債務者の代わりに債権を回収する債権者代位権とは?
お金を貸した相手が一向に返してくれないことがありますが、そんな時に相手に債権があれば強硬手段をとることができます。
債務者が債務を履行しない場合、債権者は「債権保全」のため、裁判所の手続きや債務者からの同意がなくても、債務者の所有する権利を行使することができます。
この権利を「債権者代位権」と言います。債権者による債権の回収ができない事態を回避するための処置です。民法では債権者代位権に関して、下記の様に定められています
【民法第423条】
1.債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない
債権者代位権を具体的に言うと?分かり易く教えて!
債権者代位権を簡単に説明すると、以下のようなことです。
AさんはBさんに200万円のお金を貸していました。BさんはCさんに300万円のお金を貸していました。Cさんがお金を返してくれないため、BさんもAさんに返済することができません。
そこで、Aさんが直接Cさんに対してお金を返すように要求できるのが債権者代位権です。債権者が債権者代位権を行使した場合、債務者は債権者の代位権の行使を妨げることができません。
回収した債権は相殺され費用は請求可能!
債権者代位権を行使したことによって弁済された債権額は、債権者の債務者に対する債権から相殺されます。
上記で言えば、AさんがCさんから100万円を回収した場合は、Bさんへの債権が100万円減ることになります。なお、債権者代位権を行使するのに要した費用は、債務者に請求することができます。
本来、債権者代位権の行使は債権保全のためでしかありません。
また、AさんがCさんから回収した100万円はBさんのものであるためBさんに渡し、Bさんから返済を受けるのが筋ではありますが、そのお金をBさんがAさんの返済に充てるという保証が無いため、Aさんが直接受け取った上で、Bさんに対する債権と相殺することが判例でも認められています。
なお、基本的に債務者に対する債権の回収はすべての債権者に平等であるべきですが、このように法的な手続きを経なくても債権を行使できることから、債権者代位権は優先弁済機能を有していることになります。
注意点として、BさんはCさんに300万円を貸していますが、AさんがCさんに返済の要求ができるのは、Aさんの債権分である200万円だけとなります。
債権者代位権を行使するための要件とは?
債務者が弁済に応じないだけでは債権者代位権を行使することはできず、以下の要件に適合することが必要です。
また、債権者代位は債務者の代理人としてではなく、自己の名前で行います。
【条件1:債務者が無資力であること】
債務者が債権者に対して弁済するだけの能力がなく、被代位権(債権者が代わりに行使する権利)を行使しないと弁済できない状態であることが必要です。
また、債権者は債務者が無資力であることを立証する責任を負います。なお、無資力というのは責任財産が全くないということではなく、不十分ということです。
ちなみに、被保全債権(債務者に対する債権)は原則として金銭債権であることが必要ですが、金銭債権以外の特定債権においては債務者が無資力である必要はありません。
【条件2:債権者が権利を行使していないこと】
債務者が債権者代位の対象になる債権を行使していないことが条件です。
すでに、債務者が自ら権利を行使した場合は、結果や債権回収方法に関わらず、債権者は債権者代位権を行使することができません。
【条件3:被代位債権が債務者の一身専属ではないこと】
債務者が所有する債権が一身専属権である場合は、債権者代位権を行使することができません(423条1項但し書き)。
一身専属権とは特定の人だけに専属する権利のことであり、養育費や慰謝料、損害賠償金などを指します。
【条件4:被保全債権が弁済期に達していること】
被保全債権が弁済期を過ぎても弁済されていないことが前提です。
ただし、弁済期前であっても、債務者の権利を行使しないと債権を保全することができない、あるいは困難となると認められる場合は、裁判所の許可を得て債権者代位権を行使することができます。
また、債権者代位権の行使が被保全債権の保存行為に該当する場合は、裁判所の許可は必要ありません(423条2項)。
例えば、債権者代位権の行使によって被保全債権の時効を中断させられれば被保全債権の効力が失われずに済むことから、債権者代位権の行使が被保全債権の保存行為と言えます。
債権者代位権の転用とは?
債権者の有する債権が金銭債権ではないことがあります。
そして、債権者がその債権を実現するためには債務者の権利を代位行使することが必要な場合、債権者代位権の本来の目的とは異なり、無資力を要件とせずに代位行使が認められます。
これを債権者代位権の転用と言います。登記請求権や不動産賃借権などが該当します。
債務者が債権者に対する債務の履行を誠実に行わないと、法律も債権者における強硬な債権回収行為を認めるということです。
なお仮に、債権者が第三者に対して債務履行の訴訟を起こした場合、その判決の効力は債務者に及びます。
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