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2024年06月27日

住民税から1万円✕(扶養親族人数+1)っていくら?

●定額減税で消費急増

するか! ボケ(笑)
って口汚くなってしまうほど・・・・
だって、減税分を7月から翌5月までの11か月で減ずる(?)

計算すると、1か月あたり1人¥909なり
住民税の定額減税分で、毎月一回高すぎないランチを頂けるにこにこ

所得税では、数か月の間所得税が¥0になる(かも)
一か月に所得税が4万円を超える高額所得者なら6月給与だけだろうけど

私はそんな高額のこの字の最初の一画にもいかないから
まぁ、高級ラーメンを月に5回ぐらいいけるかな?

こんなんで消費が増えるなんて誰が思うの?
しかも、給与所得者だけ
他のいろいろな人は来年まで待たされたり
●やだやだ

給与事務を担当している人は大変だろうなぁ
私も教会で給与事務をしているけど、給与所得者はたった一人
それでも、頭を抱えているのに・・・・

大企業の経理担当者の方は・・・残業代を稼ぎまくってるんだろうな
家族の元に帰りたいのをぐっとこらえて
●私には残業手当は出ない

教会の会計作業にはお給金は出ません(笑)
元々が奉仕ですから(^_-)
なので残業手当なんて出るはずもありません

でも、仕方ないのなら喜んでできますが
今回の定額減税による残業だけは我慢できません

ふざけるなぁ
と、言いたい

2024年06月22日

税金取られ過ぎて、なんだか悲しくなってきた

●昔はこんなに取られてなかった

考えてみると、物を買うと11分の1は税金を納めている
2019年に車を買ったけど、その時の購入額は257万円
すると、25万7千円は税金として持っていかれる

25万7千円っていったら、普通のパートさんが2ケ月働いても足りないぐらい
でも、車って必要不可欠じゃないよね
命を守るために必要な物じゃないよね
●消費税の仕組みはクソだね

スーパーに行く目的の一つに食料品の買い出し
それから、生活用品(トイレットペーパーや洗剤)の買い出し
市販薬の買い出し

これらは全て命を繋ぐために必要なものです
トイレットペーパーや洗剤が不要って方はおられないでしょう
(まぁ、無人島に住んでいたら必要ないかも・・・ですが(笑))

キャベツ、白菜、レタス、鶏肉・・・
なんでも、消費税を取られます
持ち帰りは8%軽減税率だといっても、それは10%に対して軽減

こんななんでもかんでも税金を治めさせる国って他にあるの?
●台湾に行ったとき

日本で消費税が3%だったとき、仕事で台湾に行きました
そこでは消費税に相当する税が10%ほどだと聞いて愕然としました

でも、その驚愕は一瞬にして霧散しました
だった、命を繋ぐための物品は0%
ぜいたく品は20%

当時、3%だった消費税も、台湾のこの税率を考えた時
台湾がめちゃくちゃ羨ましく思えました

だって、食料品でも日本では一か月10万円買うとして
3千円は税金として取られるんだから
(今では1万円だけど)
●日本も昔は物品税という名の消費税

昔々、私のオヤジは美術工芸の職人で
1個百万円以上するものを製作し販売していました

そのような物には当時は物品税と言う税が課せられ
オヤジは確定申告を失敗していて、通帳課税で4百万円ほど
でも、それはオヤジの失敗が原因なので、そのまま支払っていました

物品税・・・
特定の物品などに課される間接税のことを言います。
日本では国税のひとつとして、奢侈品や嗜好品に課税されていました。
具体的には、
・第1種として貴金属や毛皮製品など
・第2種として自動車やテレビ、冷蔵庫など
・第3種としてマッチや清涼飲料が課税対象
となっていました。

ただし、これは課税対象品目が指定されていましたので、対象品目以外では趣旨からいって贅沢品であっても課税対象ではないことがあり、課税対象品目の公平性を保ちにくくなったと言う事です。
ならば、一切合切課税してしまおうと言う事で1989年に消費税が導入され、物品税は廃止となりました。

でも、この考えって3%なら・・・ってのが見え隠れしますよね
今では10%

経団連は19%を目指しているとか
すると、価格100のものが110から119になり
同じ金額で購入可能な物品の量が、100/110 から 100/119 に現象
これは、100/119 を 100/110 で割ればいいので、 110 / 119

またまた、1割程度購入できる量が減少すると言う事です
いや、19%にするなら、贅沢品だけにしろよって

なんで、キャベツや白菜などの命を繋ぐために必要なものにまで一様に課税するんだ?
働けど働けど、生活が苦しくなっていく

日本から逃げようかな?
タグ:消費税

2024年06月20日

確定申告の罠(笑)

●給与所得者+個人事業主

個人事業主として届けたら、確定申告をする必要があります
たとえ、利益が上がらなかったりしても、損益通算すれば税金の還付が受けられる可能性が高いです

個人事業主として自宅で働いた場合
その自宅を事業用に使用したとして適切な割合で
住居費や光熱費を案分し、事業用として使用したと経費清算できます
●売上マイナス経費が

課税対象となりますね
でも、売上がほとんどなかった場合、つまり赤字の場合は
損失として確定申告します

その際、給与収入があれば、その給与収入と損益通算ができ
よってもって、給与収入の課税対象額が減額でき
それゆえ、税額が低減できる・・・という寸法です
●ただし制限があり(ました)

税務署より確定申告の差し戻しがありました
こんな文書が送られてきました
確定申告差戻し、要確認書(1).jpg
その中央の四角枠の上段3行
事業収入が300万円以下
給与収入の10%未満
過去三年間で赤字
この三点を満たす場合には、損益通算できないってことらしいです
●税務署に文句

5月末には自動車税と固定資産税の請求が来ていて
それにも関わらず確定申告の還付がまだなので
ぷっちーん
と来て、税務署に電話して文句を

でも、税務署の対応は通り一遍
決まりですので、どうにもなりません

コロナなどで事業収入なんて頑張ってもなかなかって言っても
ダメですの一言

確かに・・・これが税務署の対応
仕方ありません
税務署の方も、今問題となっている方々が作った法律に従って職務を果たしているだけ

最後に、【ごめんなさい】って言って電話をきりました(笑)
きっと、税務担当の方も
【うっさいおじんが電話かけてきたなー】って思ってるんだろうなって考えながら・・・
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減収に次ぐ減収でにっちもさっちもいかなくなってきて、これではダメだと思い、起死回生を図り、心機一転、今の副業で楽しく頑張っています。
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