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2023年12月21日
2023年04月06日
2021年12月05日
健康三彩 宅配弁当♡
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簡単薬害リスト
【サリドマイド】(1961)
厚労省「鎮痛・睡眠剤で奇形児が生まれる?んなわけねーじゃんw」
→ 「わりいわりい、やっぱ奇形児生まれるわw当選者1000人だけど309人しか認めねーからwww」
【スモン】(1970)
厚労省「風邪薬や整腸剤で末梢神経障害?ないないw伝染病だよそれ」
→ 「わりいわりい、やっぱ下肢麻痺とか視覚障害あるわw当選者なんと1万2000人www」
【水俣病】
1970年 政府:「有機水銀が原因では無い」
→ 2004年政府:「メンゴメンゴ、やっぱ死ぬわ」
【筋短縮症】(1973)
厚労省「子供に筋肉注射で手足が動かなくなる?んなわけあるかw」
→ さ「わりいわりい、やっぱ動かなくなるわw当選者9000人www」
【アスベスト問題】
1980年 政府:「アスベストはただちに健康に影響
は無い」
→ 2005年政府:「メンゴメンゴ、やっぱ死ぬわ」
【薬害エイズ事件】
1985年 政府:「非加熱製剤はただちに健康に影響
は無い」
→ 2002年 政府:「メンゴメンゴ、やっぱ死ぬわ」
【MMRワクチン禍】(1989)
厚労省「ワクチンの副反応で髄膜炎や脳症?言いがかりやめてよw」
→ 「わりいwやっぱ死ぬし生き残っても重い後遺症残るわw当選者2000人ww」
【薬害ヤコブ】 (1996)
厚労省「手術に使用する乾燥硬膜でヤコブ病?頭おかしいんじゃねーのw」
→ 「わりいわりい、それやっぱブリオンに汚染されてたわw当選者100人www」
【薬害肝炎】(2002)
厚労省「血液製剤でC型肝炎?薬害エイズじゃねーんだからさあw」
→ 「わりいwやっぱ肝炎になるわw当選者久しぶりの1万人www」
【薬害イレッサ】(2002)
厚労省「抗ガン剤で死ぬ?これ副作用のない”夢の
薬”だよ?w」
→ 「わりいwやっぱ死ぬわw当選者600人www」
【新型コロナワクチン】(2021~)
厚労省「ワクチンで死ぬわけねぇだろw ADE?そんなもん一人も居ねぇよw」
→ [ ? ? ?
厚労省「鎮痛・睡眠剤で奇形児が生まれる?んなわけねーじゃんw」
→ 「わりいわりい、やっぱ奇形児生まれるわw当選者1000人だけど309人しか認めねーからwww」
【スモン】(1970)
厚労省「風邪薬や整腸剤で末梢神経障害?ないないw伝染病だよそれ」
→ 「わりいわりい、やっぱ下肢麻痺とか視覚障害あるわw当選者なんと1万2000人www」
【水俣病】
1970年 政府:「有機水銀が原因では無い」
→ 2004年政府:「メンゴメンゴ、やっぱ死ぬわ」
【筋短縮症】(1973)
厚労省「子供に筋肉注射で手足が動かなくなる?んなわけあるかw」
→ さ「わりいわりい、やっぱ動かなくなるわw当選者9000人www」
【アスベスト問題】
1980年 政府:「アスベストはただちに健康に影響
は無い」
→ 2005年政府:「メンゴメンゴ、やっぱ死ぬわ」
【薬害エイズ事件】
1985年 政府:「非加熱製剤はただちに健康に影響
は無い」
→ 2002年 政府:「メンゴメンゴ、やっぱ死ぬわ」
【MMRワクチン禍】(1989)
厚労省「ワクチンの副反応で髄膜炎や脳症?言いがかりやめてよw」
→ 「わりいwやっぱ死ぬし生き残っても重い後遺症残るわw当選者2000人ww」
【薬害ヤコブ】 (1996)
厚労省「手術に使用する乾燥硬膜でヤコブ病?頭おかしいんじゃねーのw」
→ 「わりいわりい、それやっぱブリオンに汚染されてたわw当選者100人www」
【薬害肝炎】(2002)
厚労省「血液製剤でC型肝炎?薬害エイズじゃねーんだからさあw」
→ 「わりいwやっぱ肝炎になるわw当選者久しぶりの1万人www」
【薬害イレッサ】(2002)
厚労省「抗ガン剤で死ぬ?これ副作用のない”夢の
薬”だよ?w」
→ 「わりいwやっぱ死ぬわw当選者600人www」
【新型コロナワクチン】(2021~)
厚労省「ワクチンで死ぬわけねぇだろw ADE?そんなもん一人も居ねぇよw」
→ [ ? ? ?
