2018年03月02日
車検で車の全幅の考え方と計測方法について
大切な愛車も定期的に車検を受けなければ、ずっと乗り続けることはできません。車検をスムーズに通すためには、車が車検で定められている基準を満たす必要があります。適合範囲を超えて改造をしたり、車の規格が車検の基準に合わない場合、車検を通すためには余分な費用と時間がかかってしまいます。ここでは、オーバーフェンダーを装着したり、エアロパーツなどを装着した場合など気になる、車の全幅と車検の関係について説明していきます。
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車の「全幅」はどの部分の幅を言うのか?
車の幅を示す全幅ですが、カタログや車検証に書かれている全幅とは、どこからどこまでの部分の幅を言うのでしょうか?全幅という言葉から車の部品のすべてを含めた幅だと誤解しがちですが、定義としては車の全幅は車体から左右に張り出しているドアミラーを除いた幅になります。よって、ドアミラーを除いて一番広いところが車の全幅となります。車検を通すときもドアミラーを除いた部分を測定して、規格を満足しているかどうかを確認します。
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基本的に決められた全幅とは?
車の全幅は、車両ごとに規格で定められています。道路運送車両法では、軽自動車の全幅は1.48m以下、5または7ナンバーの小型自動車は全幅が1.7m以下となっています。そして普通自動車は、全幅が「四輪以上の小型自動車より大きいもの」と定められています。一般的には車両別に定められた規格を車検時に満たす必要があります。車両区分を決める要素はほかにも全長や全高がありますが、他の2つが車両要件を満たしている場合でも、どれか1つが規格を超えてしまった場合は、超えた規格の値によって車両区分が決まってしまいます。例えば、軽自動車の規格でも全幅が普通自動車の規格になる場合、軽自動車ではなく普通車として分類されてしまいます。
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改造等によって全幅が変わった場合、許される許容範囲はあるのか?
自分の車を改造してしまい、車検証の記載から全幅が変わってしまった場合、一定の範囲を超えていれば構造等変更検査を受ける必要があります。保安基準を満たす指定部品が一定の範囲を超えなければ構造変更の申請は必要ありません。車幅の変更の場合、部品を後から装着したときに変更となる幅が2センチ以下の増減であれば、構造変更を行わずに継続車検を通すことができます。この2センチの基準を超えてしまうと、陸運局で構造等変更の手続きを行う必要があります。車検の前に改造をしてしまいうっかり全幅が車検証に記載されている寸法より2センチを超えた場合、そのままでは車検を通すことができなくなります。また、構造等変更手続きをともなう車検の場合、一般的な継続車検ではなく新規車検となります。車検の有効期限より1ヶ月以内に車検を実施する場合でも、次回車検までの有効期限は実質短くなってしまうので注意が必要です。構造変更が必要にもかかわらず申請をしていない場合、車検をそのままでは通すことはできません。スムーズに車検を受けるためにも、改造をした車についてはあらかじめ全幅を確認して、車検の基準を満たしているかを確認するようにしましょう。
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車の「全幅」はどの部分の幅を言うのか?
車の幅を示す全幅ですが、カタログや車検証に書かれている全幅とは、どこからどこまでの部分の幅を言うのでしょうか?全幅という言葉から車の部品のすべてを含めた幅だと誤解しがちですが、定義としては車の全幅は車体から左右に張り出しているドアミラーを除いた幅になります。よって、ドアミラーを除いて一番広いところが車の全幅となります。車検を通すときもドアミラーを除いた部分を測定して、規格を満足しているかどうかを確認します。
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基本的に決められた全幅とは?
車の全幅は、車両ごとに規格で定められています。道路運送車両法では、軽自動車の全幅は1.48m以下、5または7ナンバーの小型自動車は全幅が1.7m以下となっています。そして普通自動車は、全幅が「四輪以上の小型自動車より大きいもの」と定められています。一般的には車両別に定められた規格を車検時に満たす必要があります。車両区分を決める要素はほかにも全長や全高がありますが、他の2つが車両要件を満たしている場合でも、どれか1つが規格を超えてしまった場合は、超えた規格の値によって車両区分が決まってしまいます。例えば、軽自動車の規格でも全幅が普通自動車の規格になる場合、軽自動車ではなく普通車として分類されてしまいます。
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改造等によって全幅が変わった場合、許される許容範囲はあるのか?
自分の車を改造してしまい、車検証の記載から全幅が変わってしまった場合、一定の範囲を超えていれば構造等変更検査を受ける必要があります。保安基準を満たす指定部品が一定の範囲を超えなければ構造変更の申請は必要ありません。車幅の変更の場合、部品を後から装着したときに変更となる幅が2センチ以下の増減であれば、構造変更を行わずに継続車検を通すことができます。この2センチの基準を超えてしまうと、陸運局で構造等変更の手続きを行う必要があります。車検の前に改造をしてしまいうっかり全幅が車検証に記載されている寸法より2センチを超えた場合、そのままでは車検を通すことができなくなります。また、構造等変更手続きをともなう車検の場合、一般的な継続車検ではなく新規車検となります。車検の有効期限より1ヶ月以内に車検を実施する場合でも、次回車検までの有効期限は実質短くなってしまうので注意が必要です。構造変更が必要にもかかわらず申請をしていない場合、車検をそのままでは通すことはできません。スムーズに車検を受けるためにも、改造をした車についてはあらかじめ全幅を確認して、車検の基準を満たしているかを確認するようにしましょう。
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