●給与所得者+個人事業主
個人事業主として届けたら、確定申告をする必要があります
たとえ、利益が上がらなかったりしても、損益通算すれば税金の還付が受けられる可能性が高いです
個人事業主として自宅で働いた場合
その自宅を事業用に使用したとして適切な割合で
住居費や光熱費を案分し、事業用として使用したと経費清算できます
●売上マイナス経費が
課税対象となりますね
でも、売上がほとんどなかった場合、つまり赤字の場合は
損失として確定申告します
その際、給与収入があれば、その給与収入と損益通算ができ
よってもって、給与収入の課税対象額が減額でき
それゆえ、税額が低減できる・・・という寸法です
●ただし制限があり(ました)
税務署より確定申告の差し戻しがありました
こんな文書が送られてきました
その中央の四角枠の上段3行
・事業収入が300万円以下
・給与収入の10%未満
・過去三年間で赤字
この三点を満たす場合には、損益通算できないってことらしいです・給与収入の10%未満
・過去三年間で赤字
●税務署に文句
5月末には自動車税と固定資産税の請求が来ていて
それにも関わらず確定申告の還付がまだなので
ぷっちーん
と来て、税務署に電話して文句を
でも、税務署の対応は通り一遍
決まりですので、どうにもなりません
コロナなどで事業収入なんて頑張ってもなかなかって言っても
ダメですの一言
確かに・・・これが税務署の対応
仕方ありません
税務署の方も、今問題となっている方々が作った法律に従って職務を果たしているだけ
最後に、【ごめんなさい】って言って電話をきりました(笑)
きっと、税務担当の方も
【うっさいおじんが電話かけてきたなー】って思ってるんだろうなって考えながら・・・
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image