(掲載)2023年10月27日
国土交通省は26日、C 管理組合役員の担い手不足への対応の検討において、「 管理会社が管理者となる形式の外部専門家の活用が増加しつつあるが、留意事項等が不明確。」との問題意識から、「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第1回)」を開催しました。
ワーキンググループでは、管理会社による第三者管理の実態把握を進め、留意事項等をまとめたガイドラインの整備等を行い、改正案を2023年度中にまとめるとしています。
2017年6月作成した「外部専門家の活用ガイドライン」は、「管理業者が自ら管理者に就任する場合の手法について示しているものではない。」として改定するものです。
管理業者、マンション管理士等区分所有者以外の者が管理者となる場合の方式について「第三者管理者方式」と呼称することとしました。
これは、マンションの管理は、区分所有者全員から構成される管理組合が担うものであり、「第三者管理」、「外部者管理」などの「○○管理」といった用語では、かかる区分所有者の責務が不明瞭となるおそれがあるためであり、また、区分所有者以外の者を包括する概念として、「外部者」、「外部専門家等」といった呼称も考えられるが、より端的な表現として「第三者」が適切であると考えられるためです。
なお、国土交通省では、近日中にワーキンググループ(第1回)で配布した資料を公開するとのことですのでご覧ください。
(出典)国土交通省 2023/10/20 マンション管理における「外部専門家の活用ガイドライン」の整備等について検討します
(出典)日本経済新聞 2023/10/26 国交省、マンション第三者管理で指針改定案 今年度中に
(関連情報)2023/10/21「外部専門家等の活用のあり方に関するWG」(第1 回)WEB視聴しよう!_国交省