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2015年04月23日
大阪都構想に反対する地方議会権力私物化勢力との対話♡[追記13 修正 2015/04/25 AM0時]
特別区設置協定書の主な内容 → 本ブログ記事の追記9
[追記13 修正 2015/04/25 AM0時] (次のブログ記事に移動)
関連ブログ記事 ⇒ 続・大阪都構想に反対する地方議会権力私物化勢力との対話♡
[追記12 修正 2015/04/24 PM10時半前]
反駁に値しない地方議会権力私物化勢力のごみ@ツイート集
@sacredservantjpこのような気違いこそかかわり持たないように @Tanigaki_S @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @mextjapan @yanagimotoakira @Sankei_news
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
@Tanigaki_S @yanagimotoakira @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @jimin_kohoxj様へ @sacredservantjpが勝手にツィートしておりますが当方は全く関係ございません。
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
@Tanigaki_S @yanagimotoakira @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @jimin_koho 様へよろしくお願いいたします。 @sacredservantjp
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
@Tanigaki_S @yanagimotoakira @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @jimin_koho 様におかれましては@sacredservantjp をブロックすることをお勧めいたします。当方の議員団体に危害の及ぶ危険性がありますまで。
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
@sacredservantjp は君らは,#都構想 反対という点で同じ勢力。虚偽に満ちた反対扇動止めたら外してやる。 と居直っています。@Tanigaki_S @yanagimotoakira @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @jimin_koho
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
@Tanigaki_S @yanagimotoakira @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @jimin_kohoxj^様へ @sacredservantjpが勝手にツィートしておりますが当方は全く関係ございません。
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
自民党の支持者でもないですが谷垣さんへのツィートに私を巻き込まないでくれ。また柳本議員へのツィートにも。クレジットはずしてください@sacredservantjp @Tanigaki_S @yanagimotoakira
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
私が以前だしていた宿題ちやーんとやってきまはれ@sacredservantjp
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
第二点なりは二重行政の無駄,特に土建事業での建て壊しの繰り返しを生じって何二重に同じ建物は作られるが取り壊しは別の問題でしょこれと二重行政については詳しく述べなさい。@sacredservantjp @
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
土建事業での建て壊しの繰り返しを生じ,地方自治利権構造作り出す。都構想では市解体でそれら利権を消滅させ医療・教育・福祉の地域密着化なぜ土建屋の癒着が解消したら地域の医療・教育・福祉の地域密着化がなぜ成功するのでしょうか。土建と福祉と教育は別分野@sacredservantjp
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
私の疑問にも答えてくださいな。 ・ 24時間 24時間前 .@okamoto547 次URLに文章ある。
http://t.co/nV4gAhfaUH …
@sacredservantjp
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 24
[追記11 修正 2015/04/24 PM3時半過ぎ]
.@t_ishin @gogoichiro #柳本 ら協定書理解知能ない不具者が橋下陰謀妄想膨らませないよう「協定書は難しい」等仰らないほうがいいよ。
@yanagimotoakira @ytsuji2001 @sugimototaihei @tokoso0517 @yuun08
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 24
.@t_ishin 協定書理解知能ない不具者らが橋下陰謀妄想膨らませないよう「協定書は難しい」等仰らないほうがいいよ。
@NetPollutions @okamoto547 @jimin_koho @komei_koho @j_shoujinishida @Tanigaki_S
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 24
.@t_ishin 協定書理解知能ない不具者らが橋下陰謀妄想膨らませないよう「協定書は難しい」等仰らないほうがいいよ。
@mbs_hodo @BS4chan @bsfuji1 @asahi_tv @10ytv @wbs_tvtokyo @NHK_PR @Sankei_news
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 24
[追記10 修正 2015/04/24 PM2時前]
@sacredservantjp @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
そう、まずその発言の根拠を示してくれるか?
特別区設置協定書のどこに書かれているのかな?
— InternetPollutions (@NetPollutions) 2015, 4月 23
@sacredservantjp @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
協定書のURL判っているよね?
