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2020年11月22日

【寺子屋】

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【寺子屋】

【トランプ大統領が勝利するために打っていた布石の大統領令】


トランプ大統領は2018年の9月に、ある大統領令を出して現在の選挙不正にあらかじめ手を言っていたという話があります


それが「Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election」というものですが、これは外国勢力による選挙への干渉や操作を防ぐためのものです


この大統領令によって、アメリカでの選挙に干渉しようとする外国勢力とその協力者に資産凍結などの制裁を科すというものです


トランプ大統領はすでに2年前に外国勢力(特に中国共産党)が選挙に干渉してくることを見越して、この大統領令に署名していたと考えられます


この大統領令では、アメリカの選挙を妨害した外国勢力や個人、組織などに資産を没収するというものです


外国勢力(中共など)と結託して選挙不正や妨害した者たちを指します


これには大手メディアや巨大IT企業も引っかかる可能性があるでしょう


なぜなら彼らは意図的に情報を封鎖して選挙結果に影響を与えています


例えばバイデン氏に不利となるような情報は流さないようにわざとしていました


さらに彼らにはスポンサーなどで外国からのお金も入っているでしょう


つまり、外国からお金をもらって、選挙の結果を操作しようとしていたと言えます


もしも不正選挙の調べが進み、確たる証拠が示されたなら、不正にかかわった者たちやメディア関係者、巨大IT起業家らも資産没収や、あるいは反逆罪で逮捕される時が来るかも知れません


以下にこれらについて述べられた動画と、取り上げました大統領令の機械翻訳文を長いですが紹介しておきます



Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election


米国の選挙で外国の干渉が発生した場合に特定の制裁を課す大統領命令


  発行日:2018年9月12日 2018年9月12日


国際緊急経済権限法(50 USC 1701以降)(IEEPA)、国家緊急法(50 USC 1601以降)を含む、憲法およびアメリカ合衆国の法律によって大統領として私に与えられた権限によって。)(NEA)、1952年の移民国籍法(8 USC 1182(f))のセクション212(f)、およびタイトル3のセクション301、合衆国法典。


私、ドナルド・J・トルンプ アメリカ合衆国大統領は、選挙や選挙運動のインフラへの不正アクセスやプロパガンダやデマの密かな配布を含む、米国外に位置する者が米国の選挙を妨害したり、国民の信頼を損なったりする能力は、米国の国家安全保障と外交政策に対する異常で異常な脅威を構成していることを発見する。外国勢力が米国の選挙結果や投票集計を変更したという証拠はありませんが、外国勢力は歴史的に米国の自由で開かれた政治システムを悪用しようとしてきました。近年、デジタル機器やインターネットを利用した通信の普及により、大きな脆弱性が生まれ、2017年のインテリジェンス・コミュニティ評価で示されているように、外国からの干渉の脅威の範囲と強度が拡大しています。私はここに、この脅威に対処するための国家的緊急事態を宣言します。


従って、私はここに命令します。


第1節 (a) 米国の選挙終了後 45 日以内に、国家情報長官は、他の適切な執行部局および機関(機関)の長と協議の上、外国政府、または外国政府の代理人として行動する者が、選挙に干渉する意図または目的を持って行動したことを示す情報の評価を実施するものとする。評価は、確認可能な最大限の範囲で、対外干渉の性質と、それを実行するために採用された方法、関係者、それを承認、指示、後援、または支援した外国政府または政府を特定しなければならない。国家情報長官は、この評価と適切な裏付け情報を大統領、国務長官、財務長官、国防長官、司法長官、国土安全保障長官に提供しなければならない。


(b) 本命令の第1項(a)に記載された評価および情報を受領してから45日以内に、司法長官および国土安全保障省長官は、他の適切な機関の長および必要に応じて州および地方の職員と協議の上、第1項(a)に記載された評価の対象となっている米国の選挙に関して、以下の評価報告書を大統領、国務長官、財務長官、国防長官に交付する。


