2020年08月05日
実は決まりがあったジュース!
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消費者と生産者の間では認識などに差があるというのは結構多いもので
普段何気なく飲んでいるジュースというものも
実はそんな商品の一つだったりします。
というのも私たち消費者の間でジュースというと
ほとんどの方が飲み物全般をさす言葉だと思うのですが…
実は製品としてのジュースというのは
果汁100%の飲み物限定の言葉になります。
そして
そんなジュースを製品として売り出す際にも注意は必要なもので
日本の法律では果物の断面図(絵を含む)をパッケージにする時
果汁100%の商品に限る決まりがあります。
(写真や絵どちらの場合も含みます)
これ果物の断面図ってところがクセ者ですよね…
というのも
消費者の方としては断面図も何も
果物は果物としてしか見ていないのがほとんどですからね。
これで目を向けろというのがチョッと無理な気がします。
なので果汁100%以外の飲み物はジュースではなく
清涼飲料水などの記述になっていますので
もし興味がある方がいれば確認していただければ幸いです。
ただこれって野菜や果物を想定しているんですよね…
ちなみに動物の汁などもジュースと呼ぶらしいのですが…
その場合どうなるのでしょうかw…
パッケージに動物の断面図とかだと
チョッと必要以上にグロイ気がするんですけど…
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