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2019年10月16日

戦時売春婦が動き出す

韓国は日本と違って独特の法社会と法解釈がある、日本人がいくら考えても水平線だ
この間、来年の五輪に旭日旗応援禁止法か、これは法律かどうかわからぬが韓国国会で
可決とか言って、日本に通告したらしいが、日本はこれを完璧にスルー、韓国は
激怒したとか、自国の決め事が他国に通用する、それを堂々と他国に通告する、
その思考回路、やはり、かかわらないが一番だろう。


慰安婦損害賠償訴訟裁判が再開…徴用判決「第2ラウンド」に?
中央日報/中央日報日本語版2019.10.16 07:0845


今年1月に亡くなった日本軍慰安婦被害者の金福童(キム・ボクドン)さんを扱った
ドキュメンタリー『金福童』のワンシーン。[写真 at9 Film]

2016年12月、慰安婦被害者・遺族20人が日本政府に対して
ソウル中央地方法院に提起した損害賠償訴訟の弁論期日が翌月13日に決まった。
提訴から3年ぶりに裁判が本格的に始まったもので、「強制徴用裁判」
第2ラウンドが開かれたという見方が出ている。

今回の裁判は昨年10月大法院の強制徴用判決以降、急進展した。
被害者の故金福童(キム・ボクドン)さんらが2016年末に日本政府を相手に
1人当たり約1億ウォン(約918万円)ずつ30億ウォンの損害賠償を請求し、
日本政府は訴訟書類を受け付けない形で裁判を遅延させてきた。

これに対し、裁判所は今年5月、裁判所の掲示板公示方式の公示送達を試み、
日本側に書類が到達したものとみて裁判を開始した。
続いて今月10日、裁判日程を同じ方式で通知した後、11月13日に開くと
公示した。しかし、
日本政府側が弁論に出席する可能性は低く、欠席裁判になる展望だ。これと別に、
ソウル中央地方法院で進められている慰安婦被害者12人の訴訟まで加えると
全体訴訟の金額は42億ウォンほどになる。

慰安婦損害賠償訴訟は日帝強占期における歴史事件という点で、強制徴用訴訟と
似ているがもっと複雑だ。
慰安婦問題は韓国政府が1965年請求権協定で個人の請求権が消滅しなかったと
明らかにした3種類の事案(▼慰安婦問題▼サハリン同胞▼原爆被害)に該当する。
請求権協定などで賠償・補償がすでに行われたかどうか争点だった強制徴用判決とは
異なる点だ。

また、今回の訴訟は韓国の裁判所に外国の政府を相手に出したもので、訴訟の対象に
なりえるかどうかも争点だ。

2004年「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約」では、
主権国家の司法的免除(state immunity)原則を規定しているが、
この協約は、現在、未発効の状態だ。
日本は署名・批准した反面、韓国はしなかった。
峨山(アサン)政策研究所国際法研究センターのイ・キボム・センター長は
「慰安婦問題のように反倫理的犯罪の場合には『国家免除』で外国政府に責任を問う
判例を新たに形成することもできる。
法理をどのように構成するかの問題」と説明した。

今のところは日本政府に責任を問う意志を示すという次元で象徴的な裁判という評が
優勢だが、昨年の強制徴用に関連した大法院全員合議体判決の流れ上、今回の裁判も
結果を見なければ分からないという見方もある。どちらにしても今後、
大きな影響が予想される。
特に原告に少額でも賠償判決が下されれば、国内にある日本政府の資産を
差し押さえ・処分する問題に移るので、日本企業の資産売却を争う強制徴用問題とは
次元が異なるものになる可能性がある。
タグ:韓国
posted by 豊後国主 at 15:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 記事
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