登録:平成31年3月6日
最高裁第三小法廷は平成31年3月5日、「高圧一括受電方式」導入のため個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた総会決議について、総会決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
判決によると、札幌市のマンション(5棟計544戸)の管理組合は2014〜15年の総会で、「高圧一括受電方式」(各住民に従来の電気契約の解除を義務付ける)の導入を4分の3以上の賛成多数で決議し、関連する細則も定めたが、2戸が「電気の安定供給に不安がある」などとして従来の契約を解除せず、実現しなかった。そこで、別の住民1人が低額の電気料を導入できなかったとして損害賠償を求め提訴したもの。
最高裁は、訴えを認めた札幌地裁と高裁の判決を破棄。原告の逆転敗訴が確定した。
経済産業省によると、推計で全国約60万戸(部屋数ベース)で、「高圧一括受電方式」を導入しているとのこと。
(出典)朝日新聞 2019/3/5 『マンションの全戸電気解約「義務づけられない」 最高裁』
(出典)日本経済新聞 2019/3/5 「マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁」