新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2015年02月14日
翁長君は,何を考えているのかな?[追記4 2015/2/17 AM2時過ぎ]
---------- 転送メッセージ ----------
From: TheDivine Micky
日付: 2015年2月17日 2:09
件名: Fwd: 県民ご意見箱
To: kouhou@pref.okinawa.lg.jp
この前のブログ記事を更新したよ。
https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/89/0
防衛省側の主張や,ネットで確認できる事実を確認する限り,やっぱり翁長の主張はなんか変だよ。
---------- 転送メッセージ ----------
From: TheDivine Micky
日付: 2015年2月14日 4:19
件名: 県民ご意見箱
To: kouhou@pref.okinawa.lg.jp
翁長先生への熱い想いを次のブログ記事にしたためてみました。
https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/89/0
ぜひ,翁長先生にご覧いただいて,ご感想のほうをいただけましたらと思います。
よろしくお願いいたします。
--
MickyTheDivine
[追記3 2015/2/17 AM1時半過ぎ]
翁長は,次のネット記事からすると,あれだよね,沖縄防衛局が辺野古沿岸部の海底に大型のコンクリートブロックを設置し,このコンクリートブロックが,許可区域からはみ出した海域で,サンゴ礁の上にのしかかったという事実があったから,沖縄県漁業調整規則39条1項の岩礁破砕許可を取り消すと脅しているんだよね。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-238981-storytopic-3.html
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-238909-storytopic-3.html
http://www.sankei.com/politics/photos/150216/plt1502160027-p1.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150216-00050135-yom-pol
http://blog.goo.ne.jp/tyarnaru1/e/964f3a96009be5ef7c5ae873e4cd95e8
そのようなコンクリートブロックがサンゴ礁の上にのしかかったことが,「岩礁を破砕」していると判断した?
通常は,サンゴ礁と岩礁とは別の物だし,のしかかるのと破砕するのとも別のことだと思われるんだけど,漁業法や水産資源保護法等の趣旨目的からすると,翁長のように判断できる?
防衛省は,「海上調査に伴うブロック投下は,岩礁破砕許可の対象外だ」と主張している?
なんか,よくわからないなぁ。
……あぁ,この記事かな。
http://www.qab.co.jp/news/2014071756117.html
沖縄防衛局は,2014年7月14日に,海底の地質調査のため埋立て予定海域の21カ所で,ボーリングマシンを使っての掘削を行うために,県に岩礁破砕の許可を求めていた。
これを受けて,17日に,県は沖縄防衛局に対して,(1)漁業の操業に支障がないよう周知徹底を図ること,(2)水産資源の保護培養に悪影響を及ぼさないよう留意することなどを条件に,県の許可は不要とする回答を出した。
ボーリング調査のためには,岩礁破砕許可は不要ということ?
でも,サンゴ礁を傷付けたから,条件(2)に合わない?
だから,翁長は血迷って,別の海域についてした岩礁破砕許可を取り消すと言っている?
そういうことかな。
少なくとも事実と適用法令とがどうなっているのかをちゃんとわかりやすく報道してくれないかなぁ。
沖縄県漁業調整規則
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第39条 1 漁業権の設定されている漁場内において
岩礁を破砕し、
又は土砂若しくは岩石を
採取しようとする者は、
知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、
第9号様式による申請書に、
当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、
知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により許可するに当たり、
制限又は条件をつけることがある。
第9号様式(第39条関係)
http://goo.gl/ODyKiq
[追記2 2015/2/14 AM5時半前]
(facebookページ「日本共産党 Japanese Communist Party」の公開投稿にコメント。15/2/14 4時42分)
TheCruel Micky 翁長沖縄県知事は,「暴力革命」を掲げる御党 日本共産党のお友達でした?
次のブログ記事を参照して,彼に対して,日本政府への嫌がらせを止めるように説得してもらえます?
