2017年01月29日
広告業界が気になる? 「 広告 」と「 勧誘 」の概念(2017年1月公表の最高裁判例から)| #361 デジタルライフコラム
キーワード
:消費者契約法12条1項及び2項 勧誘
広告業界や
何かしらのサービスや製品・商品などを
提供されている企業で、
新聞広告などの
チラシに関わったことがある方の中には、
2017年(平成29年)1月24日に
裁判所のウェブサイトで公表された
「 最高裁判例 」
出典
:裁判所のウェブサイト
最高裁判所判例集
事件番号 平成28(受)1050
裁判年月日:平成29年1月24日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454)
平成29年1月24日第三小法廷判決 全文(PDF)
(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf)
2017年1月29日利用
に関心を
持たれている方も
いるのではないかと思います。
上記の
「 最高裁判例 」
の結果を受けて
広告手法について、
対策を検討されている企業の担当者の方なども
中にはいるのではないかと思いますが、
インターネット通販が当たり前になりつつある
現代の日本にとって、
「 広告 」と「 勧誘 」の概念
についての今後の動向は
インターネット通販事業者や、
広告業界、アフィリエイターなどにとっても
注目が必要そうですね。
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posted by HajimeteCPC at 21:40
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