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2015年07月11日

小規模企業共済等掛金控除と解約

小規模企業共済の制度の特徴

@. 掛金は全額所得控除

掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除でき(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)、所得税・住民税の節税となります。



A. 共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い

共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取扱われます。つまり、支払時だけでなく、受取時にも受け取り方によっては、税法上の優遇を受けることができるのです。



B. 共済金は一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の選択可能

共済金の受取は、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます(ただし、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。)。皆様の老後のライフスタイルにあわせて、受取方法を選びましょう。



C. 貸付制度

加入者(一定の資格者)は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付、傷病貸付、創業転業等貸付、新事業展開貸付、福祉対応貸付)が受けられます。



小規模企業共済の加入資格

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の下記の人

1.個人事業主 2.会社役員 3.一定規模以下の企業・協業組合の役員

「常時使用する従業員」には、家族や臨時の従業員は含みません。加入後に従業員が増えても脱退の必要はありません。



小規模企業共済の加入申し込み先

独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託している全国の金融機関、商工会連合会等
になります。



小規模企業共済の解約


小規模企業共済の解約は、契約者の方のお申し出によりいつでもできます。 (この解約を任意解約といっています。)

なお、任意解約により、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額が、 解約手当金としてお受け取りいただけます。 ただし、掛金の納付月数が12か月未満の場合には、解約手当金はお受け取りいただけません。

なお、納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月以上の場合となります。

詳細は最寄の金融機関の窓口へ行って問合せてみましょう。

既に小規模企業共済はご存じのお客様でも、あくまでも退職金の積立のための制度としか認識されていない方も非常に多くおられます。しかし、上記のとおり、必ずしも退職金で受け取る必要はなく、途中解約も可能です。事業運営をされている中で、万が一の資金繰りのために定期積立等をしている場合、その積立金は経費で落とすことはできません。

しかし、小規模企業共済の掛金は所得控除として課税所得から控除できますので、活用の仕方次第では節税効果を享受できそうです。
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