3−2 基準日に退職した人に対する定額減税
問 令和6年6月1日に退職した人は、基準日在職者に該当しますか。
[A]
令和6年6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務しています
ので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。
(注) このような人に対する月次減税額の控除については、4−1をご参照ください。
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3−3 基準日の後に就職した人に対する定額減税
問 令和6年6月2日以後に就職した人は、基準日在職者に該当しますか。
[A]
令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。
なお、このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受ける
ことはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けるこ
とになります。
(注) 合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年調減税は受けられません。また、年末調整の
対象とならない人は確定申告で精算します。
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