2019年02月20日
確定申告もうお忘れでは!セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている個人が対象。
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合。
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する仕組み。
注)健康の維持増進等の一定の取り組みをしている人が対象
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
*検査費を支払った際の領収書か結果通知表を提出することになりますが、領収書または結果通知表に「特定健康診査」か、保険者(健康保険組合など)名の記載がされている必要があります。
上記の記載がない場合は、厚生労働省の「証明依頼書」を使用し、保険者に特定健康診査である証明をしてもらって提出します。
注)スイッチOTC医薬品とは、医療用から転用された医薬品のこと
例)かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
*上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない
注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができなくなります。
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
例) 課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合の減税額は
(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
@8,000円が課税所得から控除される
計算式:(対象医薬品の購入金額:20,000円−下限額:12,000円=8,000円)
A上記8,000円控除の結果減税額はどうなるか
◎所得税:1,600円の減税効果あり(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
◎個人住民税:800円の減税効果あり(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている個人が対象。
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合。
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する仕組み。
注)健康の維持増進等の一定の取り組みをしている人が対象
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
*検査費を支払った際の領収書か結果通知表を提出することになりますが、領収書または結果通知表に「特定健康診査」か、保険者(健康保険組合など)名の記載がされている必要があります。
上記の記載がない場合は、厚生労働省の「証明依頼書」を使用し、保険者に特定健康診査である証明をしてもらって提出します。
注)スイッチOTC医薬品とは、医療用から転用された医薬品のこと
例)かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
*上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない
注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができなくなります。
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
例) 課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合の減税額は
(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
@8,000円が課税所得から控除される
計算式:(対象医薬品の購入金額:20,000円−下限額:12,000円=8,000円)
A上記8,000円控除の結果減税額はどうなるか
◎所得税:1,600円の減税効果あり(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
◎個人住民税:800円の減税効果あり(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
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