2016年10月15日
【法人か個人事業か】
事業規模が大きくなってくると、事業を法人化するか悩まれるかと思います。
法人化についての一般的な内容をまとめてみたいと思います。
メリット 【節税効果について】
・給与所得控除
個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を控除した金額が所得金額となるため、経費として使った分しか控除できません。
法人化すると、法人から自分に対して給与を支払うことになりますので、個人の所得区分は事業所得から給与所得に変わり、個人事業主だった時よりも給与所得控除額分は控除を受けることができます。
・欠損金の控除
個人事業主の場合、損失の繰り越しは3年間しかすることができませんが、法人の場合は9年間繰り越すことが可能になります。(ただし、青色申告の場合のみに限ります)
・出張手当
個人事業主の場合、正確には出張の日当を必要経費とすることはできません(旅費や宿泊費の実費は可能)法人の場合は、経営者に対しても出張手当を支払い、損金(必要経費)とすることが可能になります(受け取った個人側では非課税扱い)
・税率
個人人事業は最高税率45%までの「累進課税」で、あなたが稼げば稼ぐほど税金を取られます。
しかし会社法人は年間所得800万円以下なら15%まで、最高でも23,4%までの一定税率です。
会社法人を設立すれば、あなたがどんなに儲かっても基本的に23,4%までしか税金がかかりません。
・保険の経費適用
法人事業では、保険料の経費範囲に上限がありません。会社法人の場合、条件が合えば自分の保険料も全額を「経費」にできるのです。当然、自分の会社の(帳簿上の)利益を減らすことができます。
ところが、個人事業の保険料は経費にできません。
個人事業の保険は、ごく一部の所得控除が認められるだけです。
(損害保険は、基本的に年間3,000円まで。生命保険 ・年金・介護医療保険がそれぞれ年間40,000円まで。ただし旧生命保険・旧個人年金はそれぞれ年間50,000円までです。)
保険についての会社法人の節税メリットはこれだけではありません。法人事業では、受け取る「保険金」についても節税メリットがあります。
個人事業の場合、損害保険の保険金は「自分の一時所得」としてそのまま税金がかかってしまいます。
しかし法人事業にしていれば、「会社の保険金」として入ってきます。つまり会社法人の保険金は「単独の所得」ではなく、会社全体の資金と調整して節税できるのです。
また、法人事業は「中退金」「中退共」など非課税で貯金できるものもあり、退職金へ充てることができます。(「退職金」は税金が安い!)
注意点
節税効果は期待できるのはある程度所得がある場合です。
個人個人の状況によって目安は変わってくるかと思いますが、500〜700万円ほどの所得があるのであれば、
法人化するメリットは出てくるかと思います。
ぜひ、ご検討下さい
法人化についての一般的な内容をまとめてみたいと思います。
メリット 【節税効果について】
・給与所得控除
個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を控除した金額が所得金額となるため、経費として使った分しか控除できません。
法人化すると、法人から自分に対して給与を支払うことになりますので、個人の所得区分は事業所得から給与所得に変わり、個人事業主だった時よりも給与所得控除額分は控除を受けることができます。
・欠損金の控除
個人事業主の場合、損失の繰り越しは3年間しかすることができませんが、法人の場合は9年間繰り越すことが可能になります。(ただし、青色申告の場合のみに限ります)
・出張手当
個人事業主の場合、正確には出張の日当を必要経費とすることはできません(旅費や宿泊費の実費は可能)法人の場合は、経営者に対しても出張手当を支払い、損金(必要経費)とすることが可能になります(受け取った個人側では非課税扱い)
・税率
個人人事業は最高税率45%までの「累進課税」で、あなたが稼げば稼ぐほど税金を取られます。
しかし会社法人は年間所得800万円以下なら15%まで、最高でも23,4%までの一定税率です。
会社法人を設立すれば、あなたがどんなに儲かっても基本的に23,4%までしか税金がかかりません。
・保険の経費適用
法人事業では、保険料の経費範囲に上限がありません。会社法人の場合、条件が合えば自分の保険料も全額を「経費」にできるのです。当然、自分の会社の(帳簿上の)利益を減らすことができます。
ところが、個人事業の保険料は経費にできません。
個人事業の保険は、ごく一部の所得控除が認められるだけです。
(損害保険は、基本的に年間3,000円まで。生命保険 ・年金・介護医療保険がそれぞれ年間40,000円まで。ただし旧生命保険・旧個人年金はそれぞれ年間50,000円までです。)
保険についての会社法人の節税メリットはこれだけではありません。法人事業では、受け取る「保険金」についても節税メリットがあります。
個人事業の場合、損害保険の保険金は「自分の一時所得」としてそのまま税金がかかってしまいます。
しかし法人事業にしていれば、「会社の保険金」として入ってきます。つまり会社法人の保険金は「単独の所得」ではなく、会社全体の資金と調整して節税できるのです。
また、法人事業は「中退金」「中退共」など非課税で貯金できるものもあり、退職金へ充てることができます。(「退職金」は税金が安い!)
注意点
節税効果は期待できるのはある程度所得がある場合です。
個人個人の状況によって目安は変わってくるかと思いますが、500〜700万円ほどの所得があるのであれば、
法人化するメリットは出てくるかと思います。
ぜひ、ご検討下さい
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