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行政書士の1肢1答2。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、


国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


国家賠償法第2条第1項の責任は無過失責任であるから、被告である国又は公共団体において、損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできない。


誤り。

最判昭45・8・20は、国家賠償法2条に基づく賠償責任について、過失の存在を必要としないとしている。もっとも、この判例は、不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができる場合には、国又は、公共団体において、同項の責任を免れることができるとしている。これに対して、本肢は、不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできないとしている。

したがって、本肢は誤りである。







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行政書士の1肢1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、


国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。



誤り。

最大判昭56・12・16は、国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、「通常有すべき安全性を欠いていること」としている。したがって、本肢前段は正しい。しかし、安全性の欠如すなわち他人に危険を及ぼす危険性のある状態がある場合、その危害は、「営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としている。したがって、利用者以外の者に対しては適用されないとする本肢後段は誤りである。










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宅建の1肢1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成18年度問題45を例にしますと、

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。

Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。

正しいです。

国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできません。










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宅建の1肢1答。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成18年度問題45を例にしますと、

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。

Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

正しいです。

甲県知事は、宅建業に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、Aに対して必要な指示をすることができる。









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