https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/89/0
日本共産党 Japanese Communist Party
日本共産党東京都委員会
The White House
Council on Foreign Relations
The Wall Street Journal
CNN
Washington Post
Fox News
NTD 新唐人電視台
Mike Honda
Radio Free Asia
The New York Times
New York Post
NATO
CCTV
People's Daily, China
蘋果日報
台湾団結連盟
Dalai Lama
World Uyghur Congress (WUC)
Southern Mongolian Human Rights Information Center
自民党
民主党
維新の党
大阪維新の会
次世代の党
生活の党
公明党
社民党 SDP Japan
新党大地
東京都知事 舛添要一 の活動レポート
田母神俊雄 Toshio Tamogami
世界基督教統一神霊協会(統一教会)
首相官邸
防衛省(Japan Ministry of Defense)
朝日新聞社
毎日新聞 デジタル編集部
日本放送協会
FNN (Fuji News Network)
TBS News(TBSテレビ報道局)
テレビ朝日 touch!テレアサ
テレビ東京 新卒採用
産経ニュース
SOKAnet(創価学会公式サイト)
文部科学省 MEXT
外務省
総務省(学生向けページ)
アジア自由民主連帯協議会
経団連
Keizai Doyukai(経済同友会)
[追記1 2015/2/14 AM4時半前]
---------- 転送メッセージ ----------
From: TheDivine Micky
日付: 2015年2月14日 4:19
件名: 県民ご意見箱
To: kouhou@pref.okinawa.lg.jp
翁長先生への熱い想いを次のブログ記事にしたためてみました。
https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/89/0
ぜひ,翁長先生にご覧いただいて,ご感想のほうをいただけましたらと思います。
よろしくお願いいたします。
--
MickyTheDivine
[以下,本文]
○翁長君,「サンゴが傷付けられているという理由で,普天間基地の移設工事の一時停止を求める」とか,どういうこと,法的根拠があるの?
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000044459.html
そもそも,前沖縄県知事が,公有水面埋立法に基づいて,適法に埋立て承認したにもかかわらず,翁長君は,「移設を阻止する」とか,何を言ってんの?
翁長君は,沖縄局所ポビュリズムを煽って,日本国民が国会議員に定めさせた公有水面埋立法を覆す気なの?
公有水面埋立法のうち,今回の普天間基地の辺野古への移設にかかる埋立て承認に関係ありそうな条文を,このブログ記事の末尾に記してあげたよ。
翁長君は,まだ若いのに,ボケてるわけじゃないよね。ちゃんと条文を理解することができるよね?
○それで,いま調べ中で,これまでのところは次のYouTube再生リストの感じなんだけど,世界各地には,たくさん,気違い独裁者とかが,ジェノサイドをしてきたという歴史があるね。
http://youtu.be/B_nWYufYGBI?list=PLApqqGZRUe5pz7MZBTcVhorgACM_Ri0ts
特に気違い中共に限っていうと,次のリンク先のYouTube動画から始まる6本の動画のどこかに,「中共は,国共内戦の頃,ウイグル,チベットや,南モンゴルの地域の人々にもかな,彼らに独立を維持することを約束したんだけど,結局,中華人民共和国が成立した直後に,彼らの土地に侵略していった」とかいう内容の解説があるよ。
http://youtu.be/FVznAegClyk?list=PLApqqGZRUe5ozc3Sg6U8NnkYCGeyS-uia
翁長君は,中共から「琉球独立も視野にある」とかともいって,日本政府に嫌がらせをするよう唆されているのかもしれないけれど,中共にせよ,また近くでは,ロシアもかな,領土拡張主義というものは,通常の日本人とは違って,嘘つき遺伝子に呪われているとか,そういう感じだよ。
わかったかな?そういうことだよ。
だから,翁長君は,中共から乗り移った嘘つき遺伝子とかによって,日本政府,ひいては日本国民全体に迷惑をかけるようなことをしないでね。
○そうそう,あと,翁長君に,お願いがあるんだけどいいかな。
次の『』内のメールを翁長君のお友達のISIL構成員に転送してほしいんだよ。
私のほうでは,なかなか連絡先が分からなくって困っていてね。
次のブログ記事に記したように,中東諸国にも,同様のメールの転送をお願いしてみたんだけどね。
https://fanblogs.jp/miracletoypoodle/archive/80/0
翁長君,よろしくお願いね。
『ISIL疑似国家樹立の首謀者及びその配下にある者へ
( http://goo.gl/SNmUIj )
日本国を守護する八百万の神々も,ISIL疑似国家に対して激しく怒っている。
八百万の神 → http://goo.gl/rfU3Yt
ISIL疑似国家は,直ちに,イスラム教を悪用した偽善統治の試みを停止して解散せよ。
日本国内においては,過去も現在も,国政でも地方自治でも,
治世を預かる者に欺瞞の疑いが発覚すれば,
その者には,八百万の神々の命により,潔く切腹することが求められる。
http://goo.gl/6PqCn9
http://goo.gl/4im3hG
http://goo.gl/3IzNCu
http://goo.gl/YPtzef
少なくとも,日本人人質二人のいずれかについて,
(1)謀議により殺害を決定した者,
(2)決定された殺害の指示を伝達した者,
(3)伝達された殺害の指示に基づきこれを実行した者の
いずれかに該当する者は,自発的に,
a.本来あるべきイスラム法に則って厳罰に服するか,
b.日本法に則って裁きを受けるため,武器を捨てて,日本国の政府諸機関に出頭するか
しなさい。
公有水面埋立法
第四十二条 1 国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ
当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ
2 埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ
