(掲載)令和3年6月22日
国土交通省は、昨年のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正並びに新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえ、「マンション標準管理規約」を改正して6月22日公表しました。
今回の「マンション標準管理規約」の改正において、下記の通り管理組合におけるITを活用した総会・理事会のルールの明確化などを行っています。
管理組合運営に大きな影響を及ぼしますので、改正「マンション標準管理規約」をご熟読のうえ対応につきご協議願います。
1.「マンション標準管理規約」改正の概要
以下の事項等について、必要な規定を整備します。
・ITを活用した総会・理事会について
・置き配を認める際の留意事項について
・専有部分配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について 等
※上記の改正に加えて、マンション標準管理規約(団地型)については、今般のマンション建替円滑化法の改正により創設された敷地分割制度に関する所要の規定の整備を行っています。
・置き配を認める際の留意事項について
・専有部分配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について 等
※上記の改正に加えて、マンション標準管理規約(団地型)については、今般のマンション建替円滑化法の改正により創設された敷地分割制度に関する所要の規定の整備を行っています。
(出典)国土交通省 2021/6/22 「マンション標準管理規約」の改正について〜管理組合におけるITを活用した総会・理事会のルールの明確化など〜
(資料)国土交通省 マンション管理について
・マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント(PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)