2011年03月02日
茨城県水戸市の行政書士法人【行政書士法人 水戸綜合事務所】「行政書士 水戸」御紹介
茨城県水戸市の行政書士法人 水戸綜合事務所です。
関東・東北地方を中心に、 産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業や、建設業、リサイクルに関する業務を主に取り扱っております。
★★★★★★★★★★ 目次項目 ★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
TOP
業務案内
在留特別許可
For the foreign residents in Japan
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TOP 詳細 画像 お問い合わせ は全て↓最下をクリック
≪ 行政書士法人 水戸綜合事務所 ≫
行政書士法人 水戸綜合事務所
* HOME
* 業務案内
* スタッフ紹介
* 在留特別許可
* For the foreign residents in Japan
* リンク
< 本店 >
〒311-4141
茨城県水戸市赤塚1丁目382番地の4
電話 029 (251) 3101 みといちばん
FAX 029 (251) 3104
メールはこちら mito-sogo@k5.dion.ne.jp
< 泉町支店 >
〒310-0026
茨城県水戸市泉町3丁目1番28号
第二中央ビル 4階
あきこ外国語教室併設
電話 029 (291)5456
FAX 029 (291) 5468
茨城県水戸市 JR赤塚駅
水戸綜合事務所は、
水戸市西部の拠点JR赤塚駅北口側にあります。
行政書士法人 水戸綜合事務所
泉町支店 泉町支店は、JR水戸駅北口側、
あきこ外国語教室と併設となっています。
○県内で初めて法人化した行政書士事務所です。
○当事務所では、作成します定款は電子定款です。会社設立の際、印紙代4万円を節約できます。
○当事務所では、産業廃棄物処理業許可、施設設置変更許可、外国人在留許可、帰化許可、建設
業許可等の各種許可手続と遺産分割協議書の作成、戸籍取得等の相続手続、成年後見や任意後
見手続、各種法人の設立手続、外国の公的証明書和訳、戸籍住民票の英訳および公証役場認証手続等おこなっています。
○翻訳は、英語、中国語に対応できるスタッフがおります。
○外国語教室は、英語と中国語(北京語)です。
○弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、建築士等とのネットワーク
ができております。何でもお気軽にご相談ください。専門家にお繋ぎいたします。
○お電話いただければ、こちらからお伺いいたします。
行政書士法人 水戸綜合事務所
< 本 店 > 〒311-4141 茨城県水戸市赤塚1丁目382番地の4 Tel:029-251-3101 Fax:029-251-3104 E-mail:mito-sogo@k5.dion.ne.jp
<泉町支店> 〒310-0026 茨城県水戸市泉町3丁目1番28号 第二中央ビル 4階 あきこ外国語教室併設 Tel:029-291-5456 Fax:029-291-5468
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業務案内
主な取扱業務
◆株式会社設立、特例有限会社から株式会社への変更
*設立時に作成する定款は電子定款です。印紙代4万円節約できます。
◆廃棄物関連
(収集運搬業許可/処分業許可/処理施設)
*産業廃棄物だけではなく、一般廃棄物につきましても対応しています。
*更新申請もお気軽にご連絡ください。更新は特別料金で対応しています。
*処分業については設置段階の事前協議から対応します。
◆自動車リサイクル関連(引取業者登録・解体業・破砕業許可)
*現地を確認したうえで、事前協議から対応します。
◆外国人在留手続(国際結婚・永住・在留資格更新、変更・在留認定証明書交付申請・帰化申請)
*オーバーステーで日本人と正規に結婚された方、お気軽にご相談ください。
在留特別許可の申告をお手伝いします。
*ご自身で申請したものの、認定が不許可になってしまった方、お気軽にご相談ください。
◆外国文書および日本の住民票・戸籍謄本の翻訳(英語、中国語、ハングル語)
*外国文への公証人役場の認証も承ります。ただし認証文は英語のみになります。
◆相続手続関連(相続人調査・相続財産評価・遺産分割協議書・遺言書)
*公正証書遺言作成の立会人も承ります。
*相続財産管理人や遺言執行人も承ります。
*相続税でお困りの方、専門の税理士を紹介いたします。
◆土地利用関連(農地転用、開発許可申請)
◆建設業許可申請・更新・変更・経営事項審査・入札
◆運送業許可、自動車に関する諸手続き
◆各種協議書、契約書、内容証明書の作成
*公正証書にする場合も対応します。公証役場には当方が代わって手続きします。
◆古物、風俗営業(パブ・キャバレー)の営業許可
◆各種調査(火災事故、医療、交通事故)
*火災原因、死亡原因、事故原因、因果関係 等の調査を行っています。
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在留特別許可
在留特別許可の申告について
○在留特別許可という申請はありません。
*あくまでも退去強制手続の一部分です。
○申告にあたっては隠さないでください。
*入国してからの経緯や結婚するまでの経緯は正直に具体的にお願いします。
○この申告は茨城県では品川の東京入国管理局の本局です。
*水戸出張所ではできません。
○本局6階の調査第3部門が担当します。
*水曜日を除く月、火、木、金曜日の9時〜11時と13時〜16時が受付時間です。
○出頭すると、@入国警備官の違反調査 A入国審査官の違反審査 B特別審理官の口頭審理 があります。
*法務大臣の裁決で特別に在留を許可する事情があると判断したときに在留特別許可が下ります。
○必ず許可が下りるわけではありません。
*裁量で決定されます。
*日本人と結婚したからといって必ず許可にはなりません。
○関連して、退去強制処分を受けた方の上陸拒否期間は3種類あります。
*出国命令により出国した場合は1年
*初めての退去強制処分で出国した場合は5年
*過去に処分のあるリピーターは10年
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For the foreign residents in Japan
