(掲載)令和3年3月28日
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている場合、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、管理組合では早急に点検のうえ計画的に交換・リサイクルをしましょう。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
※ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
詳細につきましては、下記(出典)をご参照願います。
(出典)一般社団法人 日本消火器工業会 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。
・「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」のパンフレット