2021年11月21日
【医師主導によるイベルメクチンの治験をしている病院】
【医師主導によるイベルメクチンの治験をしている病院】
北海道
●苫小牧市立病院
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/hospital/
北海道苫小牧市清水町1丁目5番20号
●市立札幌病院
https://www.city.sapporo.jp/hospital/
北海道札幌市中央区北11条西13丁目1
関東
『東京』
●北里研究所病院
https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/
東京都港区白金5-9-1
●東京西徳洲会病院
https://www.tokyonishi-hp.or.jp/
東京都昭島市松原町3-1-1
●池袋メトロポリタンクリニックの沼田先生
東京都豊島区西池袋1丁目11-1
●中目黒消化器クリニックの田淵先生
東京都目黒区東山1-10-13
●上石神井サンクリニック
東京都練馬区上石神井3丁目6-34
●関町内科クリニック
http://www.nerima-med.or.jp/kikan/byoin/kobetsu_base.php?id=207
東京都練馬区関町北5丁目6-1トパーズハイム
●銀座毎日クリニック
東京都中央区銀座4丁目13-11銀座M&Sビル4F
『神奈川』
●湘南藤沢徳洲会病院
神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
●ユミカ内科小児科ファミリークリニック
神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目40-1
●北里大学病院
神奈川県相模原市南区北里1-15-1
『埼玉』
●ふじみの救急病院
埼玉県入間郡三芳町北永井997-5
●北里大学メディカルセンター
埼玉県北本市荒井六丁目100番地
『千葉、栃木、山梨』
●千葉ポートメディカルクリニック
千葉県千葉市美浜区幸町1丁目2-2
●インターパーク倉持呼吸器内科
栃木県宇都宮市中島町765-1
●ほくと診療所
山梨県北杜市明野町上手520番地
院長は衆議院議員 中嶋克仁先生
https://www.youtube.com/watch?
v=71ExOpyhD6E
東海
●愛知医科大学の三鴨先生
愛知県長久手市岩作雁又1-1
●南長野クリニック
長野県長野市稲里町中央4丁目17-7
関西
『大阪』
●鈇田(おのだ)クリニック
大阪市阿倍野区西田辺町2-8-2
●上田医院
大阪府三島郡島本町青葉1丁目6-3
●滝谷病院
大阪府河内長野市松ケ丘中町1453
『京都』
●宇治徳洲会
京都府宇治市槙島町石橋145番
『兵庫、岡山』
●宝塚市立病院
兵庫県宝塚市小浜4丁目5-1
●長尾クリニック
兵庫県尼崎市昭和通7丁2 4 2
●健信クリニック
岡山県岡山市南区豊成2丁4-23
九州
『福岡、鹿児島』
●鹿児島大学病院
鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1
●もりぞの内科
福岡県北九州市八幡西区上上津役2丁目14-17
●福岡記念病院の向野先生
福岡県福岡市早良区西新1丁目1-35
北海道
●苫小牧市立病院
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/hospital/
北海道苫小牧市清水町1丁目5番20号
●市立札幌病院
https://www.city.sapporo.jp/hospital/
北海道札幌市中央区北11条西13丁目1
関東
『東京』
●北里研究所病院
https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/
東京都港区白金5-9-1
●東京西徳洲会病院
https://www.tokyonishi-hp.or.jp/
東京都昭島市松原町3-1-1
●池袋メトロポリタンクリニックの沼田先生
東京都豊島区西池袋1丁目11-1
●中目黒消化器クリニックの田淵先生
東京都目黒区東山1-10-13
●上石神井サンクリニック
東京都練馬区上石神井3丁目6-34
●関町内科クリニック
http://www.nerima-med.or.jp/kikan/byoin/kobetsu_base.php?id=207
東京都練馬区関町北5丁目6-1トパーズハイム
●銀座毎日クリニック
東京都中央区銀座4丁目13-11銀座M&Sビル4F
『神奈川』
●湘南藤沢徳洲会病院
神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
●ユミカ内科小児科ファミリークリニック
神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目40-1
●北里大学病院
神奈川県相模原市南区北里1-15-1
『埼玉』
●ふじみの救急病院
埼玉県入間郡三芳町北永井997-5
●北里大学メディカルセンター
埼玉県北本市荒井六丁目100番地
『千葉、栃木、山梨』
●千葉ポートメディカルクリニック
千葉県千葉市美浜区幸町1丁目2-2
●インターパーク倉持呼吸器内科
栃木県宇都宮市中島町765-1
●ほくと診療所
山梨県北杜市明野町上手520番地
院長は衆議院議員 中嶋克仁先生
https://www.youtube.com/watch?
