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死別でお一人になった方へ こういう法律はご存知ですか?
少子高齢化の現在、一人っ子同士で結婚して、まさかの死別。
良縁に恵まれて 一人っ子の方と再婚。
自分の親も生きていると 最大 六名の親を持つことになります。
六人の親の老後の担当になる可能性があります。少なくとも死別となったご親族とは、法律上縁を切っておかないとと思いまして、このメモを公開します。
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最初の死別の親族とは、お付き合いはどうであれ 以下の書類を出しておくことを考えませんか?
調べて、やはりと 死別の方に提案しました。
届け出にも、一緒に行きました。役所の方もなにか書類を引き名なら確認していましたので、出す方は少ないのだと思います。知らないだけだとも思いましたので。
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<姻族関係終了届>
届出先
・本籍地または、住所地の市区町村
届出人
・本人(故人の配偶者)
必要書類
・姻族関係終了届
・戸籍謄本
・印鑑
姻族関係終了届
〜配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るとき〜
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます。
この姻族というのは、配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親戚となるわけです。
姻族の関係は、「離婚」すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。
もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。
姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。
また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。
届の提出時に必要なのが「本人確認」と「配偶者の死亡証明」のみである点だった。
「配偶者の親族の意思は関係ありません。仮に姑が拒否しても提出できるし、受理されます。姑に黙って提出することも可能です」
民法877条では、生活のために経済的な援助を必要としている人を扶養する義務を負うのは、原則として直系血族および兄弟姉妹とされています。
ただし、特別の事情がある時は、3親等内の親族が扶養義務を負うこともあるともされています。
ということは、姑と嫁の関係は直系血族ではないし兄弟姉妹でもないため、「嫁が姑を扶養する義務はない」ということになります。
ただ、もし姑に直系血族がいなかったり、兄弟姉妹がいないなどの特別な事情がある場合には、家庭裁判所から姑の扶養を命じられる場合があります。
こうなると、やはり「姻族関係終了届」の出番で、これを提出することで扶養義務から逃れることができます。
嫁は法定相続人ではありません。つまり義理親の遺産はもらえない。
姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態となります。戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。
このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
ちなみに、配偶者が亡くなって再婚をする場合、「姻族関係終了届」を出していないと、亡き配偶者の親と、再婚相手の親との二重の姻族関係が発生することになります。
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「復氏届」と「婚姻関係終了届」の提出は、遺族厚生年金の受給資格を失う事由には当てはまらないのでこれまでどおり遺族厚生年金を受け取ることができます。
追記:自分の母親が父親と死別した場合も、母親にこの手続きをするようにお奨めします。
唯一、損かもしれないデメリットは、死亡した父方の親戚と生存している母は、縁が切れていますので、
「助けて!」 とは、法律上は言えないことです。
しかし、説明したように 相手側が調べるか、自分で言わない限り
姻族関係終了届を提出して受理されているということはわかりません。
トラブルのない相手なら、今まで通りに付き合っていればよいということですから。
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2018年12月04日
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