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posted by fanblog

2016年04月02日

消費税をかけることは通常しない

【仮想通貨、消費税がかかることに疑問の声】
 
wedding-flowers-1281013__180.jpg
 

日本では、
まだ特有の課題がありますね。

 

現状では、
仮想通貨の取引には消費税がかかり続ける、
という点です。

 

仮想通貨に消費税をかけているのは、
G7の中では日本だけなのですよ。

 

大事なことは波に乗ることです。

 

その波に乗ると、
おのずとゴールたどり着きます。

 

「出雲の神より恵比寿の紙(いずものかみよりえびすのかみ)」

 

色恋よりも、
金に恵まれたほうがよいということです。

 

「出雲の神」は、
出雲大社の神で縁紙びの神様。

 

「恵比寿の紙」は、
福の神の
「恵比寿の神」を
「紙」にかけたもので、
紙幣を意味するのですね。

 

ビジネスも同じです。

 

時代の波に乗り、
その波に乗ると、
おのずとゴールたどり着きます。

 

日常的に触れている私の目から見ても、
このビジネスは非常に理にかなっていて、
一大ブームとなりそうな予感がしています。

 

この週末は、
花見の真っ盛りとなりそうですね。

 

桜と、
おいしい料理も楽しみです。

 

友人や知人から
「おいしい話がある!」
って言われたことないですか?

 

私は何度もあります。

 

最近増えてきたのが
「仮想通貨」の話。

 

「これを買っておけば、
すごい儲かる!」って言われるのですが、
ものすごく怪しいですよね。

 

でも、
金融庁が
「ビットコインは通貨である」
と定義づけ、
資金決済法を改正してビットコインを通貨と認める法案が
国会に提出されると2016年2月24日に大きく報道されました。

 

「え、仮想通貨って大丈夫なんだ!!!」
と思い、
そこから慌てて勉強しています。

 

私が一番知りたいのは、
「本物の仮想通貨と詐欺の見分け方」だったのですが、
この動画を見ると、
ものすごく簡単に理解できました。
 

【第2期プレセール期間を延長】

 

spring-meadow-1274897__180

 

まさか、
本物の仮想通貨と詐欺の仮想通貨の答え合わせができる、
仮想通貨の時価総額WEBサイトがあり、
毎日更新されているなんて知らなかったです。

 

これでもう私は騙されることはありません。

 

動画では泉忠司先生という現役の大学の先生が解説してくださっているのですが、
昔流行った
『ドラゴン桜』
のモデルと言われている先生のようで、
「仮想通貨」
についてはこれを見れば十分というほどわかりやすかったです。

 

数日間だけ
【無料】
で公開されています。

 

ページ自体はギラギラしていて怪しい感じもするのですが(笑)、
泉忠司先生の説明はさすがカリスマ大学講師の講義だけあって、
ものすごく面白くてためになります。
 

【第2期プレセール期間を延長】

 

spring-meadow-1282964__180

 

第2期途中にシステムの不具合などで登録が出来ない、
なかなか承認がされないなど多大なるご迷惑をおかけしました事から、
第2期プレセール期間を延長するはこびとなりましたことをお知らせ致します。

 

下記の日時をもって第2期プレセールを締め切らさせて頂きます。

 

4月15日(金)
日本円申込 15時までの着金確認
BTC申込 18時までの着金確認

 
【第2期プレセール期間を延長】

 

sunflower-1283045__180

 

※なお、
Bitcoin送金者に関しては、
弊社で承認が完了してなければ、
送金が出来ません。

 

15日18時までに承認が完了と、
着金確認が完了している方までとなります。

 

また、
交換できるADAは残りわずかとなっております。

 

終了日時を延長致しましたが、
ADA交換数に制限がございますので、
規定数に達し次第、
終了とさせて頂きます。
 

【第2期プレセール期間を延長】

 

tulip-1271764__180

 

先に述べていましたが、
実質的には通貨と同様の機能を果たすものに、
消費税をかけることは通常しないのです。

 

今回はあくまで資金決済法の話で、
消費税法には何ら手を加えていない。

 

このままでは8%の手数料がかかる状態と同じで、
事業者が日本に法人を作る意欲がなくなるのです。

 

ほかにも、
仮想通貨の問題としては、
価格変動の激しさなどが指摘されています。

 

対処すべき課題はまだ多く残されているのですが、
今回の法改正は健全な市場創成に向けた第一歩といえるでしょう。
posted by ecar-hoke at 15:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 自由

電子マネーと同様「財産的価値」として定義

【電子マネーと同様「財産的価値」として定義】

crocus-1280315__180.jpg
 

今朝のニュース
「ビットコイン」
をはじめとする仮想通貨に対して、
ついに法の規制が及びそうですね。

 

3月4日、
仮想通貨の定義を含めた資金決済法の改正案を政府が閣議決定し、
国会に提出しています。

 

これまでは、
単なる
「物」
として扱われていた仮想通貨は、
今回の改正案で、
電子的方法によって記録され、
不特定多数の者との間で法定通貨との交換や物品売買時の支払いに利用でき、
電子的に移転することが可能な
「財産的価値」
として定義されました。

 

大事なことは波に乗ることです。

 

その波に乗ると、
おのずとゴールたどり着きます。

 

「悪銭身に付かず(あくせんみにつかず)」

 

不正、
不当な手段で得た金銭は、
とかくつまらぬことに使って、
やがてはなくなってしまうものだという教えですね。

 

ビジネスも同じです。

 

時代の波に乗り、
その波に乗ると、
おのずとゴールたどり着きます。

 

日常的に触れている私の目から見ても、
このビジネスは非常に理にかなっていて、
一大ブームとなりそうな予感がしています。

 

この週末は、
花見の真っ盛りとなりそうですね。

 

桜と、
おいしい料理も楽しみです。

 

友人や知人から
「おいしい話がある!」
って言われたことないですか?