当該官庁直ニ都道府県知事ニ之ヲ通知スヘシ
3 第二条第二項及第三項、
第三条乃至第十一条、
第十三条ノ二(埋立地ノ用途又ハ設計ノ概要ノ変更ニ係ル部分ニ限ル)乃至第十五条、
第三十一条、
第三十七条
並第四十四条ノ規定ハ
第一項ノ埋立ニ関シ之ヲ準用ス
但シ第十三条ノ二ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベキ場合ニ於テハ
之ニ代ヘ都道府県知事ノ承認ヲ受ケ
第十四条ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘキ場合ニ於テハ
之ニ代ヘ都道府県知事ニ通知スヘシ
第二条 1 埋立ヲ為サムトスル者ハ
都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ
2前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ
国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ
左ノ事項ヲ記載シタル願書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ
一 氏名又ハ名称及住所
並法人ニ在リテハ其ノ代表者ノ氏名及住所
二 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域
三 埋立地ノ用途
四 設計ノ概要
五 埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間
3前項ノ願書ニハ
国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ
一 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域ヲ表示シタル図面
二 設計ノ概要ヲ表示シタル図書
三 資金計画書
四 埋立地(公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地ヲ除ク)ヲ他人ニ譲渡シ
又ハ他人ヲシテ使用セシムルコトヲ主タル目的トスル埋立ニ在リテハ
其ノ処分方法及予定対価ノ額ヲ記載シタル書面
五 其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル図書
第三条 1 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ
遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ
前条第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ其ノ告示ノ日ヨリ起算シ三週間公衆ノ縦覧ニ供シ
且期限ヲ定メテ地元市町村長ノ意見ヲ徴スベシ
但シ其ノ出願ガ却下セラルベキモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2都道府県知事前項ノ告示ヲ為シタルトキハ
遅滞ナク其ノ旨ヲ関係都道府県知事ニ通知スベシ
3第一項ノ告示アリタルトキハ
其ノ埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ
同項ノ縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得
4市町村長第一項ノ規定ニ依リ意見ヲ述ベムトスルトキハ
議会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第四条 1 都道府県知事ハ
埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外
埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一 国土利用上適正且合理的ナルコト
二 其ノ埋立ガ
環境保全及災害防止ニ付
十分配慮セラレタルモノナルコト
三 埋立地ノ用途ガ
土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ
違背セザルコト
四 埋立地ノ用途ニ照シ
公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五 第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ
出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト
並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六 出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
2 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ
国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
3 都道府県知事ハ
埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ
権利ヲ有スル者アルトキハ
第一項ノ規定ニ依ルノ外
左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ
埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス
一 其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者
埋立ニ同意シタルトキ
二 其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ
損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
三 其ノ埋立カ
法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為
必要ナルトキ
第五条 1 前条第三項ニ於テ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
一 法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者
二 漁業権者又ハ入漁権者
三 法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者