v=71ExOpyhD6E
東海
●愛知医科大学の三鴨先生
愛知県長久手市岩作雁又1-1
●南長野クリニック
長野県長野市稲里町中央4丁目17-7
関西
『大阪』
●鈇田(おのだ)クリニック
大阪市阿倍野区西田辺町2-8-2
●上田医院
大阪府三島郡島本町青葉1丁目6-3
●滝谷病院
大阪府河内長野市松ケ丘中町1453
『京都』
●宇治徳洲会
京都府宇治市槙島町石橋145番
『兵庫、岡山』
●宝塚市立病院
兵庫県宝塚市小浜4丁目5-1
●長尾クリニック
兵庫県尼崎市昭和通7丁2 4 2
●健信クリニック
岡山県岡山市南区豊成2丁4-23
九州
『福岡、鹿児島』
●鹿児島大学病院
鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1
●もりぞの内科
福岡県北九州市八幡西区上上津役2丁目14-17
●福岡記念病院の向野先生
福岡県福岡市早良区西新1丁目1-35
2021年11月12日
2021.10.13 ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明
2021.10.13 ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明
01
去る9月6日,政府は,第1回デジタル社会推進会議において,新型コロナウイルスワクチン(以下,単に「ワクチン」という)の接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定し,また,同月9日,新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において,このワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。
新聞報道等によれば,今月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後,これを広く活用することで,飲食店の利用,旅行,イベントなど日常生活や社会経済活動の回復も目指していくことも検討していくという。
日本の場合,既に,本年7月26日から海外渡航で必要とされる場合に接種証明書が発行されてきたが,今回の決定は,国内における施設や飲食店等の利用にかかわるものである。
02
このワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ,国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが,単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する),市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。
このことは,ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
また,ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。
03
そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。
また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。
04
また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。
05
以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。
06
なお,政府内では,抗原定性検査やPCR検査により陰性であることの検査結果証明書にワクチン接種証明書と同じ効力を与えるという方法(ワクチン・検査パッケージ)も検討されているが,検査の煩雑性やその有効期間が短いと考えられること,また,検査のたびに相当な費用負担を強いられることからすると,結果は同様であり,前記の違憲性を払拭する理由にはならない。
07
よって,当会は,ワクチンパスポート制度により,ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し,このような制度の実施に強く反対する。
以上
2021(令和3)年10月13日
埼玉弁護士会 会長 木 太郎
01
去る9月6日,政府は,第1回デジタル社会推進会議において,新型コロナウイルスワクチン(以下,単に「ワクチン」という)の接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定し,また,同月9日,新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において,このワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。
新聞報道等によれば,今月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後,これを広く活用することで,飲食店の利用,旅行,イベントなど日常生活や社会経済活動の回復も目指していくことも検討していくという。
日本の場合,既に,本年7月26日から海外渡航で必要とされる場合に接種証明書が発行されてきたが,今回の決定は,国内における施設や飲食店等の利用にかかわるものである。
02
このワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ,国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが,単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する),市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。
このことは,ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
また,ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。
03
そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。
また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。
04
また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。
05
以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。
06
なお,政府内では,抗原定性検査やPCR検査により陰性であることの検査結果証明書にワクチン接種証明書と同じ効力を与えるという方法(ワクチン・検査パッケージ)も検討されているが,検査の煩雑性やその有効期間が短いと考えられること,また,検査のたびに相当な費用負担を強いられることからすると,結果は同様であり,前記の違憲性を払拭する理由にはならない。
07
よって,当会は,ワクチンパスポート制度により,ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し,このような制度の実施に強く反対する。
以上
2021(令和3)年10月13日
埼玉弁護士会 会長 木 太郎
2021年11月10日
教え
教え
★依存すると離れるから自立をしなさい
★白馬の王子様はいないからそばにいる人を大切にしなさい
★相手の言葉だけではなく行動を見なさい
★失敗しても良いから何度でも立ち上がりなさい
★一人では生きていけないから甘え上手になりなさい
★自分と同じ人を引き寄せるから自分を磨き続けなさい
★泣きたいときは泣きなさい
★最後はいつも笑いなさい
★もしも結婚するなら一番想ってくれる人としなさい
★もしも家庭を築くなら「ありがとう」があふれるように
★どんなことが起きても幸せになるのを諦めないように
★誰かに遠慮しなくていいから自分を信じて前に進みなさい
★つらいことは乗り越えたときに自分のためにも誰かのためにもなる
……………………………………………………………………………………
メディアで話題のお坊さん便
★依存すると離れるから自立をしなさい
★白馬の王子様はいないからそばにいる人を大切にしなさい
★相手の言葉だけではなく行動を見なさい
★失敗しても良いから何度でも立ち上がりなさい
★一人では生きていけないから甘え上手になりなさい
★自分と同じ人を引き寄せるから自分を磨き続けなさい
★泣きたいときは泣きなさい
★最後はいつも笑いなさい
★もしも結婚するなら一番想ってくれる人としなさい
★もしも家庭を築くなら「ありがとう」があふれるように
★どんなことが起きても幸せになるのを諦めないように
★誰かに遠慮しなくていいから自分を信じて前に進みなさい
★つらいことは乗り越えたときに自分のためにも誰かのためにもなる
……………………………………………………………………………………
メディアで話題のお坊さん便
2021年11月04日
2021年11月03日
ワクチン接種を辞退される方への有益な判決
ワクチン接種を辞退される方への有益な判決
引用
Azzurra 2021年9月18日 20:30
ここでは、Covid-19の予防接種(コロナワクチン)を拒否することを選択した場合に差別されていると感じる人のために、参考となる判決のリストを紹介します。
🛡 ヒポクラテスの誓い (-460 // 377): ′′ 私は誰かに頼まれても毒を与えないし、そのような提案を率先して行うこともない。′′
🛡 医療行為規範,第 36 条。
公衆衛生法第R4127-36条。′′ 診察または治療を受ける者の同意は,すべての場合に求めなければならない。
患者が自分の意志を表明している状態で,提案された調査や治療を拒否した場合,医師はその結果を患者に伝えた上で,この拒否を尊重しなければならない′′。
🛡 ニュルンベルク法典(1947年): ′′ 被験者の同意は絶対に不可欠である。市民的及び政治的権利に関する国際規約は、その1966年の条文において,
意図しない実験に対するこの禁止を再開し,次のように述べている:何人も,その同意なしに医学的又は科学的実験を受けさせられない。
🛡 医師のためのジュネーブ声明(1948年):私は患者の自律性と尊厳を尊重する。私は自分の医学的知識を使って、たとえ強制的であっても、人権と市民的自由を侵害しません。私は、受胎からの人間の生命を絶対的に尊重します。私は、患者さんの健康を第一の関心事とします。
🛡 ヘルシンキ宣言(1996年)フランスを含む45カ国が署名。
第25条: ′′ インフォームド・コンセントを与えることができる人の医学研究への参加は、自発的な行為でなければならない。インフォームド・コンセントを与えることができる人は,自由で十分な情報を与えられた上での同意を得ずに調査に参加することはできない′′。
🛡 オビエド条約(1997年、フランスを含む29カ国が署名)。
第5条: ′′ 健康分野への介入は,データ対象者が自由で十分な情報を与えられた上でのみ行うことができる。この対象者には,介入の目的および性質,ならびにその結果およびリスクに関する十分な情報が事前に与えられます。データ対象者はいつでも自由にその同意を撤回することができます。
🛡 Loi Kouchner (2002年3月4日):
Article 111-4: ′′ すべての人は,医療従事者とともに,医療従事者が提供する情報を考慮して,自分の健康に関する決定を行わなければならない。医師は,その選択の結果を本人に知らせた上で,本人の意思を尊重しなければならない。治療を拒否または中止するという本人の意思が、本人の生命を危険にさらす場合、医師は必要な治療を受け入れるよう本人を説得するためにあらゆる努力をしなければなりません。本人の自由で十分な説明を受けた上での同意がなければ、いかなる医療や治療も実施することはできず、この同意はいつでも撤回することができます。"
🛡 Salvetti stop (2002): EUではいかなる医療行為も義務化されていない: ′′非任意の医療行為として、強制的なワクチン接種は、欧州人権および基本的自由に関する条約の第8条で保証されているプライバシーの権利を侵害するものである′′(Salvetti v Italy-ECHR decision of 9 July 2002; No.
🛡 フランス民法。
第16-1条: ′′すべての人は,自己の身体を尊重する権利を有する。身体は不可侵である′′。
🛡 欧州評議会決議2361(2021年1月28日):勧告的意見:議会は加盟国及び欧州連合に促す。
第731条:′′ ワクチン接種は義務ではないことを市民に知らせ,誰もが個人的にそうしたくない場合には,ワクチン接種を受けるように政治的,社会的,その他の圧力を受けないようにすること′′。
Article 732: ′′ 誰もが、潜在的な健康リスクのために、またはワクチン接種を受けたくないという理由で、差別されないことを保証するために "
詳しくはこちら:
rightsfreedoms.wordpress.com
……………………………………………………………………………………
引用
Azzurra 2021年9月18日 20:30
ここでは、Covid-19の予防接種(コロナワクチン)を拒否することを選択した場合に差別されていると感じる人のために、参考となる判決のリストを紹介します。
🛡 ヒポクラテスの誓い (-460 // 377): ′′ 私は誰かに頼まれても毒を与えないし、そのような提案を率先して行うこともない。′′
🛡 医療行為規範,第 36 条。
公衆衛生法第R4127-36条。′′ 診察または治療を受ける者の同意は,すべての場合に求めなければならない。
患者が自分の意志を表明している状態で,提案された調査や治療を拒否した場合,医師はその結果を患者に伝えた上で,この拒否を尊重しなければならない′′。
🛡 ニュルンベルク法典(1947年): ′′ 被験者の同意は絶対に不可欠である。市民的及び政治的権利に関する国際規約は、その1966年の条文において,
意図しない実験に対するこの禁止を再開し,次のように述べている:何人も,その同意なしに医学的又は科学的実験を受けさせられない。
🛡 医師のためのジュネーブ声明(1948年):私は患者の自律性と尊厳を尊重する。私は自分の医学的知識を使って、たとえ強制的であっても、人権と市民的自由を侵害しません。私は、受胎からの人間の生命を絶対的に尊重します。私は、患者さんの健康を第一の関心事とします。
🛡 ヘルシンキ宣言(1996年)フランスを含む45カ国が署名。
第25条: ′′ インフォームド・コンセントを与えることができる人の医学研究への参加は、自発的な行為でなければならない。インフォームド・コンセントを与えることができる人は,自由で十分な情報を与えられた上での同意を得ずに調査に参加することはできない′′。
🛡 オビエド条約(1997年、フランスを含む29カ国が署名)。
第5条: ′′ 健康分野への介入は,データ対象者が自由で十分な情報を与えられた上でのみ行うことができる。この対象者には,介入の目的および性質,ならびにその結果およびリスクに関する十分な情報が事前に与えられます。データ対象者はいつでも自由にその同意を撤回することができます。
🛡 Loi Kouchner (2002年3月4日):
Article 111-4: ′′ すべての人は,医療従事者とともに,医療従事者が提供する情報を考慮して,自分の健康に関する決定を行わなければならない。医師は,その選択の結果を本人に知らせた上で,本人の意思を尊重しなければならない。治療を拒否または中止するという本人の意思が、本人の生命を危険にさらす場合、医師は必要な治療を受け入れるよう本人を説得するためにあらゆる努力をしなければなりません。本人の自由で十分な説明を受けた上での同意がなければ、いかなる医療や治療も実施することはできず、この同意はいつでも撤回することができます。"
🛡 Salvetti stop (2002): EUではいかなる医療行為も義務化されていない: ′′非任意の医療行為として、強制的なワクチン接種は、欧州人権および基本的自由に関する条約の第8条で保証されているプライバシーの権利を侵害するものである′′(Salvetti v Italy-ECHR decision of 9 July 2002; No.
🛡 フランス民法。
第16-1条: ′′すべての人は,自己の身体を尊重する権利を有する。身体は不可侵である′′。
🛡 欧州評議会決議2361(2021年1月28日):勧告的意見:議会は加盟国及び欧州連合に促す。
第731条:′′ ワクチン接種は義務ではないことを市民に知らせ,誰もが個人的にそうしたくない場合には,ワクチン接種を受けるように政治的,社会的,その他の圧力を受けないようにすること′′。
Article 732: ′′ 誰もが、潜在的な健康リスクのために、またはワクチン接種を受けたくないという理由で、差別されないことを保証するために "
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2021年10月30日
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