告については、次の全ての項目を掲載する必要があります。


@動物取扱業者の氏名又は名称
A事業所の所在地
B事業所の名称
C動物取扱業の種別
D登録番号
E登録年月日
F登録の有効期間の末日
G動物取扱責任者の氏名

*ちなみにCの種別とは、下記5種のことを示します。


販売=一般的なペットショップ
保管=トリミング、ペットホテル、ペットシッター等
貸出=ペットレンタル業者
訓練=動物の訓練、調教業者等
展示=動物園、水族館、動物サーカス、ふれあい施設等


この様な義務があるんですね笑い


トラブルを未然に防ぐアウト為にも、上記項目は最低限チェックしておきましょうOK










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