この内、損失補償を除く制度については、夫々次の通りの基本法が、制度全体を規律している。
損失補償についての一般法は存在せず、憲法29条3項を直接の根拠に認められるものと解されている。
----- 行政不服申立て・・・行政不服審査法
----- 行政争訟 -------------|
----- 行政事件訴訟法・・・行政事件訴訟法
行政救済制度 ------------------| ----- 国家賠償・・・・・・国家賠償法
------ 国家賠償 ------------|
----- 損失補償・・・・・・憲法29条3項
憲法29条3項=私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の為に用いる事ができる。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
行政救済制度らしい。
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