(i)選挙インフラを標的とした外国からの干渉が、そのインフラの安全性や完全性、投票の集計、選挙結果のタイムリーな送信に重大な影響を与えた程度、および


(ii) 政治団体、選挙運動、候補者のインフラを標的とした活動、またはそれに関連する活動が外 部干渉に関与している場合、その活動が、不正アクセス、情報やデータへの開示、開示または開示の脅 威、または情報やデータの改ざんや改竄を含む、そのインフラの安全性または完全性に重大な影響を与えた程度。


報告書は、これらの問題に関して、司法長官と国土安全保障省長官が報告書の提出時点で評価できない、または合意に達することができない、事実上の重要な問題を特定するものとする。報告書には、本命令の第2項および第3項に記載された制裁措置以外に、米国政府が講じるべき是正措置について、必要に応じて最新の情報と勧告も含まれなければならない。


(c) すべての関連機関の長は、適切かつ適用法と整合性のある場合には、本命令に基づく長官の職務の遂行に関連する情報を、国家情報長官に送信しなければならない。本命令の第1項(a)で義務付けられた報告書の提出後に関連情報が出てきた場合、国家情報長官は、他の適切な機関の長と協議の上、必要に応じて報告書を修正し、司法長官および国土安全保障省長官は、第1項(b)で義務付けられた報告書を必要に応じて修正するものとする。


(d) 本令のいかなる規定も、機関の長またはその他の適切な職員が、米国の選挙における外国の干渉に関する分析、情報、評価、または評価を、適切なルートを通じて、いつでも大統領に提出することを妨げるものではない。


(e) 米国内の州、部族、または地方選挙における外国干渉が発生したことを示す情報が確認された場合、適切な場合には、本令第1項(a)で義務付けられている評価、または本令第1項(b)で義務付けられている報告書に含めるか、または独立した報告書として大統領に提出することができる。


(f) 国務長官、財務長官、司法長官、国土安全保障長官、および国家情報長官は、本命令の日付から 30 日以内に、本命令に従ってそれぞれの責任を遂行するために使用されるプロセスの枠組みを作成しなければならない。この枠組みは、その全部または一部を分類することができ、方法論の一貫性を維持し、法執行機関またはその他の機密情報と情報源および方法を保護し、情報機能と政策および法的判断との適切な分離を維持し、選挙手続および制度を保護するための努力が政治的偏見から隔離され、言論の自由および公開討論の原則を尊重する方法で、各省庁が本命令に基づく責任を果たすことを確実にすることに焦点を当てるものでなければならない。


第 2 項 (a) 米国内にあるもの、今後米国内に入るもの、または以下の者の米国人の所有もしくは管理下にあるもの、または今後入るもののすべての財産および財産の利益はブロックされ、譲渡、支払い、輸出、引き出し、またはその他の方法で取引することはできません:国務長官、司法長官、国土安全保障長官と協議の上、財務長官が決定した外国人。


(i) 米国の選挙における外国の干渉に直接または間接的に関与した、後援した、隠蔽した、またはその他の方法で共謀したと判断された外国人。


(ii) このセクションのサブセクション(a)(i)に記載されている活動、またはこの命令に基づいて財産および財産上の利益がブロックされている人物に対して、金銭的、物質的、技術的な支援、または商品やサービスを提供したり、支援したりすることを物質的に支援したり、後援したり、提供したりしたこと。


(iii) この命令に従って財産または財産上の利益がブロックされている者が所有しているか、支配しているか、または直接または間接的に、その者のために、またはその者のために行動したか、または行動すると称した者であること。


(b) 2015年4月1日の執行令13694は、2016年12月28日の執行令13757によって改正されたが、依然として有効である。本命令は、執行令13694に規定された権限を行使するための財務長官の裁量を制限することを意図したものではなく、また制限するものでもありません。必要に応じて、財務長官は、司法長官および国務長官と協議の上、執行令13694に記載されている権限、または本令に規定されている財務長官の権限の行使に付随して他の権限を行使することができる。


