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2023年11月20日

2023/11/20法制審議会は区分所有法の建て替えや修繕の多数決要件の緩和などを協議中

(掲載)2023年11月20日

 法務省の諮問機関である法制審議会は、建替え予定の分譲マンションに借り主が居座り工事ができないケースがあり、決議に基づいて6ヵ月後の立ち退きを請求できるようにするなど、決議要件緩和などと合わせた制度案を近く示し、2024年の通常国余への区分所有法改正案の提出をめざしています。

 管理組合では、管理組合運営に大きな影響がありますので、法制審議会の検討状況につき注視しましょう。


<法利審が検討している要綱案の概要>
【再生】
 ・建て替え・・・・・・所有者5分の4 右矢印1 ※所在明らかな所有者の4分の3の賛成
            決議後、借り主に半年後の立ち退きを請求することが可能に
 ・リノベーション・・・全所有者の賛成 右矢印1 ※所在明らかな所有者4分の3の賛成
 ・建物・敷地売却・・・ 同上     右矢印1 同上
 ・被災建物の建替え・・所有者の5分の4 右矢印1所在明らかな所有者の3分の2の賛成
【管理】
 ・修繕などの普通決議・・所有者の過半数右矢印1出席者の過半数の賛成で 決議可能に
 ・海外居住者専有部分・・国内の管理人を選任できる
 ・所在不明者専有部分・・裁判所が弁護士などを選任
(注)数字は多数決の要件。※は耐震性など問題がある場合。それ以外は5分の4

(出典)日本経済新聞 2023/11/20 マンション建て替えやすく 借り主の退去、請求後半年で
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