●業務停止処分15か月
連鎖販売取引における特定商取引法違反のかどにより、15か月間の業務停止処分となった事業者があります。
特定商取引法ガイド【消費者庁】執行事例の検索サービス
こちらのサイトで検索できますし、ニュースにもなっているので・・・
その事業者は NOVA(ノーヴァ)です。
2021年6月22日に、業務停止命令及び取引等停止命令が消費者庁より出されています。
連鎖販売取引業では、特定商取引法の厳しい規制がかけられています。
日本では原則として禁止です。
しかし、厳しい規制を全て守るのであれば、営業をしても良いことになっています。
つまり、連鎖販売取引は、してもいいけど、ただしルールを守らなきゃ!って感じではなくて、
厳しい規制に従って業務を遂行しないと、かなり厳しい罰則が科せられるってことです。
自動車運転免許証が交付されて初めて自動車が運転できるようなものです。
自転車を乗ってもいいけど、信号は守ろうね・・・レベルではないんです。
そして、罰則も『3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方』など重いですね。
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