 

私は何度もあります。

 

最近増えてきたのが
「仮想通貨」の話。

 

「これを買っておけば、
すごい儲かる!」って言われるのですが、
ものすごく怪しいですよね。

 

でも、
金融庁が
「ビットコインは通貨である」
と定義づけ、
資金決済法を改正してビットコインを通貨と認める法案が
国会に提出されると2016年2月24日に大きく報道されました。

 

「え、仮想通貨って大丈夫なんだ!!!」
と思い、
そこから慌てて勉強しています。

 

私が一番知りたいのは、
「本物の仮想通貨と詐欺の見分け方」だったのですが、
この動画を見ると、
ものすごく簡単に理解できました。
【第2期プレセール期間を延長】

 

cherry-1279166__180

 

まさか、
本物の仮想通貨と詐欺の仮想通貨の答え合わせができる、
仮想通貨の時価総額WEBサイトがあり、
毎日更新されているなんて知らなかったです。

 

これでもう私は騙されることはありません。

 

動画では泉忠司先生という現役の大学の先生が解説してくださっているのですが、
昔流行った
『ドラゴン桜』
のモデルと言われている先生のようで、
「仮想通貨」
についてはこれを見れば十分というほどわかりやすかったです。

 

数日間だけ
【無料】
で公開されています。

 

ページ自体はギラギラしていて怪しい感じもするのですが(笑)、
泉忠司先生の説明はさすがカリスマ大学講師の講義だけあって、
ものすごく面白くてためになります。
【第2期プレセール期間を延長】

 

cherry-blossom-1260663__180

 

第2期途中にシステムの不具合などで登録が出来ない、
なかなか承認がされないなど多大なるご迷惑をおかけしました事から、
第2期プレセール期間を延長するはこびとなりましたことをお知らせ致します。

 

下記の日時をもって第2期プレセールを締め切らさせて頂きます。

 

4月15日(金)
日本円申込 15時までの着金確認
BTC申込 18時までの着金確認
【第2期プレセール期間を延長】

 

colorful-1232222__180

 

※なお、
Bitcoin送金者に関しては、
弊社で承認が完了してなければ、
送金が出来ません。

 

15日18時までに承認が完了と、
着金確認が完了している方までとなります。

 

また、
交換できるADAは残りわずかとなっております。

 

終了日時を延長致しましたが、
ADA交換数に制限がございますので、
規定数に達し次第、
終了とさせて頂きます。
【第2期プレセール期間を延長】

 

corydalis-1194813__180

 

先に述べていましたが、
ついにその具体的な中身が明確になったといえますね。

 

一部報道では、
ビットコインが
「貨幣」や
「通貨」と認定された、
と報じられていました。

 

しかし、

法律上の貨幣とは、
100円などのコインを指すのです。

 

通貨も強制通用力があるものをいうため、
これらには当たらない。

 

「Suica」
などの電子マネーと同様の
交換機能があることが認められたというのが正確でしょう。

 

ただ、
これまでの放置状態から、
その存在に法的なお墨付きを得たことで、
地位が向上することは間違いないのです。
おきてがみ
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−免許・資格− ・大型二輪、普通、大型自動車運転免許 第476929290862号 昭和44年1月25日 ・小型船舶操縦士 第301969号 昭和47年10月日 ・丙種機関士 第 1487号 昭和49年5月日 ・ガス溶接技能士 第 69254号 昭和50年11月日 ・乙種第四類危険物取扱者 第02158号 昭和52年12月日 ・日赤水上安全法救助員 第11-00771号 昭和53年8月18日 ・第三種冷凍機械取扱責任者 第 113247号 平成18年1月日 ・巻き上げ機 第402000046号平成24年9月21日 ・職長・安全衛生責任者 第75931号 平成25年6月17日 ・第二種電気工事士 第70506号 平成25年9月20日 ・第1級陸上特殊無線技士 第HBL00364J号 平成25年11月28日 ・古物商 第904021410002号 平成26年5月14日 −自己PR− 何事も情熱を持って取り組む姿勢を持っております。 相手の話しをしっかり聴き、コミュニケーションを円滑にしてから教育・指導をすることを培いました。 相手のレベルに合わせた教育・指導を心がけ、常に伝え方に工夫を凝らしています。 表情に笑顔を意識しコミュニケーションを図るよう心がけています。 特に、安全管理の重要性を認識し不安全要素の排除を心がけております。 また、資格・免許の取得に努め、更なる業務の効率化に向け、専門性を身につけ、知識・技能を日々進化させています。
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