ついに青葉真司被告に
本日死刑判決が
くだされましたね。
長かった……
ボクはこの感想を
とても一言では
言い表せない……
あ、でも無期刑
および死刑判決は
上訴権を意図的に
放棄する事が
出来ないのです。
ただし、弁護人
および被告人が
上訴権を、判決日
(地方裁判決公判
および高等裁判決
公判当日)を含め
15日間行使する
事がなければ、
そこでようやく刑が
確定します。
(もしくは最高裁
での判決で)
なので、「今日から
「死刑囚」」は
間違いです。
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