何ページに書かれていることが根拠ですか?
http://t.co/a9aWuLWP1S
— InternetPollutions (@NetPollutions) 2015, 4月 23
.@NetPollutions @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
協定書のどの部分かは今すぐには出てこない。
今日明日にはどの部分か指摘してやってもいいが。
君は非倭人でなければ,多分,木を見て森を見ず状態になっているのだろう。
@Tanigaki_S
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
@sacredservantjp @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
判った、なんせ697ページだからね。
しっかり探してきてくれ。
以下のURLを基本にしてくれよ。
大阪市の公式のものだ。
http://t.co/a9aWuLWP1S
— InternetPollutions (@NetPollutions) 2015, 4月 23
@sacredservantjp @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
ちなみに、どのくらい時間は必要だ?
住民投票終わってからでは意味が無いからねw
1日?2日?
— InternetPollutions (@NetPollutions) 2015, 4月 23
.@NetPollutions
先のツイートで「今日明日中」と言ったはず。
先のURLをパッと覗いた見た感じでは,ページ分断されていて,検索しにくそうではある。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @j_shoujinishida @Tanigaki_S
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
@sacredservantjp @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
判った、「今日明日中」だな。
前半は検索可能だが、残りは画像のPDF化なので検索は不可だ。
呆れた文章だが当初は、全て画像のPDF化だった。
— InternetPollutions (@NetPollutions) 2015, 4月 23
@NetPollutions @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
君の考えにそれなりの根拠あるのもわかった。遅れても2,3日内に示す。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @j_shoujinishida @Tanigaki_S
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
@sacredservantjp @okamoto547 @t_ishin @oneosaka
楽しみにしておく。
白旗をあげないようにしてくれ。
— InternetPollutions (@NetPollutions) 2015, 4月 23
.@NetPollutions
幾分面倒なだけで,本質的に難しい作業であるというわけでない。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @mextjapan @j_shoujinishida
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
.@NetPollutions
作業完了。次のブログ記事追記9で充分だろう。
http://t.co/QlCgVyoDhF
@okamoto547 @t_ishin @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @mextjapan @Tanigaki_S
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記9 2015/04/24 AM4時前]
恐らく,藤井も,特別区設置協定書の内容をよくわかってないために大騒ぎしているのか,大阪都構想反対派は,都構想を理解する努力をし,また現構想に不備があるというなら,それら不備を個別具体的に指摘すべきである。
要するに,大阪都構想とは,次の2つのツイートの通りである。
.@NetPollutions
どの公人がどのように税金を使うか最終判断する権限が重要。一部権限を市から特別区に移すことで,医療・福祉・教育充実。市から都に移すことで,二重行政を解消。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @j_shoujinishida
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
.@NetPollutions
君の意見はわかった。一般的には,首長等の権限が条例・規則で定められ,首長が具体的な街造りに向け予算配分することも知るべきである。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @j_shoujinishida @Tanigaki_S
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
上の2つのうちの前者のツイートについて,もう少し噛み砕いて表現すると,次の3つのツイートになる。
.@NetPollutions
#都構想 の話は,基本的に,どの公人にどの役割を持たせるのが,地方行政サービスの提供に効率的かということだ。君は学習態度が悪い。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @jimin_koho @j_shoujinishida
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
.@NetPollutions
手元にない。完結に記せ。
税金の最終的な使い道を決めるのは,公選首長であるべき。つまり,医療・福祉・教育については,特別区長。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @Tanigaki_S @j_shoujinishida
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
@NetPollutions
それら以外の行政サービスについては,市から都に移すのが合理的。あと,うだうだいうのは,既得権益絡み。
@okamoto547 @t_ishin @oneosaka @Tanigaki_S @j_shoujinishida @MIC_JAPAN @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
次のWORDファイルは,http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseidokaikakushitsu/page/0000304501.html にあるオリジナルの協定書を,読み手が,特別区と大阪都とにおける事務の分担と税源とを理解しやすくなるよう形式的に修正したものである。モニタを1920×1080に設定してWEBレイアウトで表示することが好ましい。
http://goo.gl/Lxv73O
上記の都構想についての私なりの要約は,次の協定書の部分が根拠になることが容易に理解されるところである。
特別区と大阪都とにおける事務の分担について主要部分を引用すると次の通りである。
P3
四 特別区と大阪府の事務の分担(第5条第1項第5号関係)
1.事務の分担
(一)特別区が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。)
