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だいぶ間が空いてしまいました、すいません。

前回の続きです。

打ち合わせの日程が決まってからお客様との打ち合わせまでにやっておくことがあります。
前回の電話で聞き取った「商号」が使えるのかどうかの調査と、必要書類の収集です。

STEP2

@『登記情報提供サービス』または『法務局』にて類似商号の確認。

類似商号の規制はずいぶんゆるくなっているので、別にやらなくてもいいといえばいいのですが、どのみち法務局に『OCR用紙』『印鑑カード申請書』『印鑑届出書』の用紙を取りにいかなければならないのでついでにやってます。
その方が親切だとも思いますしね(-^口^-)


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A特許庁『特許電子図書館』にて商標登録の確認。

こっちは知らべておきましょう。
商標登録されている誰かの商標を勝手に使っていたら、損害賠償やら請求されかねませんからね。

B補足
会社の名前(屋号)を決める際に
「・」は使えるのか?
とか
英語は大丈夫ですか?
とか聞かれることがあります。そんな時は法務省の「商号にローマ字などを用いることについて」というページが参考になります。
私は、プリントアウトしてカンペ代わりに使ってました(o≧д≦)ノ

次回に続きます。

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