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2016年03月25日

竹島に新証拠、日本

この竹島問題で、韓国は歴史的な主張はやめ、現状の実効支配を主力に
置くらしいが、置くだけではね、〜〜〜??
置くには置くだけの証拠がなければ〜〜ね、そんな概念はないのだろうよ。


韓国が不法占拠の竹島にリン鉱石試掘権、設定示す公文書 
日本占有の根拠


(1/2ページ)
竹島鉱区図.jpg
見つかった「鉱区図」の謄本 (いずれも一部画像処理しています)

韓国が不法占拠を続ける竹島(島根県隠岐の島町)をめぐり、戦前に政府が
同島周辺でリン鉱石の試掘権を設定していたことを示す公文書が、同県
竹島資料室の調査で見つかった。
竹島でのリン鉱石採掘については、聞き取り調査などで知られていたが、
それを裏付ける資料が確認されたのは初めて。

見つかった資料は、竹島周辺でのリン鉱石の試掘を認めた「試掘原簿」と、
試掘の申請者が出願の際に添付した「鉱区図」。
経済産業省中国経済産業局が所蔵しており、前身の
旧商工省大阪鉱山監督局から移管されたとみられる。

試掘原簿には、昭和14年6月、鳥取県に住む申請者2人に対し、竹島の
島内と周辺海面の8万3800坪(27万平方メートル)で
リン鉱石試掘権を政府が設定・登録したこと、戦後には別の人物に試掘権が
移り、24年2月に期間満了を迎えて登録が抹消されたことなどが
記されている。

また、鉱区図によると、9年6月の出願段階では
20万坪(66万平方メートル)分の試掘が申請されたが、最終的には
13年8月、8万3800坪(27万平方メートル)分に申請を変更して、
試掘権が認められた。

(2/2ページ)

これまでの調査で、当時、竹島周辺で盛んだったアシカ猟の従事者が
「リン鉱石採掘は猟に支障が出る」として反対していたことが分かっている。

今回見つかった資料からは、政府がアシカ猟に配慮して海岸線付近など
アシカの生息区域を除外し、試掘権を認めた状況がみてとれる。

竹島問題に詳しい下條正男・拓殖大国際学部教授(日本史)の話
「韓国が竹島を不法占拠する1952(昭和27)年以前に、韓国側が
竹島に国家主権を行使した証拠は一切見つかっていない。
今回の資料は、竹島問題が国際司法裁判所に付託された場合、日本が当時、
竹島を占有していた実態を示す有力な根拠となる」
タグ:日本
posted by 豊後国主 at 09:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 記事
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