2015年11月22日
視野の狭いあさはか言動〜?、韓国
韓国外交の代弁者たる、韓国メデイアがこの頃反日慰安婦報道が、
めっきり少なくなっているのはどう理解するか・・
韓国の慰安婦騒動は韓国・朝鮮人塗料で塗りたくられた虚飾事案だが、
韓国・朝鮮人のベトナム慰安所問題に比べればベトナムが韓国同様に
騒げば韓国は大変なことになる、でも、韓国は
そういう事には意に介していないようだ。
「許す権利を持つのは被害者だけ」 安倍首相にお薦めの一冊
昨年「朴景利文学賞」を受賞したドイツの小説家、
ベルンハルト・シュリンク(71)が、実は法学者で元判事だという事実は
さほど知られていません。
アカデミー主演女優賞(ケイト・ウィンスレット)を取った映画
『愛を読むひと』の原作『朗読者』や、『週末』『帰郷者』など、
シュリンクの小説の後光が一段と明るく見えることでしょう。
今週訳出された『過去の罪』(時空社、クォン・サンヒ訳、原題
『Vergangenheitsschuld. Beiträge zu einem deutschen Thema』)は、
小説ではなく、8編の法律エッセーを収めています。
2007年にドイツで出た本ですが、まだ色あせてはいないようです。
テーマは「国家の罪」と「過去の清算」です。
国籍から察せられるとおり、その罪とはナチス・ドイツの
暗い過去のことです。
ゲルマン至上主義の価値に基づき、ユダヤ人を下級人種と見なして
収監・虐殺したヒトラー総統が統治(1934−45)していたドイツです。
日本に比べ、ドイツははるかに真剣に謝罪し、許しを求めた−と韓国人は
思っていますが、良心的なドイツの知識人にとっては、自国の反省は
まだ十分ではなかったようです。
ナチス・ドイツの犯罪の処罰には消極的で、統一後は共産主義東ドイツの
犯罪の処罰にばかり熱心だったといいます。
本書の中心的な概念は「集団罪」です。
古代ゲルマンでは、ある部族の構成員が別の部族の構成員を殺害し、部族が
責任を取ろうとしない場合、殺人を犯したその構成員の部族を
追放したといいます。
その犯罪者に責任と釈明を要求せず、関係を継続する場合は、
その部族全体の「集団罪」だというわけです。
この概念の通りなら、同じ民族同士だった共産主義東ドイツの犯罪は
集団罪の適用を受けませんが、
ユダヤ人に対するナチス・ドイツの犯罪は「集団罪」になります。
法律家シュリンクは、ナチス・ドイツの犯罪は水平的にも垂直的にも
「集団罪」だった、と語っています。
自分が犯した罪ではないからといって、責任がないとはいえず、ナチスと
無関係の次の世代になったからといって、
「過去の罪」から抜け出せるわけではない、ということです。そして、
許しの権利と許さない権利は、ひとえに被害者にのみ存在するという事実を
明らかにしています。
シュリンクは日本の話を全くしていませんが、韓国の読者の立場から
すると、同書を読むとき、日本を意識しないはずがありません。
十分に謝罪し、かつ戦後世代に責任を引き継がせることはできないと
信じている安倍晋三首相に、一読を勧めたい本です。
魚秀雄(オ・スウン)Booksチーム長
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
めっきり少なくなっているのはどう理解するか・・
韓国の慰安婦騒動は韓国・朝鮮人塗料で塗りたくられた虚飾事案だが、
韓国・朝鮮人のベトナム慰安所問題に比べればベトナムが韓国同様に
騒げば韓国は大変なことになる、でも、韓国は
そういう事には意に介していないようだ。
「許す権利を持つのは被害者だけ」 安倍首相にお薦めの一冊
昨年「朴景利文学賞」を受賞したドイツの小説家、
ベルンハルト・シュリンク(71)が、実は法学者で元判事だという事実は
さほど知られていません。
アカデミー主演女優賞(ケイト・ウィンスレット)を取った映画
『愛を読むひと』の原作『朗読者』や、『週末』『帰郷者』など、
シュリンクの小説の後光が一段と明るく見えることでしょう。
今週訳出された『過去の罪』(時空社、クォン・サンヒ訳、原題
『Vergangenheitsschuld. Beiträge zu einem deutschen Thema』)は、
小説ではなく、8編の法律エッセーを収めています。
2007年にドイツで出た本ですが、まだ色あせてはいないようです。
テーマは「国家の罪」と「過去の清算」です。
国籍から察せられるとおり、その罪とはナチス・ドイツの
暗い過去のことです。
ゲルマン至上主義の価値に基づき、ユダヤ人を下級人種と見なして
収監・虐殺したヒトラー総統が統治(1934−45)していたドイツです。
日本に比べ、ドイツははるかに真剣に謝罪し、許しを求めた−と韓国人は
思っていますが、良心的なドイツの知識人にとっては、自国の反省は
まだ十分ではなかったようです。
ナチス・ドイツの犯罪の処罰には消極的で、統一後は共産主義東ドイツの
犯罪の処罰にばかり熱心だったといいます。
本書の中心的な概念は「集団罪」です。
古代ゲルマンでは、ある部族の構成員が別の部族の構成員を殺害し、部族が
責任を取ろうとしない場合、殺人を犯したその構成員の部族を
追放したといいます。
その犯罪者に責任と釈明を要求せず、関係を継続する場合は、
その部族全体の「集団罪」だというわけです。
この概念の通りなら、同じ民族同士だった共産主義東ドイツの犯罪は
集団罪の適用を受けませんが、
ユダヤ人に対するナチス・ドイツの犯罪は「集団罪」になります。
法律家シュリンクは、ナチス・ドイツの犯罪は水平的にも垂直的にも
「集団罪」だった、と語っています。
自分が犯した罪ではないからといって、責任がないとはいえず、ナチスと
無関係の次の世代になったからといって、
「過去の罪」から抜け出せるわけではない、ということです。そして、
許しの権利と許さない権利は、ひとえに被害者にのみ存在するという事実を
明らかにしています。
シュリンクは日本の話を全くしていませんが、韓国の読者の立場から
すると、同書を読むとき、日本を意識しないはずがありません。
十分に謝罪し、かつ戦後世代に責任を引き継がせることはできないと
信じている安倍晋三首相に、一読を勧めたい本です。
魚秀雄(オ・スウン)Booksチーム長
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
タグ:韓国
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