四 慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者
第六条 1 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ
政令ノ定ムル所ニ依リ第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ対シ
其ノ損害ノ補償ヲ為シ又ハ其ノ損害ノ防止ノ施設ヲ為スヘシ
2 漁業権者及入漁権者ノ前項ノ規定ニ依ル補償ヲ受クル権利ハ共同シテ之ヲ有スルモノトス
3 第一項ノ補償又ハ施設ニ関シ協議調ハサルトキ
又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ
都道府県知事ノ裁定ヲ求ムヘシ
第七条 1 前条ノ規定ニ依リ漁業権者ニ対シ損害ノ補償ヲ為スヘキ場合ニ於テ
其ノ漁業権カ登録シタル先取特権又ハ抵当権ノ目的タルトキハ
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ
其ノ補償ノ金額ヲ供託スヘシ
但シ先取特権者又ハ抵当権者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ
埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ付存スル漁業権又ハ入漁権カ
訴訟ノ目的タル為訴訟当事者ヨリ請求アリタル場合ニ
之ヲ準用ス
3 登録シタル先取特権若ハ抵当権ヲ有スル者
又ハ訴訟当事者ハ
前二項ノ規定ニ依ル供託金ニ対シテモ
其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第八条 1 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ
第六条ノ規定ニ依リ損害ノ補償ヲ為スヘキ場合ニ於テハ
其ノ補償ヲ為シ又ハ前条ノ規定ニ依ル供託ヲ為シタル後ニ非サレハ
第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス
但シ其ノ権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキ
又ハ都道府県知事ノ裁定シタル補償ノ金額ヲ供託シタルトキハ
此ノ限ニ在ラス
2 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ
第六条ノ規定ニ依リ損害防止ノ施設ヲ為スヘキ場合ニ於テハ
其ノ施設ヲ為シタル後ニ非サレハ
第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス
但シ其ノ権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第九条 第六条ノ規定ニ依リ損害ノ補償ヲ為スヘキ漁業権ヲ目的トスル先取特権又ハ抵当権ヲ有スル者ハ
前条第一項但書ノ規定ニ依ル供託金ニ対シテモ其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第十条 公有水面ノ利用ニ関シテ為シタル施設カ
埋立ノ為其ノ効用ヲ妨ケラルルトキハ
都道府県知事ハ政令ノ定ムル所ニ依リ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ヲシテ
其ノ施設ヲ為シタル者ニ対シ之ニ代ルヘキ施設若ハ其ノ効用ヲ保全スル為必要ナル施設ヲ為サシメ
又ハ損害ノ全部若ハ一部ヲ補償セシムルコトヲ得
第十一条 都道府県知事埋立ヲ免許シタルトキハ
其ノ免許ノ日及第二条第二項第一号乃至第三号ニ掲グル事項ヲ告示スヘシ
第十三条ノ二 1 都道府県知事正当ノ事由アリト認ムルトキハ
免許ヲ為シタル埋立ニ関シ
埋立区域ノ縮少、
埋立地ノ用途若ハ設計ノ概要ノ変更
又ハ前条ノ期間ノ伸長ヲ
許可スルコトヲ得
2第三条、第四条第一項及第二項並第十一条ノ規定ハ
前項ノ規定ニ依ル埋立地ノ用途ノ変更ノ許可ニ関シ
第四条第一項及第二項ノ規定ハ
前項ノ規定ニ依ル埋立区域ノ縮少又ハ設計ノ概要ノ変更ノ許可ニ関シ
之ヲ準用ス
第十四条 1 埋立ノ免許ヲ受ケタル者埋立ニ関スル測量又ハ工事ノ為必要アルトキハ
都道府県知事ノ許可ヲ受ケ
他人ノ土地ニ立入リ
又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコトヲ得
2前項ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ヲ為サムトスル者ハ
其ノ日時及場所ヲ
少クトモ五日前ニ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ
3市町村長前項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ
其ノ旨土地ノ占用者ニ通知スヘシ通知スルコト能ハサルトキハ告示スヘシ
4前三項ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケムトスル者ニ関シ之ヲ準用ス
第十五条 前条ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ニ因リテ生シタル損害ハ
其ノ立入又ハ使用ヲ為シタル者之ヲ補償スヘシ
第三十一条 第八条第一項ノ規定ニ依リ埋立ニ関スル工事ニ著手スルコトヲ得ル場合ニ於テハ
都道府県知事ハ
其ノ工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ノ除却ヲ
其ノ所有者ニ命スルコトヲ得
第三十七条 都道府県知事
第六条第三項ノ裁定ヲ為シ
又ハ第十条若ハ第三十二条第二項ノ規定ニ依ル補償ヲ為サシムル場合ニ於テ
鑑定人ノ意見ヲ聞キタルトキハ
其ノ鑑定ニ要スル費用ハ
第三十二条第二項ノ場合ニ於テハ
同項ノ事業ヲ為ス者、
其ノ他ノ場合ニ於テハ
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ負担トス
第四十四条 1 第六条第三項ノ規定ニ依ル補償ノ裁定
又ハ第十条若ハ第三十二条第二項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル処分ニ
不服アル者ハ
其ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタル日
又ハ補償ニ関スル処分ヲ知リタル日ヨリ
六箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
2 前項ノ訴ニ於テハ
補償ノ当事者ノ一方ヲ以テ被告トス