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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年10月17日

私的使用や学校 複製可

 音楽や映像、出版物と言った著作物を利用するには、著作権者から許可を得る必要があります。
実は著作権法では、著作物を自由に利用できる「例外」が定められているのです。
中でも身近なのは「私的使用の為の複製」でしょう。
個人的に、又は家庭内など限られた範囲で使う為の複製は、自分で複製するなら権利者の権利を不当に害さない等の理由から、原則として許されています。
だからテレビ番組を録画して見られるのです。
(例外の「例外」もあります。
例えば、映画館で上映中の映像を録音・録画したりする事は「映画の盗撮の防止に関する法律」で私的使用の為でも禁じられています)
権利を持つ人の利益を保護するだけでなく、法で定められた範囲で他の人が利用できる様にする事で文化の発展に役立つ様定められているのが、著作権法の懐の深さです。
特に学校はその公共性を理由に、一定の範囲で多くの例外が認められています。
他にも入学試験で小説を問題に利用する事も例外になります。
 湯口 太郎  CODA 事業担当部長
                           愛媛新聞 中高生の為のデジタルエチケットから
オンライン事業で先生が教材を用いる事も良いらしい。
老年になるほど方言を保ち、若年になるほど方言離れをしていると予想されるらしい。
経験や修養の月日において、人格に高低が生まれるのは当然らしい。

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