(c) 本項第(a)項の禁止事項は、法令に規定されている範囲、または本命令に従って発行される可能性のある規制、命令、指示、またはライセンスに規定されている場合を除き、また、本命令の日付より前に締結された契約、または本命令の日付より前に付与されたライセンスまたは許可に関係なく適用される。


第3項。第1項(a)で義務付けられている査定および第1項(b)で義務付けられている報告書の送付後、次のことを行う。


(a) 財務長官は、第 1 条(a)項で義務付けられた査定および第 1 条(b)項で義務付けられた報告書を検討し、国務長官、司法長官、および国土安全保障長官と協議の上、本令第 2 条(a)項に基づくすべての適切な制裁措置、および本令第 2 条(b)項に記載されたすべての適切な制裁措置を課すものとする。


(b) 国務長官および財務長官は、他の適切な機関の長と協議の上、特定された外国人干渉に対応し、本命令第 1 条(b)項で義務付けられた報告書の評価に照らして、外国人に対する追加制裁が適切であるかどうかについて、大統領に向けた勧告を共同で作成するものとする。金融サービス、防衛、エネルギー、技術、運輸(その国の最大の企業体に適用できない場合は、その外国政府にとって同等の戦略的重要性を持つ部門)。勧告には、米国及びその同盟国の経済的及び国家安全保障上の利益に対する勧告制裁の影響の評価を含めなければならない。勧告された制裁は、特定された対外干渉の範囲に応じて適切に調整されなければならず、各対象となる外国人に関して、以下のうちの 1 つ以上を含むことができる。


(i) 米国の司法権の対象となる個人の財産および財産の権益のすべての取引をブロックし、禁止すること。


(ii) 商品またはサービスの輸出または再輸出の条件として米国政府の事前審査および承認を必要とする法令または規則に基づく輸出ライセンスの制限。


(iii) 米国の金融機関による個人への融資または信用供与の禁止。


(iv) 個人が利害関係を有する外国為替取引の制限。


(v) 個人の利益のために、金融機関間で、または金融機関を経由して、または金融機関への信用または支払いの移転を禁止すること。


(vi) 米国人が個人の株式や債務に投資したり、購入したりすることの禁止。


(vii) 米国人の外国人役員の米国からの排除


(viii) 本項に記載されている制裁措置のいずれかを、その人の外国人の主要な執行役員に課すこと。


(ix) 法律で認められたその他の措置。


第 4 項 私は、IEEPA第203条(b)(2)項に規定されている種類の物品(50 U.S.C. 1702(b)(2)に規定されているもの)を、本命令に従って財産および財産上の利益が遮断されている者によって、その者のために、またはその利益のために寄付することは、本命令で宣言された国家的緊急事態に対処する私の能力を著しく損なうと判断し、本命令の第2項に規定されているように、そのような寄付を禁止する。


第5項 本命令第二節の禁止事項には、次のものが含まれる。


(a) この命令に従って財産および財産上の利益が遮断されている者のために、その者のために、またはその者のために、資金、商品または役務の寄付または提供を行うこと。


(b) そのような人物からの資金、商品、またはサービスの寄付または提供を受けること。


第6項 私はここに、本命令に従って財産および財産上の利益がブロックされている外国人の米国への無制限の移民および非移民の入国は、米国の利益に有害であると判断し、私はここに、そのような人物の移民または非移民としての米国への入国を一時停止する。このような人物は、2011年7月24日の公布第8693号(国連安全保障理事会の旅行禁止および国際緊急経済大国法制裁の対象となる外国人の入国停止)の第1項の対象者として扱われるものとする。


第7条 (a) 本命令に定められた禁止事項のいずれかを回避または回避する取引、回避または回避の目的を持つ取引、違反を引き起こす取引、または違反しようとする取引は禁止されている。


(b) この命令に定める禁止事項のいずれかに違反するために結成された共謀は禁止されている。


第8項 本命令の目的のために


(a) 「人」とは、個人または団体を意味する。


(b) 「事業体」とは、パートナーシップ、協会、信託、ジョイントベンチャー、法人、グループ、サブグループ、またはその他の組織を意味する。


(c) 「米国人」とは、米国市民、永住外国人、米国の法律に基づいて組織された団体、または米国内の司法権(外国支部を含む)、または米国内の人(外国人を含む)を意味する。


