2010年10月02日
迷惑メール撃退にご協力お願いします!!
みんなで報告しませんか?
私はルナルナしか携帯のメールアドレスを登録したことがないのに
今日迷惑メールが来ました。
一日に同じところから5通も!!
ルナルナは有料サイトだし信用できるしっかりとした会社です。
ということは・・・
だれかが 送信者情報を偽って送信した?
もしくは無差別?
でもさ、よーく考えると無差別送信がありえるとしたら
友達にも同じメールが届くんですよね?
似たようなメールアドレスを持った人にはおんなじメールが届くってことですよね?
サークルでみんな合わせて@の前を サークル名+自分のあだなにしてたんですけど、
同じ迷惑メールは来たことがないです。
というわけで
迷惑メールをみんなで退治しちゃいましょう!
みなさんが送ってくださった情報が撃退につながります。
送信を同意したものはダメですよ。
よろしくお願いします。
以下の文章は(財)日本データ通信協会ホームページから引用してます。
送信に同意した覚えのない広告宣伝メール、表示義務違反、送信者情報を偽って送信されたと思われるメールの情報提供は、情報提供フォームへの投入、または、違反メールの転送いずれかの方法でお願いします。
なお、送信者情報を偽ったメールの情報提供の際には、ヘッダ情報の添付をお願いします。
転送する場合は、次の送信先へご提供ください。
送信先アドレス
meiwaku@dekyo.or.jp
このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否致します。
パソコンで受けたメールの場合、転送以外に添付ファイルにて送信いただいても結構です。
この場合、一度に複数のメールを添付していただいても構いません。
携帯電話から転送する際は、本文の文頭に 「受信月日」 「送信者アドレス(FROMアドレス)」を追加記載してください。 「受信月日」「送信者アドレス」の追加記載がない場合は、無効な情報となってしまいますのでご注意ください。
※au携帯から転送される場合は、サブメニューの「転送」を選択すると自動で「受信月日」「送信者アドレス」が付加されますので、上記の追記は不要です。(サブメニューには「転送」の他に「本文転送」もありますので、お間違えのないようご注意ください)
2008年12月1日より特定電子メール法と特定商取引法は迷惑メールを送信した者に、下記のような罰則規定が設けられています。
特定電子メール法
第5章第34条 送信者が個人の場合
100万以下の罰金もしくは1年以下の懲役
第5章第37条 送信者が法人の場合
3000万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役
同法第3条第1項 (オプトイン方式)
メールの送信に同意した人、名刺にメールアドレスを記入している人、取引関係にある人、ホームページにメールアドレスを公表している人、
以外の人に迷惑メールを1通でも送信した場合、
送信者は、上記罰則を受けます。
特定商取引法
第12条第3項
受信者が承諾していないメール送信の禁止
罰則:罰金もしくは業務停止命令
私はルナルナしか携帯のメールアドレスを登録したことがないのに
今日迷惑メールが来ました。
一日に同じところから5通も!!
ルナルナは有料サイトだし信用できるしっかりとした会社です。
ということは・・・
だれかが 送信者情報を偽って送信した?
もしくは無差別?
でもさ、よーく考えると無差別送信がありえるとしたら
友達にも同じメールが届くんですよね?
似たようなメールアドレスを持った人にはおんなじメールが届くってことですよね?
サークルでみんな合わせて@の前を サークル名+自分のあだなにしてたんですけど、
同じ迷惑メールは来たことがないです。
というわけで
迷惑メールをみんなで退治しちゃいましょう!
みなさんが送ってくださった情報が撃退につながります。
送信を同意したものはダメですよ。
よろしくお願いします。
以下の文章は(財)日本データ通信協会ホームページから引用してます。
送信に同意した覚えのない広告宣伝メール、表示義務違反、送信者情報を偽って送信されたと思われるメールの情報提供は、情報提供フォームへの投入、または、違反メールの転送いずれかの方法でお願いします。
なお、送信者情報を偽ったメールの情報提供の際には、ヘッダ情報の添付をお願いします。
転送する場合は、次の送信先へご提供ください。
送信先アドレス
meiwaku@dekyo.or.jp
このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否致します。
パソコンで受けたメールの場合、転送以外に添付ファイルにて送信いただいても結構です。
この場合、一度に複数のメールを添付していただいても構いません。
携帯電話から転送する際は、本文の文頭に 「受信月日」 「送信者アドレス(FROMアドレス)」を追加記載してください。 「受信月日」「送信者アドレス」の追加記載がない場合は、無効な情報となってしまいますのでご注意ください。
※au携帯から転送される場合は、サブメニューの「転送」を選択すると自動で「受信月日」「送信者アドレス」が付加されますので、上記の追記は不要です。(サブメニューには「転送」の他に「本文転送」もありますので、お間違えのないようご注意ください)
2008年12月1日より特定電子メール法と特定商取引法は迷惑メールを送信した者に、下記のような罰則規定が設けられています。
特定電子メール法
第5章第34条 送信者が個人の場合
100万以下の罰金もしくは1年以下の懲役
第5章第37条 送信者が法人の場合
3000万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役
同法第3条第1項 (オプトイン方式)
メールの送信に同意した人、名刺にメールアドレスを記入している人、取引関係にある人、ホームページにメールアドレスを公表している人、
以外の人に迷惑メールを1通でも送信した場合、
送信者は、上記罰則を受けます。
特定商取引法
第12条第3項
受信者が承諾していないメール送信の禁止
罰則:罰金もしくは業務停止命令