2021年09月16日
勉強開始☆(講座情報追加)
ご訪問ありがとうございます。
10年後(2030年頃)にFIREを目指し始めたOLです。
(淡いイメージ)
※FIRE方法は未定。。
※不動産投資をやりたい。。
※そのための資金貯めに、まずは株式投資から。。
そして今年は、不動産の知識をつけるべく
秋のに向けて勉強を開始しました!!!
私が受けるのは、
【賃貸不動産経営管理士】
今年(2021年)から国家資格になったものです。
賃貸不動産経営管理士とは?
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)」(令和2年法律第60号)において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格であり、適正な業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えています。
(→賃貸不動産経営管理士協議会から抜粋)
(↓↓↓保有資格は「続き」で記録♪)
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(9/16追記)
本記事は9月初旬記事のリライトです。
私が受講しているスクール情報を追加。
↓こちらです♪(隙間時間に勉強可★)
![](https://www28.a8.net/svt/bgt?aid=210909115872&wid=001&eno=01&mid=s00000019260001005000&mc=1)
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私の不動産保有資格に、
「宅建」と「管理業務主任者」があります。
「宅建」は、不動産仲介業(不動産の売買や賃貸契約を行う)を行う際に必須の資格で、宅建業全般から民法について深く学びます。お客様に行う「重要事項説明」は宅建士にしかできません。
一方、「管理業務主任者」では、マンション管理会社とマンション管理組合をつなぐマンション管理の専門家。
管理業務委託がいい加減に行われることがないように、マンション管理会社には「管理事務を委託された管理組合30につき1人以上」の設置が義務付けられています。
それぞれ、「宅地建物取引業法」(昭和27年)や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(2000年(平成12年))に基づき、宅建業を行う際や管理業を行う際に一定数以上の設置義務のある資格なので、不動産業界に関わるには有利な資格。
そして、今回受ける「賃貸不動産経営管理士」は、今年(令和3年)から国家資格になったホヤホヤ資格です!
(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は令和2年に制定!)
「管理業務主任者」(&「マンション管理士」)は「分譲マンション」を業務の対象とするのに対し、「賃貸不動産経営管理士」は、「賃貸マンション」を業務の対象としています。(宅建士は、分譲・賃貸マンションどちらも業務対象。)
そして、適正な賃貸管理業務は勿論のこと、不動産貸主(オーナー)への専門的なアドバイスや、空き家問題などへの対応も求められてきます。
20代、不動産に興味を持ち「宅建」と「管理業務主任者」を取得しましたが、「賃貸不動産経営管理士」は、これまで法で守られていなかった<賃貸オーナー>向けの管理業務に関する法律で、法律に則った適正な管理業務を行う上で幅広い知識を有することが求められます。取得後は、管理業界への勤務、賃貸オーナーへの専門的なアドバイスができることは勿論、その先の社会・・・・現在の少子高齢化社会にある余剰不動産をどのように活用していくかといった問題まで見据え、取り組んでいくうえでの重要な資格になる気がしています。(不動産オーナーとして、身につけるべき必要な知識も得られます!)
今回ぜひ合格して、不動産資格のトリプルホルダーになりたいと思います![](https://fanblogs.jp/_images_g/a6.png)
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宅建とは?
宅建士や宅建は「宅地建物取引士」の略称です。試験は宅建業法第16条の2の規定に基づき、一般財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施される国家試験です。
宅地建物取引士資格試験(宅建試験)に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録をおこないます。
当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けることで宅地建物取引士となることができます。
よって、宅地建物取引士になるには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験に合格しなければなりません。
(→CICから抜粋)
試験日 10月の第3日曜日(毎年1回)
宅建士講座・ゼロから始めて1年合格!
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管理業務主任者とは?
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく国家資格で、マンション管理業を営む際に、国土交通省令で定める人数の設置が事務所ごとに義務付けられています。マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際、管理業務主任者の資格が必要とされます。(独占業務) 他には、受託した管理業務の処理状況チェック及びその報告までのマンション管理におけるマネジメント業務を担います。一般的には管理会社に就職して、マンションの修繕プランの立案や、設備の保守点検といった資産価値の維持を検討したり、会計業務、組合の運営、管理規約の素案作成や改定、住民同士のトラブル仲介など、管理業務主任者の業務は多岐に渡ります。
管理業務主任者になるには、「一般社団法人マンション管理業協会」が行う管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
(→CICから抜粋)
試験日 12月の第1日曜日(毎年1回)
賃貸不動産経営管理士とは?
賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理業務に関する知識・技能・倫理観を備えた専門家です。賃貸住宅は、人々にとって重要な住居形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結します。しかし、近年、賃貸住宅は管理の多様化や複雑化が進んでおり、適正な管理を行うためには専門性の高い知識が必要になってきています。そのため、良質な管理サービスに対する社会的な要望も高まっており、法律に則った適正な管理業務を行う上で幅広い知識を有する賃貸不動産経営管理士の活躍が期待されています。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行により、事務所ごとに「業務管理者」の配置が義務付けられます。「賃貸不動産経営管理士」は、その「業務管理者」になるための要件の一つとして定められました。
(→CICから抜粋)
試験日 11月の中旬頃(毎年1回)
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秋のに向けて勉強を開始しました!!!
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【賃貸不動産経営管理士】
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私の不動産保有資格に、
「宅建」と「管理業務主任者」があります。
「宅建」は、不動産仲介業(不動産の売買や賃貸契約を行う)を行う際に必須の資格で、宅建業全般から民法について深く学びます。お客様に行う「重要事項説明」は宅建士にしかできません。
一方、「管理業務主任者」では、マンション管理会社とマンション管理組合をつなぐマンション管理の専門家。
管理業務委託がいい加減に行われることがないように、マンション管理会社には「管理事務を委託された管理組合30につき1人以上」の設置が義務付けられています。
それぞれ、「宅地建物取引業法」(昭和27年)や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(2000年(平成12年))に基づき、宅建業を行う際や管理業を行う際に一定数以上の設置義務のある資格なので、不動産業界に関わるには有利な資格。
そして、今回受ける「賃貸不動産経営管理士」は、今年(令和3年)から国家資格になったホヤホヤ資格です!
(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は令和2年に制定!)
「管理業務主任者」(&「マンション管理士」)は「分譲マンション」を業務の対象とするのに対し、「賃貸不動産経営管理士」は、「賃貸マンション」を業務の対象としています。(宅建士は、分譲・賃貸マンションどちらも業務対象。)
そして、適正な賃貸管理業務は勿論のこと、不動産貸主(オーナー)への専門的なアドバイスや、空き家問題などへの対応も求められてきます。
20代、不動産に興味を持ち「宅建」と「管理業務主任者」を取得しましたが、「賃貸不動産経営管理士」は、これまで法で守られていなかった<賃貸オーナー>向けの管理業務に関する法律で、法律に則った適正な管理業務を行う上で幅広い知識を有することが求められます。取得後は、管理業界への勤務、賃貸オーナーへの専門的なアドバイスができることは勿論、その先の社会・・・・現在の少子高齢化社会にある余剰不動産をどのように活用していくかといった問題まで見据え、取り組んでいくうえでの重要な資格になる気がしています。(不動産オーナーとして、身につけるべき必要な知識も得られます!)
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各試験の特徴(概要・試験日)
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宅建士や宅建は「宅地建物取引士」の略称です。試験は宅建業法第16条の2の規定に基づき、一般財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施される国家試験です。
宅地建物取引士資格試験(宅建試験)に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録をおこないます。
当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けることで宅地建物取引士となることができます。
よって、宅地建物取引士になるには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験に合格しなければなりません。
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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく国家資格で、マンション管理業を営む際に、国土交通省令で定める人数の設置が事務所ごとに義務付けられています。マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際、管理業務主任者の資格が必要とされます。(独占業務) 他には、受託した管理業務の処理状況チェック及びその報告までのマンション管理におけるマネジメント業務を担います。一般的には管理会社に就職して、マンションの修繕プランの立案や、設備の保守点検といった資産価値の維持を検討したり、会計業務、組合の運営、管理規約の素案作成や改定、住民同士のトラブル仲介など、管理業務主任者の業務は多岐に渡ります。
管理業務主任者になるには、「一般社団法人マンション管理業協会」が行う管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
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賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理業務に関する知識・技能・倫理観を備えた専門家です。賃貸住宅は、人々にとって重要な住居形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結します。しかし、近年、賃貸住宅は管理の多様化や複雑化が進んでおり、適正な管理を行うためには専門性の高い知識が必要になってきています。そのため、良質な管理サービスに対する社会的な要望も高まっており、法律に則った適正な管理業務を行う上で幅広い知識を有する賃貸不動産経営管理士の活躍が期待されています。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行により、事務所ごとに「業務管理者」の配置が義務付けられます。「賃貸不動産経営管理士」は、その「業務管理者」になるための要件の一つとして定められました。
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