(掲載)令和3年2月6日
政府は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化するための法案を2月5日に閣議決定しました。
マンションの流通価値向上に向けて、管理組合が一括して認定を受けることなど、長期優良住宅法・住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正(案)について検討を開始しましょう。
【改正の概要】
(1)長期優良住宅の普及促進等【長期優良住宅法・住宅品質確保法の改正】
@ 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
A 良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設
B 認定手続の合理化
C 頻発する豪雨災害等への対応
A 良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設
B 認定手続の合理化
C 頻発する豪雨災害等への対応
(2) 既存住宅に係る紛争処理機能の強化等【住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正】
@ 住宅紛争処理制度の拡充
A 住宅紛争処理支援センターの機能強化
・リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
・住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
・住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
A 住宅紛争処理支援センターの機能強化
・住宅紛争処理支援センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用
(出典)国土交通省 2021/2/5 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定