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2019年11月14日

ヘル朝鮮、逃げ場のない朝鮮半島

前は自国民と保護したけど、こんどは厄介払いに即座に追放か。
板門店から速攻で処刑場へ、もうこの世にはいない・・・


韓国大法院1996年判例「北朝鮮も憲法上韓国の領土…北住民も国民」

中央日報/中央日報日本語版2019.11.14 13:145

北朝鮮住民2人を韓国政府が追放し国際法違反議論が続く中、北朝鮮住民を
韓国国籍者と認定した大法院(最高裁)の判例が注目されている。

大法院は1996年、北朝鮮の公民証を所持し中国を経て韓国に入国した
北朝鮮住民のイ・ヨンスンさんが法務部ソウル外国人保護所の強制退去命令に
不服として提起した処分無効確認訴訟で原告勝訴の判決を下した原審を確定した。

イさんは1960年ごろに北朝鮮から中国に渡り、駐中北朝鮮大使館から
海外公民証の発給を受けた。
92年の韓国入国時は不正に発給を受けた中国の旅券を利用し、法務部は
違法入国外国人と見なして強制退去を命令した。

当時大法院は「北朝鮮国籍者であっても憲法上北朝鮮はやはり韓国の領土に属する
韓半島(朝鮮半島)の一部であり大韓民国の主権が及ぶとみることができる」と
判示した。

裁判所はまた「イさんが不正に発給を受けた中国の旅券を持っていたという点
ひとつだけで中国国籍取得者とはみられない。
したがってイさんは依然として韓国国民としての地位を持つ」と説明した。
当時の大法院判決は韓国の領土を「韓半島と附属島しょ」と規定した
憲法第3条を援用した。

統一部は「彼らは殺人など重大な非政治的犯罪で保護対象ではなく国際法上難民と
認定できないと判断した」とした。
だが96年の大法院判決からみると自国民に対し難民かどうかを検討するという
論理的誤謬という批判を呼びかねない。
峨山(アサン)政策研究院のコ・ミョンホン研究委員は
「現政権が脱北者を事実上海外難民として対応するとしたもの」と指摘した。
タグ:韓国
posted by 豊後国主 at 16:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 記事
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