1. ○
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回答: 1. ○
1588年に秀吉が発した「刀狩令」の条文では、農民は刀や脇差のほか、槍や弓、鉄砲などといった武器の所持も禁じられています。しかし実際には、農民にとっても害獣の駆除などに武器が必要となる場合もあり、この法令は厳密に実行されたわけではない、ともいわれています。
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