The public notaries at Public Notary Corporate Mito General Office who are highly specialized
in Japanese laws and official procedures can help you with・・・
Immigration procedures:
1. Application for foreign residents entering/staying in Japan
2. Application for long term and permanent residency
3. Application for obtaining nationality
4. Opening a Japanese branch
5. Starting a Joint venture
The Immigration Office allows representatives who are authorized by the Minister of Justice,
to be‘Representative of the Applicant.'Many of the pubulic notaries of the Japan Federation of
Public Notary's Association are authorized by the Minister of Justice to be your representative.
Starting a new business:
1. Application for restaurant business license
2. Report on commencement of entertainment business and amusement trades
3. Application for secondhand shops,beauty saloons,or dry cleaning business license
4. Report on commencement of offering liquors during the night for restaurants and shops
5. Establishing a corporation or a private company
Legal and inheritance matters:
1. Documents of agreement of dividing the inheritance
2. Gathering information concerning the inheritance property
3. Preparation of a will
4. Managing property as well as preparing welfare documents(for the elderly)
These are many other areas where we can help you.Consult us.
Your privacy is strictly confidential with your public notary.
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行政書士 水戸
関東・東北地方を中心に、 産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業や、建設業、リサイクルに関する業務を主に取り扱っております。
★★★★★★★★★★ 目次項目 ★★★★★★★★★★
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〒311-4141
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電話 029 (251) 3101 みといちばん
FAX 029 (251) 3104
メールはこちら mito-sogo@k5.dion.ne.jp
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〒310-0026
茨城県水戸市泉町3丁目1番28号
第二中央ビル 4階
あきこ外国語教室併設
電話 029 (291)5456
FAX 029 (291) 5468
茨城県水戸市 JR赤塚駅
水戸綜合事務所は、
水戸市西部の拠点JR赤塚駅北口側にあります。
行政書士法人 水戸綜合事務所
泉町支店 泉町支店は、JR水戸駅北口側、
あきこ外国語教室と併設となっています。
○県内で初めて法人化した行政書士事務所です。
○当事務所では、作成します定款は電子定款です。会社設立の際、印紙代4万円を節約できます。
○当事務所では、産業廃棄物処理業許可、施設設置変更許可、外国人在留許可、帰化許可、建設
業許可等の各種許可手続と遺産分割協議書の作成、戸籍取得等の相続手続、成年後見や任意後
見手続、各種法人の設立手続、外国の公的証明書和訳、戸籍住民票の英訳および公証役場認証手続等おこなっています。
○翻訳は、英語、中国語に対応できるスタッフがおります。
○外国語教室は、英語と中国語(北京語)です。
○弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、建築士等とのネットワーク
ができております。何でもお気軽にご相談ください。専門家にお繋ぎいたします。
○お電話いただければ、こちらからお伺いいたします。
行政書士法人 水戸綜合事務所
< 本 店 > 〒311-4141 茨城県水戸市赤塚1丁目382番地の4 Tel:029-251-3101 Fax:029-251-3104 E-mail:mito-sogo@k5.dion.ne.jp
<泉町支店> 〒310-0026 茨城県水戸市泉町3丁目1番28号 第二中央ビル 4階 あきこ外国語教室併設 Tel:029-291-5456 Fax:029-291-5468
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業務案内
主な取扱業務
◆株式会社設立、特例有限会社から株式会社への変更
*設立時に作成する定款は電子定款です。印紙代4万円節約できます。
