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2014年10月09日

エボラ出血熱、厚生労働省“エボラ出血熱”未承認薬の使用条件検討

はようございます、ecarです。
今日は【エボラ出血熱、“エボラ出血熱”未承認薬の使用条件検討】をお届けします。



厚生労働省は、
日本国内でエボラ出血熱の感染者が確認された場合に備え、
未承認薬を使用する条件について検討を始めることを決めました。

 

日本国内の企業が開発したインフルエンザの治療薬などが、
海外でエボラ出血熱の患者に投与され、
容体が回復した例が報告されています。
厚労省はこうした報告を踏まえ、
今月中にも専門家による会議を開き、
国内で
「未承認薬」
を使用する際の条件について検討を始めることを決めました。
「薬の副作用を患者に説明する」
といった条件が想定されています。



西アフリカで流行しているエボラ出血熱について、
厚生労働省は、
日本国内で患者が確認された場合、
治療法を検討する専門家の会議を立ち上げると発表した。

 

エボラ出血熱の専門家会議の設置は、
8日、
感染症に関する審議会で報告されたもの。
厚労省は3年前、
エボラ出血熱を最も厳しい措置をとる
「一類感染症」
に指定していて、
患者は特別な病室を持つ指定医療機関に入院する。



しかし、
エボラ出血熱の治療薬はなく、
症状を緩和する対症療法しかないため、
主治医1人では治療が難しいとして、
正式に承認されていない薬をどう使うかなど、
感染症に詳しい医師らの専門家会議で治療を支援するという。

 

厚労省は、
「西アフリカ地域との人の往来が多くはないが、
感染の可能性がある以上は準備する必要がある」
と説明している。



本日も、最後までお読みいただきまして感謝いたします。
ありがとうございました。
それでは、「ごきげんよう!」ecar
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