2017年07月23日
分割案件の判断基準が発表されました。
参考までにご確認されておくと良いかと思います。
私が現在単価確定している土地も分割案件かどうかで、すったもんだありましたので、
事前に調べておくと良いかと思います!
分割の判断基準について
「分割禁止」では、基本的な考え方として、同種の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所と隣接する場所(地権者が同一の一団の土地も含む)が、同種の再生可能エネルギー発電設備の設置場所の場合、かつ「発電事業者」または「登記簿上の地権者」のいずれかが同一である場合は、原則として、「一の場所」に設置される分割案件として判断し、不認定とするとした。
登記簿上の地権者は、その土地を所有・処分する権利を有する者をいい、申請日から1年以内において同じ者である場合も含む。
ただし、2017年度に申請されたものについては、2017年4月11以降において同じ者である場合とする。
また、例外として、分割案件と判断する事例や分割案件と判断しない事例を示した。
例外1:分割案件と判断する事例
私道等を意図的に設置し、分断していると認められる場合
他事業者と共同して交互に別需要場所(別発電所)を施設する場合
同一の事業者が交互に異種の再生可能エネルギー発電設備を施設する場合
例外2:分割案件と判断しない事例
公道、河川等を挟んでいる場合
建造物の屋根に設置し、当該建造物が別棟の場合
農地などのように他用途への使用に制限が課されていることが客観的に認められる土地を挟む場合
分割してもなお全ての案件が特別高圧(2,000kW以上)の場合
異なる種類の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合
2013年度までに申請して認定を受けた設備と隣接した場所に設置する場合
既に運転開始をしている同種の再生可能エネルギー発電設備の系統線からの引き込み線を用いて、電力会社が設置・管理する売電メーター(親メーター)とは別に、既存認定設備・増設設備のそれぞれの発電量を測定できる交流配線側に発電メーター(子メーター)を設置する場合(1発電場所として扱う場合)。ただし、既存認定設備と増設設備の出力を合算すると調達区分が変わる場合を除く。
分かりづらいですねw
私が現在単価確定している土地も分割案件かどうかで、すったもんだありましたので、
事前に調べておくと良いかと思います!
分割の判断基準について
「分割禁止」では、基本的な考え方として、同種の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所と隣接する場所(地権者が同一の一団の土地も含む)が、同種の再生可能エネルギー発電設備の設置場所の場合、かつ「発電事業者」または「登記簿上の地権者」のいずれかが同一である場合は、原則として、「一の場所」に設置される分割案件として判断し、不認定とするとした。
登記簿上の地権者は、その土地を所有・処分する権利を有する者をいい、申請日から1年以内において同じ者である場合も含む。
ただし、2017年度に申請されたものについては、2017年4月11以降において同じ者である場合とする。
また、例外として、分割案件と判断する事例や分割案件と判断しない事例を示した。
例外1:分割案件と判断する事例
私道等を意図的に設置し、分断していると認められる場合
他事業者と共同して交互に別需要場所(別発電所)を施設する場合
同一の事業者が交互に異種の再生可能エネルギー発電設備を施設する場合
例外2:分割案件と判断しない事例
公道、河川等を挟んでいる場合
建造物の屋根に設置し、当該建造物が別棟の場合
農地などのように他用途への使用に制限が課されていることが客観的に認められる土地を挟む場合
分割してもなお全ての案件が特別高圧(2,000kW以上)の場合
異なる種類の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合
2013年度までに申請して認定を受けた設備と隣接した場所に設置する場合
既に運転開始をしている同種の再生可能エネルギー発電設備の系統線からの引き込み線を用いて、電力会社が設置・管理する売電メーター(親メーター)とは別に、既存認定設備・増設設備のそれぞれの発電量を測定できる交流配線側に発電メーター(子メーター)を設置する場合(1発電場所として扱う場合)。ただし、既存認定設備と増設設備の出力を合算すると調達区分が変わる場合を除く。
分かりづらいですねw
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