大阪市の区域に設置されることとなる特別区は、
法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる事務
(現に東京都の特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務に相当する事務)を
処理することになる。
これらの事務に加え、次の@からBまでに掲げる理由から、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する
中核市(以下「中核市」という。)が処理することとされる事務(別表第1‐3)も
処理することとするとともに、
都道府県が処理することとされる事務
及び地方自治法第252条の19第1項に規定する
指定都市(以下「指定都市」という。)が処理することとされる事務のうち、
@からBまでに照らし、
住民に身近な事務(別表第1‐1及び別表第1‐2)を担うものとする。
@中核市の要件を上回る約35〜70万の人口となること。
A従来大阪市において培われてきた知見、実績、ノウハウ等を有し、
また、従来の大阪市における職員体制をもとに、
中核市が担うこととされる事務に加えて、
都道府県が担うこととされる事務
及び指定都市が担うこととされる事務の一部を処理するために必要な職員体制が整備されること。
B従来大阪市が保有していた施設、設備等を基本的に承継し、
また、財政調整制度により必要な財源が確保される制度設計となっていること。
加えて、市町村が処理することとされている事務のうち、
特別区の特例により、都が処理することとされている事務であっても、
住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務(別表第1‐4)について処理することとする。
なお、現に東京都の特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされている事務とは異なる事務については、
条例による事務処理特例制度や事務の委託制度等の現行制度を活用して対応することとする。
<大阪市の区域に設置されることとなる特別区の事務>
i 都道府県が処理することとされている事務(iiiiiivを除く。)→別表第1‐1
ii 指定都市が処理することとされている事務(iiiivを除く。)→別表第1‐2
iii 中核市が処理することとされている事務(ivを除く。)→別表第1‐3
iv 特別区が処理することとされている事務
v 市町村が処理することとされている事務のうち、特別区の特例により都が処理することとされている事務→別表第1‐4
P4
(二)大阪府が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。)
大阪府は、
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第10条の規定により、
都とみなされ、
特別区を包括する広域の地方公共団体として、
大阪全体の視点から大阪全体における統一的な戦略で取り組むべき機能を一元的に担うものであり、
大阪都市圏の集積及び広がりを踏まえ、
大阪全体の成長、都市の発展及び安心・安全に関わる事務や特別区の連絡調整に関する事務等、
都が処理することとされる事務(別表第1‐1から別表第1‐4までに掲げる事務を除く。)を処理することとする。
なお、特別区の設置の日までの間に、
法令改正等により新たに事務の分担の検討が必要となった場合には、
(一)及び(二)に規定する考え方を踏まえて対応する。
(三)任意事務
特別区の設置の日前において
大阪市が処理していた任意事務
(地方公共団体の事務のうち、国の法令に基づき地方公共団体が処理することとされる事務以外の事務をいう。以下同じ。)
及び大阪府が処理していた任意事務の一部についても、
(一)及び(二)に規定する取扱いに準じて特別区又は大阪府が処理することとする(別表第1‐5)。
(四)高速鉄道事業等の取扱い
高速鉄道事業等については、民営化を進めている事務であるが、
特別区の設置の日までの間に、
大阪市の高速鉄道事業、中量軌道事業及び自動車運送事業の民営化が実現されない場合は、
当該事業については大阪府が処理することとする。
また,特別区と大阪都とにおける税源について引用すると次の通りである。
P6
五 特別区と大阪府の税源の配分及び財政の調整(第5条第1項第6号関係)
1.特別区と大阪府の税源の配分
大阪府の税源は、
地方税法(昭和25年法律第226号)に定める
道府県税
及び都の特例により課するものとされている市町村税に
相当する税目(法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税、事業所税)とし、
特別区の税源は
上記を除く市町村税に相当する税目(個人市町村民税、市町村たばこ税、軽自動車税等)とする。
なお、それぞれの税目の取扱いについては、
地方税法に定めるところによるほか、
大阪府及び大阪市の条例の例によるものとする。
2.特別区と大阪府の財政の調整
(一)財政調整の目的・財源及び配分の割合
大阪府は、
地方自治法第282条の規定により、
大阪府と特別区
及び特別区相互間の
財源の均衡化を図り、
並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、
法人市町村民税、固定資産税及び特別土地保有税を財政調整財源とし、
これらの収入額に大阪府の条例で定める割合を乗じて得た額を
特別区財政調整交付金として特別区に交付するものとする。
なお、同交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、
条例で定める額を加算するものとする。
大阪府の条例で定める特別区財政調整交付金の割合については、
特別区の設置の日までの地方財政制度の動向も確認した上で
大阪府知事と大阪市長で調整することとする。
特別区の設置後3年間は毎年、
その後は概ね3年毎に、
大阪府・特別区協議会(仮称)において検証を行う。
また、この割合は、
税制改正など地方財政制度に大きな変更があった場合には適宜検証するものとする。
(二)特別区財政調整交付金の種類・割合
特別区財政調整交付金は、
普通交付金
(地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による算定方法に概ね準ずる算定方法による配分を基本とし、
生活保護費など義務度の強いものは実態に応じて算定。標準税等の算入率は85%とする。)と
特別交付金
(普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、
又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる場合に、
当該事情を考慮して配分。
ただし、特別区の設置後概ね3年間は、
特別区における行政サービスの継続性や安定性に重点をおいて配分。)とし、
普通交付金は
財政調整交付金総額の94%、特別交付金は同額の6%とする。
(三)特別区財政調整交付金に加算する額
特別区財政調整交付金に大阪府の条例で定めて加算する額は、
当面、地方交付税を財源とする財政運営が不可避である点に鑑み、
地方交付税や臨時財政対策債の発行可能額、公債費負担等を勘案したものとする。
P7
(四)大阪市債の償還にかかる財政調整財源の負担
特別区の設置の日前において発行済みの
大阪市債(以下「既発債」という。)の償還に必要な経費(特定財源を充当するものは除く。)として、
特別区が負担する額は、
特別区財政調整交付金の交付を通じて財源保障を行う。
大阪府が負担する額については、
税源配分並びに大阪府及び特別区間の財政調整を通じて財源を確保する。
(五)都市計画税・事業所税の取扱い
大阪府が課す目的税である都市計画税、事業所税については、
大阪市の過去の事業への充当実績を勘案し、
大阪府と特別区の双方の事業に充当することとし、
交付金により特別区に配分するものとする。
(六)特別区の設置後の財政の調整に関する取扱い
大阪府は
特別区の財政運営が円滑に行われるよう、