◆廃棄物関連
(収集運搬業許可/処分業許可/処理施設)
*産業廃棄物だけではなく、一般廃棄物につきましても対応しています。
*更新申請もお気軽にご連絡ください。更新は特別料金で対応しています。
*処分業については設置段階の事前協議から対応します。
◆自動車リサイクル関連(引取業者登録・解体業・破砕業許可)
*現地を確認したうえで、事前協議から対応します。
◆外国人在留手続(国際結婚・永住・在留資格更新、変更・在留認定証明書交付申請・帰化申請)
*オーバーステーで日本人と正規に結婚された方、お気軽にご相談ください。
在留特別許可の申告をお手伝いします。
*ご自身で申請したものの、認定が不許可になってしまった方、お気軽にご相談ください。
◆外国文書および日本の住民票・戸籍謄本の翻訳(英語、中国語、ハングル語)
*外国文への公証人役場の認証も承ります。ただし認証文は英語のみになります。
◆相続手続関連(相続人調査・相続財産評価・遺産分割協議書・遺言書)
*公正証書遺言作成の立会人も承ります。
*相続財産管理人や遺言執行人も承ります。
*相続税でお困りの方、専門の税理士を紹介いたします。
◆土地利用関連(農地転用、開発許可申請)
◆建設業許可申請・更新・変更・経営事項審査・入札
◆運送業許可、自動車に関する諸手続き
◆各種協議書、契約書、内容証明書の作成
*公正証書にする場合も対応します。公証役場には当方が代わって手続きします。
◆古物、風俗営業(パブ・キャバレー)の営業許可
◆各種調査(火災事故、医療、交通事故)
*火災原因、死亡原因、事故原因、因果関係 等の調査を行っています。
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在留特別許可
在留特別許可の申告について
○在留特別許可という申請はありません。
*あくまでも退去強制手続の一部分です。
○申告にあたっては隠さないでください。
*入国してからの経緯や結婚するまでの経緯は正直に具体的にお願いします。
○この申告は茨城県では品川の東京入国管理局の本局です。
*水戸出張所ではできません。
○本局6階の調査第3部門が担当します。
*水曜日を除く月、火、木、金曜日の9時〜11時と13時〜16時が受付時間です。
○出頭すると、@入国警備官の違反調査 A入国審査官の違反審査 B特別審理官の口頭審理 があります。
*法務大臣の裁決で特別に在留を許可する事情があると判断したときに在留特別許可が下ります。
○必ず許可が下りるわけではありません。
*裁量で決定されます。
*日本人と結婚したからといって必ず許可にはなりません。
○関連して、退去強制処分を受けた方の上陸拒否期間は3種類あります。
*出国命令により出国した場合は1年
*初めての退去強制処分で出国した場合は5年
*過去に処分のあるリピーターは10年
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For the foreign residents in Japan
The public notaries at Public Notary Corporate Mito General Office who are highly specialized
in Japanese laws and official procedures can help you with・・・
Immigration procedures:
1. Application for foreign residents entering/staying in Japan
2. Application for long term and permanent residency
3. Application for obtaining nationality
4. Opening a Japanese branch
5. Starting a Joint venture
The Immigration Office allows representatives who are authorized by the Minister of Justice,
to be‘Representative of the Applicant.'Many of the pubulic notaries of the Japan Federation of
Public Notary's Association are authorized by the Minister of Justice to be your representative.
Starting a new business:
1. Application for restaurant business license
2. Report on commencement of entertainment business and amusement trades
3. Application for secondhand shops,beauty saloons,or dry cleaning business license
4. Report on commencement of offering liquors during the night for restaurants and shops
5. Establishing a corporation or a private company
Legal and inheritance matters:
1. Documents of agreement of dividing the inheritance
2. Gathering information concerning the inheritance property
3. Preparation of a will
4. Managing property as well as preparing welfare documents(for the elderly)
These are many other areas where we can help you.Consult us.
Your privacy is strictly confidential with your public notary.
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行政書士 水戸