その様な現代行政においては、法律に基づく行政行為、その義務を国民が怠った場合の行政上の強制措置と言う伝統的な枠組みだけでは、様々な不都合が発生する事になる。
概略、次の(1)、(2)である。
法律----------------→ 行政行為-------------------→ 行政上の強制措置
↑ ↑ ↑
(1)基礎として不十分(2)国民との間の権利関係形成と実現に非権力的手段必要
(1)行政による基準設定の必要性
行政の役割として、法律に定められた国家意思の機械的執行ではなく、法の示す抽象的な目標を具体化していく政策形成機能が重要となってくる。
そこで必要となる行政の活動形式が、行政立法と行政計画である。
@ 行政立法
行政機関が法規範を制定する事、又は制定された法規範そのものを行政立法と言う。
A 行政計画
行政計画は、行政機関が行政活動について定める計画である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
次回(2)から。
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