(掲載)2024年12月26日
平成28年より、土地建物の売主や他の不動産業者が、レインズ(※)で当該物件への取引の申込み状況を確認できる「ステータス管理機能」が導入されていましたがご存じでしたか?
土地建物の販売を不動産業者に依頼する場合、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約のいづれかの契約をしますが、専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合には不動産業者はレインズに登録する義務を負います。
しかし、土地建物の売主にこの「ステータス管理機能」が周知されず、不動産業者がレインズに登録せず、販売を仲介する不動産業者が自社だけで買い手を探して、売り手と買い手双方から仲介手数料を取る行為が横行していました。
2025年1月1日より、不動産業者に対して、レインズへの物件の取引状況の登録を義務付けられました。(令和6年6月宅地建物取引業法施行規則を改正)
また、売主が自らの物件の取引状況を確認しやすくなるよう、レインズに物件を登録した際に宅建業者から売主に交付される「登録証明書」に、令和7年1月4日より2次元コードを記載するようなります。
この「ステータス管理機能」の活用により、売主及び他の不動産業者に土地建物の取引状況を確認できることを周知するためのリーフレットが作成されましたのでご覧ください。
※「レインズ」(REINS)とは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、指定流通機構(国土交通大臣が宅地建物取引業法第34条の2に基づき指定する者(東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構))が運営しています。
(出典)国土交通省 2024/12/24 レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました! 〜ご自身の物件の取引状況を確実かつ簡単に確認できるようになります〜
〇リーフレット 宅地や建物の(専属)専任媒介契約を締結したらレインズの「ステータス管理機能」を活用しましょう!