特別区財政調整交付金の交付のほか、
必要に応じて、大阪府に承継される財政調整基金を活用し、
特別区に対して貸付を行うものとする。
その他財政の調整に関し、
大阪府と特別区で調整が必要なものについては、
大阪府・特別区協議会(仮称)で協議することとする。
大都市法のうち,現時点以降の大阪都構想の実現に関係する大枠部分は,大よそ次の通りである。
関係市町村長が協定書について有権者に対してわかりやすい説明を行った上で(7条2項),協定書による特別区の設置について住民投票(7条1項)が行われる。
この住民投票において過半数の賛成があったときは,関係市町村及び関係道府県は,総務大臣に対して特別区設置を申請する(8条1項)。
総務大臣は,その申請に基づいて,特別区を設置する(9条1項)。
理解力は人それぞれだと思うが,地方自治のことに関心をもって少しでも理解しようと努力すべきである。
行政文書も法律も,判決文もだが,形式を崩してしまえば,理解が促進されるはずである。
大都市法
(目的)
第一条 この法律は、
道府県の区域内において関係市町村を廃止し、
特別区を設けるための手続
並びに特別区と道府県の事務の分担
並びに税源の配分
及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、
地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「関係市町村」とは、
人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)
二百万以上の指定都市(同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)
又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村
(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、
その総人口が二百万以上のものをいう。
2 この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。
3 この法律(第十二条及び第十三条を除く。)において「特別区の設置」とは、
関係市町村を廃止し、
当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。
(道府県の区域内における特別区の設置の特例)
第三条 地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、
総務大臣は、この法律の定めるところにより、
道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。
(特別区設置協議会の設置)
第四条 特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、
地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の規定により、
特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成
その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
2 特別区設置協議会の会長及び委員は、
地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、
規約の定めるところにより、
関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
(特別区設置協定書の作成)
第五条 特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一 特別区の設置の日
二 特別区の名称及び区域
三 特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
四 特別区の議会の議員の定数
五 特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
六 特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
七 関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、
特別区設置協議会が
特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち
政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、
共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
3 前項の規定による協議の申出があったときは、
総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、
誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
4 特別区設置協議会は、
特別区設置協定書を作成しようとするときは、
あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、
遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、
特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
6 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、
これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。
(特別区設置協定書についての議会の承認)
第六条 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、
前条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けたときは、
同条第五項の意見を添えて、当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、
その承認を求めなければならない。
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、
前項の規定による議会の審議の結果を、
速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。
3 特別区設置協議会は、
前項の規定により
全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から
当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、
直ちに、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から同項の規定による通知を受けた日(次条第一項において「基準日」という。)を
関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知するとともに、
当該特別区設置協定書を公表しなければならない。
(関係市町村における選挙人の投票)
第七条 前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、
基準日から六十日以内に、
特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
2 関係市町村の長は、
前項の規定による投票に際し、
選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。
3 関係市町村の選挙管理委員会は、
第一項の規定による投票に際し、
