(掲載)2023年9月28日
分譲マンションで管理を管理会社に任せる「第三者管理」の採用物件が増えている。大規模修繕などの際、任された会社が自らに有利になるよう動く利益相反の懸念があり、国はガイドラインをつくる方針です。
第三者管理は2016年、国土交通省がマンション標準管理規約を改正するなどしてルールが整ったが、管理会社による第三者管理は想定されていなかった。
〇「第三者管路」のメリット
・専門家の関与で管理不全の防止
・管理組合の業務、心理負担の軽減
・意思決定のスピード
〇「第三者管路」のデメリット
・利益相反の恐れ
・管理業務の全体的なコスト上昇
・管理組合側のノウハウ喪失
※ 第三者管理方式から元の理事会方式への変更は困難
第三者管理の業務を受託又は検討中の管理会社は2023年時点で167社と20年から3割強増えている。(マンション管理業協会(東京・港)の調査をもとに国土交通省がまとめた資料による)
なお、都内のあるマンション管理士は「管理組合より管理会社と親密な管理士もいる。そうした人に第三者管理を担わせると、利益相反の懸念がある」と明かしたとのこと。
下記(出典)の日本経済新聞の記事をご覧のうえ管理組合で第三sh管理について協議しましょう。
(出典)日本経済新聞 2023/9/28 マンション管理、第三者に「すべてお任せ」でリスクも