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posted by fanblog

2015年07月11日

国民年金基金と全労災年金共済を比較

(1)全労災が破綻する可能性はまずないと考えてよい
(2)国民年金基金は、責任準備金に対する積立不足
があり、リスクがあるという意見があります。(下記、「参考情報」)
(3)全労災年金共済は保険機能がありますので、同じレベル
での比較できません。
(4)国民年金基金は「全額社会保険料控除」になるメリットがあります。
(5)「公的年金を補完」する役割は、個人年金である全労災年金共済であり、
国民年金基金は公的年金を補完するものではなく、それ自体が公的年金
です。↓に説明あり。
http://www.npfa.or.jp/about/shikumi/index.html
(6)国民年金基金の受け取る年金は「実質非課税」、
「掛金の運用益も非課税」というメリットあります。
http://www.nihondaikyo.or.jp/foragent/78.aspx
(7)国民年金基金では連合会に国庫負担があるが、
全労災年金共済には、国庫負担はない。(民間だから当然)

国民年金基金の積立不足の割合は35%程。
最近の株高で、かなり取り戻したと思えるので、
リスクはかなり減っているかもしれません。

しかし、比較するのが100%無理とは考えません。
どちらも加入者が掛け金を払い、将来は年金として支払われる戻る、
という機能はまったく同じだからです。
加入するとすれば、リスク評価(確実性、安全性)の側面と
リターンの側面で考えるとよいでしょう。

同じお金でどれほどのリターンがあるかを考えてみます。
(1)全労済
加入年齢 30歳
性別 男性
年金開始年齢 65歳
契約年金種類 終身年金
保証期間 10年
給付の型 定額型
保障の型 家族・重度障害年金付帯型

の場合、
月払掛金 18,880円 円
年金は月額4万円(年間、48万円)

(2)国民年金基金
加入年齢 30歳
性別 男性
年金開始年齢 65歳
掛け金額・・・・・19,480
年金種類・・・・・終身年金
年金額・・・・・・・495,840

リターンは、同じ程度でしょうか。
しかし、国民年金基金では全額が社会保険料控除の対象
になるという節税メリットがあります。
リスクをどう評価するか、ですね。

国民年金基金は公的年金ですので、破綻はないと考えれば、
リターンが同程度でもあることから、節税メリットを重視する
考え方はあるでしょう。

どちらも一回加入しますと、途中解約は損ですので、
長期的に続くものがよいでしょうl。
国民年金基金は、将来、厚生年金に加入する可能性があれば、
続けられないかもしれません。

小規模企業共済等掛金控除と解約

小規模企業共済の制度の特徴

@. 掛金は全額所得控除

掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除でき(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)、所得税・住民税の節税となります。



A. 共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い

共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取扱われます。つまり、支払時だけでなく、受取時にも受け取り方によっては、税法上の優遇を受けることができるのです。



B. 共済金は一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の選択可能

共済金の受取は、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます(ただし、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。)。皆様の老後のライフスタイルにあわせて、受取方法を選びましょう。



C. 貸付制度

加入者(一定の資格者)は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付、傷病貸付、創業転業等貸付、新事業展開貸付、福祉対応貸付)が受けられます。



小規模企業共済の加入資格

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の下記の人

1.個人事業主 2.会社役員 3.一定規模以下の企業・協業組合の役員

「常時使用する従業員」には、家族や臨時の従業員は含みません。加入後に従業員が増えても脱退の必要はありません。



小規模企業共済の加入申し込み先

独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託している全国の金融機関、商工会連合会等
になります。



小規模企業共済の解約


小規模企業共済の解約は、契約者の方のお申し出によりいつでもできます。 (この解約を任意解約といっています。)

なお、任意解約により、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額が、 解約手当金としてお受け取りいただけます。 ただし、掛金の納付月数が12か月未満の場合には、解約手当金はお受け取りいただけません。

なお、納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月以上の場合となります。

詳細は最寄の金融機関の窓口へ行って問合せてみましょう。

既に小規模企業共済はご存じのお客様でも、あくまでも退職金の積立のための制度としか認識されていない方も非常に多くおられます。しかし、上記のとおり、必ずしも退職金で受け取る必要はなく、途中解約も可能です。事業運営をされている中で、万が一の資金繰りのために定期積立等をしている場合、その積立金は経費で落とすことはできません。

しかし、小規模企業共済の掛金は所得控除として課税所得から控除できますので、活用の仕方次第では節税効果を享受できそうです。

退職金に対する源泉徴収

[平成26年4月1日現在法令等]

 役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。
この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職金に含めなければなりません。

(注) 死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

 退職金に対する源泉徴収のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。

1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
(1) 退職する人の勤続年数を計算します。
 勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。
 長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
 勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2) (1)で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。


退職所得控除額の計算の表


勤続年数(=A)

退職所得控除額

20年以下 40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額です。
(3) 退職金の支給額から(2)で計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1(1,000円未満の端数は切り捨てます。)にします。
 なお、役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については、計算過程で2分の1にしません。
(4) (3)の金額(課税退職所得金額)に応じて、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」欄の算式に従い計算した額が、源泉徴収する税額になります。
(例1)
退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の人の場合 イ 勤続年数は、11年になります。(1年未満の端数は1年に切上げ)
ロ 退職所得控除額 40万円×イの勤続年数=40万円×11年=440万円
ハ 課税退職所得金額 (退職金の支給額-ロ)×1/2
   =(800万円-440万円)×1/2=180万円
ニ 税額(ハ×税率-控除額)×1.021=180万円×5%×1.021=91,890円

この場合の源泉徴収税額は、91,890円になります。

(例2)
退職金の支給額が2,300万円、勤続年数が29年2か月の人の場合 イ 勤続年数は、30年になります。(1年未満の端数は、1年に切上げ)
ロ 退職所得控除額 800万円+70万円×(イの勤続年数-20年)
   =800万円+70万円×10年=1,500万円
ハ 課税退職所得金額 (退職金の支給額-ロ)×1/2
   =(2,300万円-1,500万円)×1/2
   =400万円
ニ 税額(ハ×税率-控除額)×1.021=(400万円×20%-427,500円)×1.021=380,322.5円
   ⇒380,322円(1円未満の端数は切り捨てます。)

この場合の源泉徴収税額は、380,322円になります。


2 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合

 この場合には、退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収します。
 この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして、1と同様の計算を行い精算することになります。

(例)
退職金の支給額が800万円の場合
退職金の支給額×20.42%=800万円×20.42%=1,633,600円
この場合の源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額は1,633,600円になります。

(注) 支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「退職所得の受給に関する申告書」は電磁的方法により提供することができます。

(通法118、119、通令40、所法9、30、120、122、198、199、201、203、所令69、69の2、71の2、所基通9-17、30-7、復興財確法28、31)
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