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2014年07月30日

電力の小売の部分自由化

電力の小売の部分自由化の中、
各電力会社はお客さまに信頼され選択される企業となるために、
一層の効率化を進めるとともに、
お客さまのサービス向上に積極的に努めていきます。



社会全体の規制緩和、
競争原理導入という大きな流れの中で、
電気事業においても、
2000年3月に電力の小売が部分自由化されました。
2005年4月には、
改正電気事業法のもと、
わが国の実績を踏まえ、
発送配電一貫体制を堅持しつつ、
公平・透明な競争環境を確保した「日本型自由化モデル」が打ち出され、
高圧で受電されているすべてのお客さままで自由化範囲が拡大されました。





1993年(平成5年)、
総務庁(当時)のエネルギーに関する規制緩和への提言を契機に、
電気事業審議会での審議が始まり、
1995年(平成7年)4月の31年ぶりの電気事業法改正以後、3回の法改正によって、独立系発電事業者(IPP)の新規参入や既存の電力会社以外の特定規模電気事業者の小売が認められ、また自由化範囲は2000年(平成12年)3月に使用規模2000kW(キロワット)以上が対象となって以後、2004年(平成16年)4月から500kW以上、2005年(平成17年)4月から50kW以上へと段階的に拡大されてきました。これに対して電力会社は経営の効率化に努め、電気料金の引き下げと料金メニューの拡大を行ってきました。
2007年(平成19年)4月には電気事業分科会において、
家庭部門も含めた全面自由化の是非についても検討されましたが、
現時点での自由化範囲の更なる拡大は、
家庭部門のお客さまにメリットがもたらされない可能性が高いとして、
一定期間をおいて改めて全面自由化の是非について検討されることとなりました。



電力会社は、
経営効率化を進めて電気料金の低減を図るとともに、
お客さまのニーズを捉えた多様なサービス・価格を提供し、
お客さまのご負担を軽減するよう取り組んでいます。



電力会社が、
自らの効率化努力およびその背景にある経営環境、
今後の経営課題をお客さまに分かりやすい形で経営効率化計画(目標)として、
自主的に策定し公表しています。
またこの取り組みは、お客さまの意見を踏まえて見直しも行われます。
そして、
料金改定の際には、
過去の経営効率化計画を総点検し、
効率化努力が、どのように料金原価に反映されているかを、
できるだけ具体的、
定量的に説明します。



電力会社はお客さまのご負担を軽減するために、
経営効率化を進め、
電気料金の引き下げを行ってきました。
1995年(平成7年)の電気事業法の改正により選択約款が導入され、
電力の負荷平準化を進めるための料金メニューが許可制から届出制になりました。これにより、
電力会社は、創意工夫により柔軟かつ機動的にお客さまのニーズにお応えできるようになり、
更に効果的な負荷平準化の推進によって供給コストの低減が図られました。
また、
1999年(平成11年)の電気事業法改正では、
適用範囲が「経営効率化に資するもの全般」に拡大されました。



小売全面自由化に対して、
多くの皆さまからの期待があることは承知しています。
私ども事業者としても、
全面自由化により、
お客さまから選択していただけるような料金やサービスの提供を競い合うことができ、
客さまも多様な選択肢の中から電気を選ぶことができることとなると考えており、
検討を進めていくことに異論はありません。

ただし、
電気は生活に欠かせない必需財であり、
お客さまにとって供給の安定性や料金水準の安定性確保が重要な要素を占めていると考えられます。
種多様な事業者が参入し、
市場原理によって取引される場合、
お客さまにとっては必ずしもプラス面だけではない可能性もあり、
公益的課題を克服していくための制度設計をあわせて整備することが重要です。
特に、
供給責任やユニバーサルサービスの確保等、
市場原理に委ねるのみでは解決しにくい公益的な課題にどう対応するかが議論のポイントになると考えています。

自由化に伴って規制のあり方をどう考えるかについては、
競争を通じたサービスの充実等が自由化の本来の目的であることを踏まえると、
事業者が自ら創意工夫を高め、
お客さまが選択肢を増やせるよう、
極力規制は撤廃することが基本と考えています。
お客さまの混乱を招かないよう、
経過措置的な規制が必要であるとしても、
期限付きとするなど必要最小限なものとすべきと考えます。



電気料金体系の決定については、
費用の性質に注目して、
定額制、
均一従量料金制、
定額料金と従量料金との組み合わせた2部料金制など、
極めて多様な料金制度があります。
ここでは、
一般家庭(2部料金制)の電気料金のしくみについて説明します。




電気料金体系の決定については、
費用の性質に注目して、
定額制、
均一従量料金制、
定額料金と従量料金との組み合わせた2部料金制など、
極めて多様な料金制度があります。
ここでは、一般家庭(2部料金制)の電気料金のしくみについて説明します。

電気料金は、
基本料金、
電力量料金、
燃料費調整額、
太陽光発電促進付加金(サーチャージ)、
および再生可能エネルギー発電促進賦課金より構成されています。
電気料金=基本料金+電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量+太陽光発電促進付加金+再生可能エネルギー発電促進賦課金
※基本料金:契約電力(kW)や契約容量(kVA)に比例する固定的な基本料金です。
基本料金と電力料料金単価の決定にあたっては「原価主義の原則」「公正報酬の原則」そして「電気の使用者に対する公平の原則」の3原則に基づき行っています。
原価主義の原則:料金は、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものでなければならない。
公正報酬の原則:設備投資等の資金調達コストとして、事業の報酬は公正なものでなければならない。
電気の使用者に対する公平の原則:電気事業の公益性という特質上、お客さまに対する料金は公平でなければならない。
原価主義とは、
電気を生産し販売するために必要な費用(総原価)と電気の販売収入が等しくなるように電気料金を決めることです。
総原価の計算は、
法令で定められたルールに従って、
将来の一定期間(1年単位)における燃料費、
修繕費、
購入電力料、
減価償却費、
人件費、
公租公課などから所定の額を差し引いて行います。

このうち、
事業報酬とは「報酬」という名前が付いていますが、
電力会社が発電・送電設備等を建設・維持するための資金調達に必要な支払利息や配当などのことです。
料金が値上げとなる場合は、
経済産業大臣の認可が必要となります。
その時には、ヤードスティック査定
※や公聴会(お客さま等からの意見陳述)といった一連の手続きを踏まえた上で認可されます。
※ヤードスティックとは尺度、
ものさしの意味。
電気事業者の経営効率化度合いを相対評価し、
その結果に基づいて査定と格差づけすること



原油、
LNG(液化天然ガス)および石炭の燃料価格(実績)の変動に応じて、
毎月自動的に電気料金を調整する制度です。
この制度は、
平成7年の電気事業審議会料金制度部会中間報告を踏まえ、
為替レートの変動などの経済情勢の変化をできる限り迅速に料金に反映することや、燃料価格や為替変動などの外的要因を外部化することで電気事業の経営効率化の成果を明確にすることを目的として、
平成8年1月の料金改定以降導入されています。
その後、
平成20年の未曾有の燃料価格の乱高下を受け、
燃料価格をより迅速に電気料金に反映するとともに、
電気料金の変動を平準化する観点から、
平成21年5月分の料金以降、燃料価格の変動を電気料金に反映するタイミングなどが見直されました。
各電力会社では毎月月末ころ2ヶ月先の燃料調整単価について発表しています。

ecar
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