2024年08月26日
合法的に会社設立の費用を半額にする方法
会社を設立するには、登録免許税がかかります。
会社の設立時の登録免許税は資本金額の0.7%とされています。最低税額も決められていて、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円です。
つまり、株式会社設立時の登録免許税は最低15万円、合同会社設立時の登録免許税は最低6万円ということです。
その登録免許税が「安くなったらいいのに」と思いませんか?
あるんです、登録免許税を半額にする方法が!しかも国が認めている方法です。違法な方法ではありません。安心してください。
その方法とは、市区町村の「特定創業支援等事業」を利用するというものです。
市区町村の「特定創業支援等事業」を利用すると、会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができます。
「特定創業支援等事業」は市区町村単位です。なので、市区町村ごとにその内容は異なります。
あなたがこれから会社を設立しようとしている市区町村が「特定創業支援等事業」を実施していて、あなたが「特定創業支援等事業」を利用すれば、会社を設立する時の登録免許税を半額にできる可能性があります。
なので、まずはあなたがこれから会社を設立しようとしている市区町村が「特定創業支援等事業」を実施しているかどうか、そして、あなたがそれを利用できるかどうかを確認してください。
利用できるなら、それを利用して「登録免許税半額」のメリットを受けてください。
でも、利用できなかったり、利用できるとしてもタイミングが合わないこともありますね。
そんな場合にはどうしたらいいでしょう?
諦めないでください。あるんです。そういう場合でも「特定創業支援等事業」を利用できる方法が。
それは、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約するという方法です。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスを提供している会社には、市区町村の「特定創業支援等事業」を行なっている場合があります。
そういう会社のレンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約して、「特定創業支援等事業」を利用すれば、会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができるというわけです。
例えば、東京や横浜などでレンタルオフィスやバーチャルオフィスを展開している「アントレサロン」です。
「アントレサロン」は東京の渋谷区、神奈川の横浜市・川崎市と埼玉のさいたま市で「特定創業支援等事業」に認定されています。それらの地域のレンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約して、「アントレサロン」のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを受ければ、登録免許税を半額にすることができます。
「特定創業支援等事業」には登録免許税の半額だけではなく、他にも以下のようなメリットがあります。
・創業融資の際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用できる
・日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げの対象となる
・小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限が増額される
・その他、自治体によっては、独自の制度を設けていることがあります。
「アントレサロン」で登録免許税を半額にする方法はこちらをご覧ください。
> 『創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を利用するとは?』
![](https://www19.a8.net/0.gif?a8mat=3T4OZR+FEW0KY+50FA+BW8O2)
会社の設立時の登録免許税は資本金額の0.7%とされています。最低税額も決められていて、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円です。
つまり、株式会社設立時の登録免許税は最低15万円、合同会社設立時の登録免許税は最低6万円ということです。
その登録免許税が「安くなったらいいのに」と思いませんか?
あるんです、登録免許税を半額にする方法が!しかも国が認めている方法です。違法な方法ではありません。安心してください。
特定創業支援等事業を利用して
会社設立時の登録免許税を半額にする
会社設立時の登録免許税を半額にする
その方法とは、市区町村の「特定創業支援等事業」を利用するというものです。
市区町村の「特定創業支援等事業」を利用すると、会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができます。
「特定創業支援等事業」は市区町村単位です。なので、市区町村ごとにその内容は異なります。
あなたがこれから会社を設立しようとしている市区町村が「特定創業支援等事業」を実施していて、あなたが「特定創業支援等事業」を利用すれば、会社を設立する時の登録免許税を半額にできる可能性があります。
なので、まずはあなたがこれから会社を設立しようとしている市区町村が「特定創業支援等事業」を実施しているかどうか、そして、あなたがそれを利用できるかどうかを確認してください。
利用できるなら、それを利用して「登録免許税半額」のメリットを受けてください。
でも、利用できなかったり、利用できるとしてもタイミングが合わないこともありますね。
そんな場合にはどうしたらいいでしょう?
諦めないでください。あるんです。そういう場合でも「特定創業支援等事業」を利用できる方法が。
レンタルオフィスと特定創業支援等事業
それは、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約するという方法です。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスを提供している会社には、市区町村の「特定創業支援等事業」を行なっている場合があります。
そういう会社のレンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約して、「特定創業支援等事業」を利用すれば、会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができるというわけです。
「アントレサロン」の特定創業支援等事業
例えば、東京や横浜などでレンタルオフィスやバーチャルオフィスを展開している「アントレサロン」です。
「アントレサロン」は東京の渋谷区、神奈川の横浜市・川崎市と埼玉のさいたま市で「特定創業支援等事業」に認定されています。それらの地域のレンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約して、「アントレサロン」のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを受ければ、登録免許税を半額にすることができます。
特定創業支援等事業にはこんなメリットも
「特定創業支援等事業」には登録免許税の半額だけではなく、他にも以下のようなメリットがあります。
・創業融資の際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用できる
・日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げの対象となる
・小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限が増額される
・その他、自治体によっては、独自の制度を設けていることがあります。
「アントレサロン」で登録免許税を半額にする方法はこちらをご覧ください。
> 『創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を利用するとは?』
![](https://www19.a8.net/0.gif?a8mat=3T4OZR+FEW0KY+50FA+BW8O2)
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