(掲載)令和3年7月3日
国交省は6月、マンション標準管理規約を改正して、置き配は規約に基づく使用細則でのルール化が考えられるとしたが、共用部に置くのは「原則認められない」と指摘。例外で認めても、長時間や大量、乱雑な放置に注意が必要とした。
国土交通省は、置き配は宅配ボックスがないなど「例外的」ケースとし、認める場合も火災や災害時の避難に支障がないよう求める見解をまとめた。
マンション標準管理規約が改正されても、「置き配」については取扱いを十分注意しましょう。
(出船)共同通信 2021/7/2 共用廊下への置き配は「例外」 分譲マンション、避難の妨げに