当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、
当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、
選挙人に配布しなければならない。
4 前項の場合において、
二人以上の議員は、関係市町村の選挙管理委員会に対し、
当該議員が共同で表明する意見を掲載するよう申し出ることができる。
5 関係市町村の選挙管理委員会は、
第一項の規定による投票の結果が判明したときは、
直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、同様とする。
6 政令で特別の定めをするものを除くほか、
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、
第一項の規定による投票について準用する。
7 第一項の規定による投票は、
普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
(特別区の設置の申請)
第八条 関係市町村及び関係道府県は、
全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、
共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。
ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、
当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、
当該申請を行うことができない。
2 前項の規定による申請は、
特別区設置協定書を添えてしなければならない。
(特別区の設置の処分)
第九条 特別区の設置は、
前条第一項の規定による申請に基づき、
総務大臣がこれを定めることができる。
2 前項の規定による処分をしたときは、
総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、
これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、
前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 関係市町村は、第二項の規定による告示があったときは、
直ちに特別区設置協定書に定められた特別区の議会の議員の定数を告示しなければならない。
5 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の定数は、
地方自治法第二百八十三条第一項の規定により適用される
同法第九十一条第一項の規定に基づく当該特別区の条例により定められたものとみなす。
6 政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、
特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、
当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)
第十条 特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、
法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。
(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)
第十一条 一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、
特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、
政府に対し意見を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出については、
当該特別区及び道府県の議会の議決を経なければならない。
3 政府は、第一項の規定による申出を受けた日から六月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、
必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)
第十二条 地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、
特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。
第十三条 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、
第四条から第九条まで(第八条第一項ただし書を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
第四条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは
「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)
及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、
同条第二項中「関係市町村若しくは関係道府県」とあるのは
「特定市町村若しくは特定道府県」と、
第五条から第九条までの規定中「関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と読み替えるものとする。
2 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置については、
第四条から第六条まで、第八条(第一項ただし書を除く。)及び第九条の規定を準用する。
この場合において、
第四条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは
「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)
及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、
同条第二項、第五条並びに第六条第一項及び第二項中「関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、
同条第三項中「関係市町村の長及び関係道府県の知事」とあるのは
「特定市町村の長及び特定道府県の知事」と、
「関係市町村及び関係道府県」とあるのは
「特定市町村及び特定道府県」と、
「関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣」とあるのは
「総務大臣」と、
第八条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは
「特定市町村及び特定道府県」と、
「全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは
「当該特定市町村及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、
第九条第四項中「関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
[追記8 2015/04/23 PM6時半前]
論理的物の考え方ができないでしょ。だったら私は馬鹿ですって告白すれば@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
ハハハ,印象操作してる?どう思うが歴史に関係ない。
ただ気違い扇動に乗るな
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
気違いはどっち。ちゃんと反論しましょうね。反論できずに侮辱した点@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
また印象操作?
