アフィリエイト広告を利用しています
町管ネットの概要
町管ネット事務局さんの画像
町管ネット事務局
プロフィール
カテゴリー別情報
最新記事
検索
リンク集
マンション管理業者行政処分情報(過去2年分)
最新コメント

2021年09月29日

2021/9/29_「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」国土交通省が公表!

(掲載)令和3年9月29日

 国土交通省は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」を定め9月28日公表しました。
 この基本方針には、2021年4月1日に開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準も下記の通り示されていますので、管理組合では早急に点検のうえ改善しましょう。


1.基本的な方針の概要
  マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針では、次の内容を定めています。
○ マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
○ 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針に関する事項(マンション管理計画認定制度の認定基準を含む。)
○ マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
○ マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項など

2.別紙二 法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準(マンション管理計画認定制度の認定基準)
  法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することとする。
1管理組合の運営
⑴管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年一回以上開催されていること
2管理規約
⑴管理規約が作成されていること
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3管理組合の経理
⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること
4長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
⑵長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5その他
⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
⑵都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

(出典)国土交通省 2021/9/28 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について〜新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます〜
  ・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11001562
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック