ここでは、法律の執行に当たって、行政庁に裁量の余地を残さないのが理想とされたのである。
(国民一般の権利 (法律を個別事案に当て嵌め (義務の履行を国民が怠る
義務の定め) 国民の具体的な権利義務を決定) 時に、これを強制)
法律---------------------------------------→ 行政行為-------------------------------------------------→ 行政上の強制措置
この考え方の元での伝統的な行政の活動形式は、行政行為と行政上の強制措置である。
(1)行政行為
行政庁が、法律の規定に基づき、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する事である。
行政法の中核をなす概念である。
(2)行政上の強制措置
行政機関が行政目的を実現する為に、国民に対して行なう強制的な手段の総称である。
様々な手法が認められている。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
行政庁に裁量の余地を残さないのが理想らしい。
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