君自身を気違いと侮辱した覚えはない。
気違い扇動に乗るな
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
ただ気違い扇動に乗るな と言ったのはあなたでしょ。自分の言ったことも忘れて記憶喪失@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
さあさあ謝るか。記憶がないことを認めるか。記憶を取り戻して反論するか@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547 ところで,君は在日か帰化人?
結構,多いよ。日本人のふりして政治的主張する者ら。
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @MPD_koho
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記7 2015/04/23 PM6時前]
先ほど示したブログぐらいきちんと書きましょう。@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
君がよいと思い込んでいるのは,妄想の羅列に共感するということだね。
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記6 2015/04/23 PM6時前]
http://t.co/TlxSHXRvRY読んで文書作成能力身に付けましょう@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
君のお薦めブログは左翼扇動ブログかな?
筆者が判断の根拠とする認識事実自体の表現が乏しいね。
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
上のツイート中の左翼扇動ブログの最新記事 http://critic20.exblog.jp/23972790/ より引用(形式的に修正):
『吉田裕著『昭和天皇の終戦史』を読む - 近衛文麿と昭和天皇の暗闘』
NHKスペシャルの「戦後70年 - 日本人と象徴天皇」の放送を見た後、
吉田裕著の岩波新書『昭和天皇の終戦史』を開いて読んだ。
非常に面白い。
これを読むと、
従来の昭和天皇像が一変するし、
終戦時の昭和天皇をめぐる動きがよく理解できる。
学生にも社会人にも必読の書として推薦したい。
昭和天皇の戦争責任の問題を考える上で教科書となる一冊であり、
改憲の危機が迫った戦後70年の政治状況の中で、
一人一人に確かな知見を与えてくれる本だと評価できる。
新書が出たのは1992年、今から23年前、
村山談話の3年前になる。
宮沢内閣から細川内閣のとき、
今からは考えられないほどリベラルな空気に充ち満ちた時代だった。
果たして、右旋回を強める岩波がこうした本を出し続けられるのか、
今後のアカデミーの環境でこのような現代史研究が生息できるのか、
時勢を考えると率直に不安に感じられる。
想像の飛躍かもしれないが、
ファシズム権力に睨まれて発禁というか、
日本的な自粛(自己内強制)で品切れとなり、
書店から回収処分されるのではないかという予感すら漠然と抱く。
右翼には「悪魔の書」だ。
昨年の「実録」以降、
マスコミを動員した昭和天皇美化の言論工作はまさに徹底的な絨毯爆撃の感があり、
それに異を唱える「反日分子」の異端は一匹も許さないという空気になっている。
[追記5 2015/04/23 PM5時半過ぎ]
あのね文章がどこにあるの。図もないよ@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547 次URLに文章ある。
http://t.co/QlCgVyoDhF
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記4 2015/04/23 PM5時前]
じゃ動画の中であなたが重要だと思う事を文章で示しなさい@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
次のブログ記事追記4
http://t.co/Pxdcojeijc
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記4 修正2015/4/19 PM5時半過ぎ]
関連ブログ記事 ⇒ https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/107/0
題名 『二重行政利権構造に係る犯罪の捜査を求める要望の件』
内容
『二重行政利権構造に係る犯罪の捜査を求める要望の件』
(大阪地検http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/os
aka/osaka.shtmlと,京都地検https://www.kensatsu.
go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=018とに次の
要望を送信。)
大阪府と大阪市との権限の重なりは,二重行政の無駄,特に,土建事業での建て壊しの多回に
亘る繰り返しを生じさせており,地方自治利権にかかる地方議員,国会議員らによる集りを,
二重行政のない地方自治に比較して,より活発化させる構造を作り出しています。
京都府と京都市とにも,大阪と同様の利権構造があるはずです。
次の全角で記したリンク先を半角に変換して,そのリンク先の内容をブラウザ上でご参照のう
え,大阪,京都等において,上記地方自治利権構造に関連して実行された公職者あっせん利得
罪等に当たる犯罪行為を含む犯罪行為について,直ちに捜査を開始して下さい。
http://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archiv
e/120/0
(公職者あっせん利得)
あっせん利得処罰法第一条
1 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある
者」という。)が、
国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行
政庁の処分に関し、
請託を受けて、
その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさ
せないように
あっせんをすること又はしたことにつき、
その報酬として財産上の利益を収受したときは、
三年以下の懲役に処する。
2 公職にある者が、
国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請
負その他の契約に関し、
請託を受けて、
その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせ
るように、又はさせないように
あっせんをすること又はしたことにつき、
その報酬として財産上の利益を収受したときも、
前項と同様とする。
氏名 MickyTheMiracle
ふりがな みっきーざみらくる
住所 東京都
住所(市区町村名) おとぎ村
住所(以下住所) 大字一番地
電話番号 0000000000
Eメールアドレス miracletoypoodle@gmail.com
.@okamoto547
次のリストタイトル。
http://t.co/o1dkOJ6pKt
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
『大阪府市権限重なりは二重行政の無駄,特に土建事業での建て壊しの繰り返しを生じ,地方自治利権構造作り出す。都構想では市解体でそれら利権を消滅させ医療・教育・福祉の地域密着化,市内交通の広域化等を図り都と特別区の役割分担を適正化し責任の所在を明確化。反対派自公民共議員らは利権に集り地方議会権力を私物化。』
[追記3 2015/04/23 PM4時半過ぎ]
文章や図でしめせって言っているの。@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
マイブログには文章も図もある。
時給いくら?1ツイートいくらとか?
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記2 2015/04/23 PM4時半過ぎ]
物を書いたことがない。文盲ですね@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
私の書いたもの ⇒ http://t.co/4qmTmpDHgh
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
.@okamoto547
#文盲 は君じゃない?#谷垣 とか,#気違い 勢力に雇われてるの?
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[追記1 2015/04/23 PM4時半前]
維新の奴らの病気が始まった。動画見てください。@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547
病気は君じゃない?
http://t.co/QlCgVyoDhF
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
[本文 2015/04/23 PM4時半前]
関連ブログ記事 ⇒ https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/120/0
@sacredservantjp フォローありがとうございます
— 大阪都構想応援しましょうモモ (@momo65momo1) 2015, 4月 23
.@momo65momo1 住民利益等に藉口し議会権力を私物化する一部の #議員 ら滅び,#都構想 実現したらいいね。
@Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
大阪府を私物化する知事よやめろ@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547 主張根拠示さずは妄言
http://t.co/f37h7MBBT8
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
議員が私物化している納得のいく証拠をしめしましょう@sacredservantjp @momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 岡本 章宏 (@okamoto547) 2015, 4月 23
.@okamoto547 さっきの動画集確認しろよ。都構想反対が公益と理性に反するは明らか。
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
.@okamoto547 それを理解する #知能 がない者に対しては,紙芝居の説明もある。
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23
.@okamoto547 先の紙芝居説明。
https://t.co/BKw5O5rYmS
@momo65momo1 @Tanigaki_S @j_shoujinishida @jimin_koho @komei_koho @MIC_JAPAN @Sankei_news @UN
— 八百万の神々エージェント (@sacredservantjp) 2015, 4月 23