(d) 「選挙インフラ」とは、有権者登録データベース、投票機、投票集計装置、選挙結果の安全な送信のための装置など、選挙プロセスを管理するために連邦政府または州または地方自治体によって、または連邦政府に代わって使用される情報通信技術およびシステムを意味する。


(e) 「米国の選挙」とは、本命令の日付以降に行われた連邦役職のための選挙を意味する。


(f) 「外国干渉」とは、選挙に関する外国政府、または外国政府の代理人として行動する者が、選挙に影響を与えたり、選挙に対する信頼を損なったり、選挙の結果または報告された結果を変更したり、選挙のプロセスまたは制度に対する国民の信頼を損なったりする目的または効果を持って行った、隠密、詐欺的、欺瞞的、または違法な行為または行為の試みを含みます。


(g) 「外国政府」とは、米国以外の国の国家、州、州、州、またはその他の統治機関、政党、または統治機関または政党の役人を意味し、それぞれの場合において、米国以外の国のものを意味する。


(h) 「隠密」という用語は、行動または行動の試みに関して、外国政府の役割が明らかにされないか、公に認められないような意図または明白な意図によって特徴づけられることを意味する。


(i) 「州」という用語は、複数の州又はアメリカ合衆国の領土、被扶養国若しくは領有物を意味する。


第九節 この命令により財産および財産上の利益が遮断されている者であって、米国内に憲法上の存在感を有する可能性のある者については、資金またはその他の資産を瞬時に移転することができるため、この命令に基づいて取られるべき措置をそのような者に事前に通知することは、これらの措置を無効にすることになると、私は認める。したがって、これらの措置が本命令で宣言された国家的緊急事態に対処する上で有効であるためには、本命令の第2項に基づいて行われる上場または決定の事前通知は必要ないと私は判断する。


第 10 項 本命令のいかなる規定も、米国政府の職員、助成金対象者、または請負業者による米国政府の公務遂行のための取引を禁止するものではない。


第11項。財務長官は、司法長官および国務長官と協議の上、規則および規制の公布などの措置を取り、本令の目的を遂行するために必要な限り、IEEPA によって大統領に付与されたすべての権限を行使する権限が与えられている。財務長官は、適用法に基づき、これらの機能のいずれかを財務省内の他の役員に再委任することができます。米国政府のすべての機関は、本令の規定を実行するために、権限の範囲内ですべての適切な措置を講じるよう指示されています。


第 12 項 財務長官は、司法長官および国務長官と協議の上、NEA 第 401 条(c)項(50 U.S.C. 1641(c))および IEEPA 第 204 条(c)項(50 U.S.C. 1703(c))に準拠して、本令で宣言された国家緊急事態に関する定期報告書および最終報告書を議会に提出する権限を与えられる。


第 13 項。この命令は、米国法典第 1702 条(b)(1)および(3)に準拠して実施されるものとする。


第14条。(a) 本令状のいかなる内容も、以下のような影響を与えるものと解釈されてはならない。


(i) 法律によって執行部局、機関、またはその長に与えられた権限、または


(ii) 予算、行政、立法案に関する管理予算局長の機能。


(b) この命令は、適用される法律と一致し、かつ、予算の利用可能性を条件として実施されるものとする。


(c) 本命令は、米国、その部局、省庁、事業体、その役員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、いかなる当事者も、法律または衡平法で強制執行可能な、実体的または手続き的ないかなる権利または利益をも創出することを意図しておらず、また、創出することを意図していない。


ドナルド・J・トランプ


ホワイトハウス


2018年9月12日。



【洪正幸】

【太陽の国 日本】

日本が光を取り戻し、世界を明るく照らす希望の灯となることを目指します
難しいテーマをなるべく分かりやすく書いていきます
『抜粋』
真実が存在しています。
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