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2017年09月16日

『カソウキョカショウのはなし』・・編

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ご家族のお話を伺っていると、前に葬儀を行った時に、ご自身で火葬許可証を取りに行ったという方が意外にいらっしゃいます。

火葬埋葬許可証は葬儀の最重要書類の一つであるために、葬儀屋の担当が責任を持って区役所や市役所へ申請に行きます。
申請地があまりに遠方だったり、施主様側が「自分で取りに行く」と主張される場合を除けば、ご家族に申請に行っていただくことはまずありません。

死亡を確認した医師などが発行する「死亡診断書」を指定役所の戸籍課へ提出して、まず火葬許可証が発行されます。

それを葬儀の際に火葬場へ持参し、“何年何月何日に間違いなくここで火葬した”の旨のハンコをついてもらうと、それがそのまま「埋葬許可証」となります。これが無いと埋葬(=納骨)ができません。
埋葬許可証は大事な書類なので、大抵は骨壷の箱の中に入れられます。以前に本籍地を確認しようと、ご家族がこの埋葬許可証を箱から取り出し、確認後に箱に仕舞わずに戸棚の引き出しに入れてしまい、納骨時に「書類が無い!!!」と大騒ぎしたことがありました。あの手の書類は基本再発行されません(再発行されれば犯罪に使われる可能性がある)
以来私は、埋葬許可証のコピーを一枚取り、確認用としてお渡ししています。

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火葬許可証を発行してもらえるのは、故人の本籍地か死亡した市区町村、もしくは申請人(多くの場合は喪主様)の住所地となります。
ですので、故人が本籍を移していないのに故人の住所地の役所へ申請に行ってしまい、
「うちでは申請できません。本籍はここではありません」
という場合があったりするので注意が必要です。

ご家族自身が許可証申請に行く背景には、格安の葬儀社の存在があるように見受けられます。役所への申請はひと手間ではあるので、葬儀屋がそれをやらない代わりに葬儀料金に反映しているのでしょう。
「前の葬儀の時は、葬儀屋にご自身で行って下さいと言われた」
と、たまにお聞きします。
面倒臭がりの担当だったのかもしれません笑。

前に窓口で、ご葬家と思しき方が火葬許可証を取りに来ていて、役所の方と口論になっている場面を見たことがあります。書類に不備でもあったのでしょう。私どもは慣れているので、申請時に用意するものや先方に告げることなどすべて心得ています。餅は餅屋なのです。
ご家族は「悲しむ」「思い返す」という大事な時間を過ごされています。申請は私共に任せて、ご家族には行かせてはいけないのではと思うのですが・・
*友引毎に更新



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