(掲載)2023年11月20日
法務省の諮問機関である法制審議会は、建替え予定の分譲マンションに借り主が居座り工事ができないケースがあり、決議に基づいて6ヵ月後の立ち退きを請求できるようにするなど、決議要件緩和などと合わせた制度案を近く示し、2024年の通常国余への区分所有法改正案の提出をめざしています。
管理組合では、管理組合運営に大きな影響がありますので、法制審議会の検討状況につき注視しましょう。
<法利審が検討している要綱案の概要>
【再生】
・建て替え・・・・・・所有者5分の4 ※所在明らかな所有者の4分の3の賛成
決議後、借り主に半年後の立ち退きを請求することが可能に
・リノベーション・・・全所有者の賛成 ※所在明らかな所有者4分の3の賛成
・建物・敷地売却・・・ 同上 同上
・被災建物の建替え・・所有者の5分の4 所在明らかな所有者の3分の2の賛成
【管理】
・修繕などの普通決議・・所有者の過半数出席者の過半数の賛成で 決議可能に
・海外居住者専有部分・・国内の管理人を選任できる
・所在不明者専有部分・・裁判所が弁護士などを選任
(注)数字は多数決の要件。※は耐震性など問題がある場合。それ以外は5分の4
(出典)日本経済新聞 2023/11/20 マンション建て替えやすく 借り主の退去、請求後半年で